百田正弘の発言 (風水害対策特別委員会)
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○政府委員(百田正弘君) 先般労働大臣から今回の災害についての労働省がとってきました措置並びに対策の概要を申し述べ、さらに前回の委員会におきまして提案理由の説明を申し上げたわけであります。ただいま議題になりました失業対策事業に関する特別措置法案につきましての補足説明を申し上げたいと思います。
失業対策事業に関する特別措置法といたしましては、前回も説明がございましたように、今度の激甚災害を受けた地域におきまする地方公共団体の財政の状況にかんがみまして、失業対策事業につきましても前回昭和二十八年にとりましたと同様の特例措置をとることにいたしまして、その率といたしましては、この法律に書いてございますように、労力費について五分の四、資材費について二分の一、事務費について五分の四といたした次第でございます。その適用地域につきましては、本年の七月、八月の水害、八月、九月の風水害、両者を適用の範囲に含めることにいたしたわけでございます。
それからその補助の期間につきましては、法律におきましては、災害を受けた日から同年十月一日までの範囲内において政令で定める百から昭和三十五年三月三十一日までと、大体災害を受けた翌月から——これは前回と同様でございますが、本年度措置法案は三十四年度一ぱいということを予定いたしておるわけでございます。なお、この政令で定める地域につきましては、現在政府部内におきましてまだこの基準がきまっておりませんので、早急にきめまして御報告申し上げると、こういうことになっているわけでございます。
簡単でございますが、失業対策事業に関する特別措置法案の補足説明としては以上であります。