商工委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年十二月三日(木曜日)
午前十時四十一分開会
―――――――――――――
出席者は左の通り。
委員長 山本 利壽君
理事
川上 為治君
古池 信三君
栗山 良夫君
大竹平八郎君
委員
井川 伊平君
岸田 幸雄君
斎藤 昇君
鈴木 万平君
高橋進太郎君
阿部 竹松君
岡 三郎君
近藤 信一君
田畑 金光君
奥 むめお君
島 清君
国務大臣
通商産業大臣 池田 勇人君
国 務 大 臣 中曽根康弘君
政府委員
科学技術政務次
官 横山 フク君
科学技術庁長官
官房長 原田 久君
科学技術庁原子
力局長 佐々木義武君
科学技術庁原子
力局次長 法貴 四郎君
通商産業政務次
官 内田 常雄君
通商産業省重工
業局長 小出 栄一君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
説明員
特許庁長官 井上 尚一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○核燃料物質の加工の請負に伴う外国
人等の責任の免除等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○経済の自立と発展に関する調査の件
(技術導入と特許に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時四十一分開会
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出席者は左の通り。
委員長 山本 利壽君
理事
川上 為治君
古池 信三君
栗山 良夫君
大竹平八郎君
委員
井川 伊平君
岸田 幸雄君
斎藤 昇君
鈴木 万平君
高橋進太郎君
阿部 竹松君
岡 三郎君
近藤 信一君
田畑 金光君
奥 むめお君
島 清君
国務大臣
通商産業大臣 池田 勇人君
国 務 大 臣 中曽根康弘君
政府委員
科学技術政務次
官 横山 フク君
科学技術庁長官
官房長 原田 久君
科学技術庁原子
力局長 佐々木義武君
科学技術庁原子
力局次長 法貴 四郎君
通商産業政務次
官 内田 常雄君
通商産業省重工
業局長 小出 栄一君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
説明員
特許庁長官 井上 尚一君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○核燃料物質の加工の請負に伴う外国
人等の責任の免除等に関する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○経済の自立と発展に関する調査の件
(技術導入と特許に関する件)
―――――――――――――
山
山本利壽#1
○委員長(山本利壽君) これより商工委員会を開会いたします。
まず、委員長及び理事打合会の結果について御報告いたします。
本日は、核燃料物質に関する法律案について質疑を行ない、質疑が終了した場合は、討論採決を行ないます。さらに調査事件について質疑通告がございますから、これらについて質疑を行ないます。
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、委員長及び理事打合会の結果について御報告いたします。
本日は、核燃料物質に関する法律案について質疑を行ない、質疑が終了した場合は、討論採決を行ないます。さらに調査事件について質疑通告がございますから、これらについて質疑を行ないます。
―――――――――――――
山
山本利壽#2
○委員長(山本利壽君) それでは、核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律案を議題といたします。
前回に引き続き、質疑を行ないます。速記をとめて。
〔速記中止〕
この発言だけを見る →前回に引き続き、質疑を行ないます。速記をとめて。
〔速記中止〕
山
中
中曽根康弘#4
○国務大臣(中曽根康弘君) 先般の委員会に際しましては、私の手落ちによりまして、審議の上に大へん御迷惑をおかけいたしまして申しわけございませんでした。以後注意をいたします。御了承をお願いいたします。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#5
