大島寛一の発言 (風水害対策特別委員会)
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○政府委員(大島寛一君) 省別にいたします。
第一に申しましたのは大蔵省所管でございます。これはただいまいただきました配付資料の一ページのまん中辺にございます。それから第二、第三で申し上げましたのは厚生省所管でございまして、二ページの二番目にございますのと、三番目にございますこの二つでございます。
それから第四は農林省所管でございまして、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案」に伴う政令の要旨でございます。これはお手元の資料の三枚目の初めから三つ目。次は同じく農林省所管の法案でございまして、「昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法案」に基づきます政令の要旨でございます。これは三枚目の初めから二つ目にございます。第六は、同じく農林省所管でございまして、「昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案」に基づきます政令の要旨でございます。これも三ページ目の最初にございます。今申し上げておりますのは、いずれも本日中に印刷でき次第お手元に配付できる見込みのものでございます。
次は労働省所管でございまして、お手元の資料の三枚目のしまいから三つ目にございます、「昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案」に基づきます政令の要旨でございます。これも同じく本日中に印刷でき次第お手元に提出できる見込みでございます。それから八番目でございますが、建設省所管でございまして、お手元の三ページ目のうしろから二つ目にございます公営住宅でございます。「昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案」に基づきます政令の要旨でございます。これも同様本日中にお手元に提出の見込みでございます。ただいま官房長官からお答えいたしました八件の件名は、以上でございます。
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