風水害対策特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十四年十一月十七日(火曜日)
午前十一時十五分開会
—————————————
委員の異動
本日委員松永忠二君及び田上松衞君辞
任につき、その補欠として近藤信一君
及び向井長年君を議長において指名し
た。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
向井 長年君
森 八三一君
委員
秋山俊一郎君
石谷 憲男君
木村篤太郎君
草葉 隆圓君
古池 信三君
小山邦太郎君
斎藤 昇君
鍋島 直紹君
西川甚五郎君
山本 米治君
米田 正文君
清澤 俊英君
栗山 良夫君
小酒井義男君
近藤 信一君
藤田藤太郎君
安田 敏雄君
国務大臣
厚 生 大 臣 渡邊 良夫君
政府委員
内閣官房長官 椎名悦三郎君
内閣官房内閣審
議室長 大島 寛一君
大蔵政務次官 前田佳都男君
厚生大臣官房長 森本 潔君
厚生省公衆衛生
局長 尾村 偉久君
厚生省医務局長 川上 六馬君
厚生省社会局長 高田 正巳君
厚生省児童局長 大山 正君
厚生省保険局長 太宰 博邦君
事務局側
参 事 前川 清君
説明員
大蔵省主計局主
計官 宮崎 仁君
厚生省医務局次
長 黒木 利克君
厚生省社会局施
設課長 瀬戸新太郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○風水害対策に関する件
(災害関係諸法案に関する政令に関
する件)
(公共土木施設及び農林水産施設災
害特例法指定基準に関する件)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た都道府県の災害救助費に関する特
別措置法案(内閣送付、予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た者に対する母子福祉資金の貸付に
関する特別措置法案(内閣送付、予
備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害に際し
災害救助法が適用された地域におけ
る国民健康保険事業に対する補助に
関する特別措置法案(内閣送付、予
備審査)
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害を受けた医療機
関の復旧に関する特別措置法案(内
閣送付、予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た地域における公衆衛生の保持に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
—————————————
この発言だけを見る →午前十一時十五分開会
—————————————
委員の異動
本日委員松永忠二君及び田上松衞君辞
任につき、その補欠として近藤信一君
及び向井長年君を議長において指名し
た。
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
向井 長年君
森 八三一君
委員
秋山俊一郎君
石谷 憲男君
木村篤太郎君
草葉 隆圓君
古池 信三君
小山邦太郎君
斎藤 昇君
鍋島 直紹君
西川甚五郎君
山本 米治君
米田 正文君
清澤 俊英君
栗山 良夫君
小酒井義男君
近藤 信一君
藤田藤太郎君
安田 敏雄君
国務大臣
厚 生 大 臣 渡邊 良夫君
政府委員
内閣官房長官 椎名悦三郎君
内閣官房内閣審
議室長 大島 寛一君
大蔵政務次官 前田佳都男君
厚生大臣官房長 森本 潔君
厚生省公衆衛生
局長 尾村 偉久君
厚生省医務局長 川上 六馬君
厚生省社会局長 高田 正巳君
厚生省児童局長 大山 正君
厚生省保険局長 太宰 博邦君
事務局側
参 事 前川 清君
説明員
大蔵省主計局主
計官 宮崎 仁君
厚生省医務局次
長 黒木 利克君
厚生省社会局施
設課長 瀬戸新太郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
○理事の補欠互選
○風水害対策に関する件
(災害関係諸法案に関する政令に関
する件)
(公共土木施設及び農林水産施設災
害特例法指定基準に関する件)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た都道府県の災害救助費に関する特
別措置法案(内閣送付、予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た者に対する母子福祉資金の貸付に
関する特別措置法案(内閣送付、予
備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害に際し
災害救助法が適用された地域におけ
る国民健康保険事業に対する補助に
関する特別措置法案(内閣送付、予
備審査)
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害を受けた医療機
関の復旧に関する特別措置法案(内
閣送付、予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た地域における公衆衛生の保持に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
—————————————
郡
郡祐一#1
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日、田上松衞君が辞任し、その補欠として向井長年君が選任されました。
—————————————
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。本日、田上松衞君が辞任し、その補欠として向井長年君が選任されました。