○栗山良夫君 私実はこの前質問をいたしまして、問題が非常に複雑であったものだから、少し質問の要点が御理解願えなかったと思うのでありますが、しかしその後、科学技術庁の方から図面をもって説明をされたので、ある程度わかりました。この図面は各委員に渡っておりますか。この図面について、もう一度正式にちょっと説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →中
中曽根康弘#6
○国務大臣(中曽根康弘君) あとでお手元にお配りいたす予定でございますが、栗山委員の御質問は、燃料加工に出した場合の法的関係はいかんというお話でございます。ウラニウム、天然ウラン、それからウラン235、濃縮ウラン、プラトニウム、あるいはトリウム、ウラニウム233すなわちトリウムですが、こういうものを米国、英国、国際原子力機関、カナダ、この四つの国と国際協定を結んでおるわけであります。そしてこれらの国から日本政府が購入する、あるいは賃借する、あるいは購入予定を行なう、賃借予定を行なう、そしてその加工を外国人または外国法人に請け負わせる、そしてそれを原子炉用燃料として加工させる、あるいは臨界集合実験装備に用いる燃料として加工する、研究用のための核燃料物質として加工する、これが加工という場合の範囲であります。
それから燃料加工と再処理との関係を申し上げますと、核燃料物質を燃料要素に加工いたします。つまり天然ウランで、金属ウランでできたものを、それにいろいろと被覆をいたしたり何かいたしまして、燃料要素に加工いたしますと、できた燃料要素を飛行機あるいは船で輸送いたしまして原子炉に装荷いたします、中へ充填いたします。そして原子炉を運転いたします。そうすると、使用済みの燃料が出てくるわけであります。この中に残存のウランもございますし、プラトニウムの副生産物も出て参りますし、そのほかに、いわゆるアイソトープ類が、核分裂生成物が出て参ります。そのできたものを今度は再処理のために、現在日本は再処理の能力がございませんので、アメリカとが、イギリスの会社へ輸送いたします。そうして輸送してまずやるのが、燃料の被覆をまず除去して、それを硝酸の中に入れて溶解して、そうしてプラトニウム、あるいはそのほかのアイソトープに分離する、これが再処理という形でございます。大体それが今の加工と再処理の明細でございます。
この発言だけを見る →それから燃料加工と再処理との関係を申し上げますと、核燃料物質を燃料要素に加工いたします。つまり天然ウランで、金属ウランでできたものを、それにいろいろと被覆をいたしたり何かいたしまして、燃料要素に加工いたしますと、できた燃料要素を飛行機あるいは船で輸送いたしまして原子炉に装荷いたします、中へ充填いたします。そして原子炉を運転いたします。そうすると、使用済みの燃料が出てくるわけであります。この中に残存のウランもございますし、プラトニウムの副生産物も出て参りますし、そのほかに、いわゆるアイソトープ類が、核分裂生成物が出て参ります。そのできたものを今度は再処理のために、現在日本は再処理の能力がございませんので、アメリカとが、イギリスの会社へ輸送いたします。そうして輸送してまずやるのが、燃料の被覆をまず除去して、それを硝酸の中に入れて溶解して、そうしてプラトニウム、あるいはそのほかのアイソトープに分離する、これが再処理という形でございます。大体それが今の加工と再処理の明細でございます。
栗
栗山良夫#7
○栗山良夫君 そこにあります米国、英国、それから国際原子力機関、カナダ、四つあげてありますが、このうちで国際原子力機関というものは、今どういう構成になっており、そうしてこれらの物質を扱うのにどれほどの力があるのか、この国際原子力機関のことについて、説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →中
中曽根康弘#8
○国務大臣(中曽根康弘君) 国際原子力機関は、正確な数字は記憶しておりませんが、ほとんど全部の国際連合に加盟している国が現在加盟しておる。大体八十カ国ぐらいであります。それで今実はそこの事務総長のコールという人と、次長のジョリスという人と、セリグマンという人が日本へ来ている最中であります。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#9
