中曽根康弘の発言 (商工委員会)
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○国務大臣(中曽根康弘君) あとでお手元にお配りいたす予定でございますが、栗山委員の御質問は、燃料加工に出した場合の法的関係はいかんというお話でございます。ウラニウム、天然ウラン、それからウラン235、濃縮ウラン、プラトニウム、あるいはトリウム、ウラニウム233すなわちトリウムですが、こういうものを米国、英国、国際原子力機関、カナダ、この四つの国と国際協定を結んでおるわけであります。そしてこれらの国から日本政府が購入する、あるいは賃借する、あるいは購入予定を行なう、賃借予定を行なう、そしてその加工を外国人または外国法人に請け負わせる、そしてそれを原子炉用燃料として加工させる、あるいは臨界集合実験装備に用いる燃料として加工する、研究用のための核燃料物質として加工する、これが加工という場合の範囲であります。
それから燃料加工と再処理との関係を申し上げますと、核燃料物質を燃料要素に加工いたします。つまり天然ウランで、金属ウランでできたものを、それにいろいろと被覆をいたしたり何かいたしまして、燃料要素に加工いたしますと、できた燃料要素を飛行機あるいは船で輸送いたしまして原子炉に装荷いたします、中へ充填いたします。そして原子炉を運転いたします。そうすると、使用済みの燃料が出てくるわけであります。この中に残存のウランもございますし、プラトニウムの副生産物も出て参りますし、そのほかに、いわゆるアイソトープ類が、核分裂生成物が出て参ります。そのできたものを今度は再処理のために、現在日本は再処理の能力がございませんので、アメリカとが、イギリスの会社へ輸送いたします。そうして輸送してまずやるのが、燃料の被覆をまず除去して、それを硝酸の中に入れて溶解して、そうしてプラトニウム、あるいはそのほかのアイソトープに分離する、これが再処理という形でございます。大体それが今の加工と再処理の明細でございます。