○栗山良夫君 私の伺ったのはその加盟国でなくて、その国際原子力機関が、どれほどの力を持っているかということは、こういう核燃料物質をどの程度自分で保有をし、それでそれを各国の平和利用に貢献し得るような準備態勢をとっておるか、また国際原子力機関というものは、ある意味における危険物質の安全保障についてどういう構想を持ち、どういう力を持っているか、そういう点について伺いたい。
この発言だけを見る →中
中曽根康弘#10
○国務大臣(中曽根康弘君) 国際原子力機関の設立当時に期待されたほど、現在はまだ活発な活動をしておりません。その理由は、各国それぞれいろいろな事情がございまして、原子力政策の推進ということが、国によっては停滞している国もありますし、それから石油の関係とか石炭の値段が、少し下がってきたというかげんもあったりして、原子力計画を一部延期した国もある、これは事実でございます。しかしイギリスとかフランスとかソ連とか米国とかいう大きな国は、今までの既定計画をたくましく推進さしておるようでありますが、東南アジアの国とかそのほかの国々は、一部そういうふうに停滞ぎみの国もあるのであります。そういう点等からいたしまして国際原子力機関に各国が力を集中させる努力が、足りないように思います。一つにはアメリカとソ連という関係の対立も内部に若干ありましてお互いが力を減殺しているという要素もございます。しかし日本は国際原子力機関を中心に、原子力政策を国際的には進めるという根本原則を堅持しておりまして、おそらく世界八十カ国の国で、日本ぐらいこれに力を入れて育成してきた国はないと思います。そこで天然ウラン三トンを国際原子力機関が正式に日本と協定して供給するということをやったのは、これは初めてであります。そういう意味で、国際原子力機関は、日本の努力を非常に多としております。それからわが国としては藤岡さんをアイソトープ部会に入れましてその中枢にも人を入れて努力して参りました。
それから国際原子力機関が今やっておりますことは、この間もコール事務総長もわれわれと会いまして言明いたしましたが、災害補償のスタンダードをできたら作りたい。英国、米国、ドイツ、おのおのの方式がございまして国によってばらばらであります。そこでそれを国際的にどうせ世界の保険プールができなければできないことでありますから、こういうような協定ができますと、国際的な基準を数理統計的にも統一する必要がある。そこでその確率を探して災害補償に関する国際基準を作ろうということを、今専門家を集めてやっております。
それから第二には、放射線の許容量という問題も非常に大事な問題で、これは日本側といたしましても強く今要望しておりまして別の機関として国際連合の放射線関係の科学者の委員会がございますが、これは大体政治的な委員会です。それに対して純科学的な委員会はこの国際原子力機関が担当してやるべきだというので、専門家を網羅いたしまして全世界におけるフォールアウトを、スタンダードを作って検出して、そうしてどれくらい放射能がふえているかふえていないかということを調べてもらっうように、これは日本側がイニシアチブをとりまして、私もこの間会いまして、非常に強く要望してこれを今検討し、準備中でございます。そのほか原子力商船、あるいは原子力潜水艦等が七つの海を遊よくするようになりますが、この場合の国際法をどうするか、港に入ってくる場合の汚染防止をどうするか、これもやはり国際的な問題になるわけであります。これに関する調査研究も今実施しております。目下のところはそういう準備行為をやつておりまして、実際のこういう業務の受け渡しのような実施行為はちょっと遠のいておるようでございます。
この発言だけを見る →それから国際原子力機関が今やっておりますことは、この間もコール事務総長もわれわれと会いまして言明いたしましたが、災害補償のスタンダードをできたら作りたい。英国、米国、ドイツ、おのおのの方式がございまして国によってばらばらであります。そこでそれを国際的にどうせ世界の保険プールができなければできないことでありますから、こういうような協定ができますと、国際的な基準を数理統計的にも統一する必要がある。そこでその確率を探して災害補償に関する国際基準を作ろうということを、今専門家を集めてやっております。
それから第二には、放射線の許容量という問題も非常に大事な問題で、これは日本側といたしましても強く今要望しておりまして別の機関として国際連合の放射線関係の科学者の委員会がございますが、これは大体政治的な委員会です。それに対して純科学的な委員会はこの国際原子力機関が担当してやるべきだというので、専門家を網羅いたしまして全世界におけるフォールアウトを、スタンダードを作って検出して、そうしてどれくらい放射能がふえているかふえていないかということを調べてもらっうように、これは日本側がイニシアチブをとりまして、私もこの間会いまして、非常に強く要望してこれを今検討し、準備中でございます。そのほか原子力商船、あるいは原子力潜水艦等が七つの海を遊よくするようになりますが、この場合の国際法をどうするか、港に入ってくる場合の汚染防止をどうするか、これもやはり国際的な問題になるわけであります。これに関する調査研究も今実施しております。目下のところはそういう準備行為をやつておりまして、実際のこういう業務の受け渡しのような実施行為はちょっと遠のいておるようでございます。
栗
栗山良夫#11
○栗山良夫君 この国際原子力機関というのは何ですか、加盟国の財政負担はどんなふうになっていますか。それからこの国際原子力機関の運営規定というのですか、そういうものは成文化されたのがあるのですか。
この発言だけを見る →佐
佐々木義武#12
○政府委員(佐々木義武君) 各加盟国からそれぞれ分担金と申しますか、そういうものを出しましてそうして運営資金を各国でそれぞれ持っております。わが方でも毎年予算にこれを計上いたしましてそうして支払いをしているわけでございます。
この発言だけを見る →栗
佐
佐々木義武#14
○政府委員(佐々木義武君) 運営規定に関しましては、憲章がございまして、総会あるいは理事会あるいは事務局等のそれぞれの運営の権限の範囲あるいは運営の仕方等を詳細に規定してございます。それで年間の予算あるいは事業計画等は理事会を通しまして、総会で毎年やっておるような形でございます。総会は年に一ぺん開きまして理事会の方は数回年に開くようになっております。場所はウイーンであります。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#15
○栗山良夫君 大体その国際原子力機関のことはおおよそのことはわかりましたが、そこで私はこの法案と国際原子力機関の今日の状態あるいは将来の研究発展の過程との間に非常に密接な関係がある点が一つあります。この点は後ほど質問をいたします。
そこで今いただいたこの図面を見るというと、燃料要素に加工を――まあ外国へ出して頼むわけでありますが、そのたのむ場合の責任の持ち方が非常に複雑でありますから、その点を少し細別して伺っていきたいと思います。
これによるというと、当該燃料を日本が所有をする場合は明確であります。それから購入をする場合もこれは所有をするわけですから明確でありますが、賃貸をしたときですね、賃貸のときは、これはやはり責任は日本にあるわけですか。
この発言だけを見る →そこで今いただいたこの図面を見るというと、燃料要素に加工を――まあ外国へ出して頼むわけでありますが、そのたのむ場合の責任の持ち方が非常に複雑でありますから、その点を少し細別して伺っていきたいと思います。
これによるというと、当該燃料を日本が所有をする場合は明確であります。それから購入をする場合もこれは所有をするわけですから明確でありますが、賃貸をしたときですね、賃貸のときは、これはやはり責任は日本にあるわけですか。
佐
佐々木義武#16
○政府委員(佐々木義武君) 賃貸いたしました場合には、まずその所有権の問題が一番先でございますけれども、まあ賃貸でございますので、所有権は貸しました貸主国にあるわけでございます。ただいまの段階では米国のみでございますが、米国が所有いたしまして日本は借りるという、濃縮ウランはその形態にあります。そこで今お話しの点は、借りた場合、それを炉に入れてこの燃料を、使用済み燃料のようになった場合の、いわば果実のようなものの所有権がどうなるかという御質問じゃなかろうかと思いますが、そういうふうに理解して答弁してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →栗
佐
栗
栗山良夫#19
○栗山良夫君 それを日本が借りて加工をする、その加工をするものについてこの法律が適用されるわけでしょう。そうすると、日本に所有権のあるものと全く同じ扱いになるように私は思うんですがね、その点はどうなんです。その賃貸の条件として、一たび貸した以上は、相手国、日本の所有権のあるものと全く同じ運営をする、こういうことになるのかどうか。
この発言だけを見る →佐
栗
栗山良夫#21
○栗山良夫君 使用権がもちろん日本にあることはわかりますが、そうすると、賃貸をしてそして使用権が日本にあって、日本がそれを加工をし経営をする、その途中で本体そのものが、燃やしてかすになる場合はいいでしょうが、そのほかの事故かなんかで賃貸物件というものが重大な変形をしたというようなときの補償はやはり日本がすることになりますか。
この発言だけを見る →佐
佐々木義武#22
○政府委員(佐々木義武君) 賃貸した場合、その燃料加工に基くものでなくて燃料そのものに事故が起きた場合、その場合には、燃料の所有者はただいま申し上げましたように米国政府でございますが、条約に基きまして米国政府はそれに基いた責任は、義務は一切負わないということになっております。今度は一たん日本が賃貸をいたしまして、それを加工いたしましてそして原子炉に入れた、その加工の段階でいろいろなきず等が生じましてそれがもとで事故が起きたといった場合には、本来であれば加工業者が負うはずのところでございますけれども、その法律を出しましたゆえんのものは、こういう際でも加工業者は責任を負わないという規定になるわけでございますので、燃料の製造あるいは所有者である米国政府並びにそれを加工する米国の民間業者、その両者とも責任を負わない、こういう格好になります。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#23
○栗山良夫君 その事故の始末の問題は別ですね。その本体の所有権と使用権両方から分れて出てくる場合のことなんですがね、たとえばアメリカに所有権があって日本は使用権を持っておる、その使用権を行使して加工をする、加工したものが一定の約束に従って炉に装置されて、そうしてある仕事をして残滓が残っていく、こういう正常なルートで運営されていればいいわけです。ところが加工したものが、極端な言い方をすれば、核燃料の加工品そのものの事故でなくても、あるいは積んでいる船が沈んでしまって、これが海底に没してしまった、あるいは途中で暴発してこれがなくなってしまった、そういうようなときに損害は別ですよ、その本体の所有権に対して、日本というものはどういう立場をとるんですか、こういうわけです。それに対して明確な協定はあるんですか。
この発言だけを見る →佐
佐々木義武#24
○政府委員(佐々木義武君) その場合、加工云々の問題は一応抜きまして、所有権そのものに対する何と申しますか、賃借の正当な義務を果たさぬという格好になるわけですから、もしそういう事故、過失等が起きた場合には、当然所有者である米国政府に対して、損害賠償等の処置が生じるというふうに考えています。
この発言だけを見る →栗
佐
栗
栗山良夫#27
○栗山良夫君 長官に伺いますが、そういうときは一体どうなりますか。たとえば太平洋の船積みの途中にたまたまその船が沈んでしまつて、これが海底へ没してしまったというようなとき、賃貸契約はもうできておる。日本が使用権を持ったままで太平洋の海の中へ沈んでしまった、あるいは陸揚げする途中その他における事故で紛失をする、あるいは暴発をしたと、そういうことはないと思いますが、そういうことが起きたときは一体どうなりますか。
この発言だけを見る →中
中曽根康弘#28
○国務大臣(中曽根康弘君) その場合は普通の法律関係、国際間における民法上の損害賠償、その他の法概念で処理すべきものだと思います。しかし所有権がアメリカ側にあって、日本側が賃貸して、そうして一たん受け渡されたものを、日本の責任において、輸送したり何かする場合日に事故が起きた場合は、これは所有権者に対して、日本は損害賠償しなければならぬ責任があると思います。そのことは国際原子力協定や、日米協定には書いてございませんが、それは普通の法律行為の概念で処理さるべきものという考え方で書いてないんだろうと私は思います。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#29
○栗山良夫君 今加工したときの事故発生についての責任、免責のことをここで取り上げておるわけですが、それもなるほど重要なことだけれども、その以前の所有権の帰属の問題について、今のお話を聞いているというと、非常にあっさりしているといえば、あっさりしているんだけれども、法律的には将来にトラブルを残すような内容のままで、きわめて常識的に扱うようなお話ですけれども、それでいいものですか。
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