—————————————
郡
郡祐一#2
○委員長(郡祐一君) なお、田上松衞君が委員を辞任いたしました結果、理事に欠員を生じましたので、これより理事の補欠互選を行ないたいと思います。互選の方法は、成規の手続を省略して委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
郡
郡
椎
椎名悦三郎#5
○政府委員(椎名悦三郎君) 災害諸法案の御審議の参考資料として、政令の要綱なり基準なりをなるべく早く出すようにという御要求がございまして、十三日には大体お出しできるものと思いますということを申し上げたのでありますが、遺憾ながら十分御要求に応ずることができませんことは、まことに申しわけないと思っております。公共土木並びに農林水産業施設の適用基準につきましては十三日に間に合いましたが、その他の点につきましてはおくれておるのでございます。それで、その他の法律案に基づく政令に織り込むべき事項といたしまして、各省提出のものを八件をまとめまして、ただいま印刷に付しておる次第でございまして、もうやがてでき次第お手元に配付したいと考えております。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#6
○栗山良夫君 十三日一ぱいに、政令の要綱あるいは基準あるいは政令案を当委員会に御提出をせられたいという要望については、当時繰り返し繰り返しあなたにお尋ねをして、あなたも責任をもって提出をする、そういう確約をせられたのですね。にもかかわらず、きょうはもう十七日です。四日もおくれて、なおかつ提出の見込みが立たないということは、まことに本委員会といたしましては遺憾に思うのです。そこで、遺憾に思っていただけでは問題は進展いたしませんから、ただいまのあなたの御方針に従って、ただいま事務局の方で法案別に提出を願うべき問題点を整理したものがありますから、それに基づいて個別的にこのものは幾日に出す、このものは幾日に出す、こういう工合に御指示を願いたい。
この発言だけを見る →椎
椎名悦三郎#7
○政府委員(椎名悦三郎君) ただいま申し上げました八件で、今印刷に付しておるものでもうすでにできかかっておりますが、それを申し上げますが、便宜審議室長から申し上げます。
この発言だけを見る →大
大島寛一#8
○政府委員(大島寛一君) ただいま長官からお答えいたしました、でき次第本日中にお出しできる見込みの件名を申し上げます。
一つは、「昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた、中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法案」に基づく政令の要旨でございます。
この発言だけを見る →一つは、「昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた、中小企業者に対する国有の機械等の売払等に関する特別措置法案」に基づく政令の要旨でございます。
藤
大
大島寛一#10
○政府委員(大島寛一君) 本日中の見込みでございます。
第二は、「昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県の災害救助法に関する特別措置法案」、並びに第三といたしまして、「昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案」……
この発言だけを見る →第二は、「昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた都道府県の災害救助法に関する特別措置法案」、並びに第三といたしまして、「昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案」……
重
大
大島寛一#12
○政府委員(大島寛一君) 省別にいたします。
第一に申しましたのは大蔵省所管でございます。これはただいまいただきました配付資料の一ページのまん中辺にございます。それから第二、第三で申し上げましたのは厚生省所管でございまして、二ページの二番目にございますのと、三番目にございますこの二つでございます。
それから第四は農林省所管でございまして、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案」に伴う政令の要旨でございます。これはお手元の資料の三枚目の初めから三つ目。次は同じく農林省所管の法案でございまして、「昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法案」に基づきます政令の要旨でございます。これは三枚目の初めから二つ目にございます。第六は、同じく農林省所管でございまして、「昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案」に基づきます政令の要旨でございます。これも三ページ目の最初にございます。今申し上げておりますのは、いずれも本日中に印刷でき次第お手元に配付できる見込みのものでございます。
次は労働省所管でございまして、お手元の資料の三枚目のしまいから三つ目にございます、「昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案」に基づきます政令の要旨でございます。これも同じく本日中に印刷でき次第お手元に提出できる見込みでございます。それから八番目でございますが、建設省所管でございまして、お手元の三ページ目のうしろから二つ目にございます公営住宅でございます。「昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案」に基づきます政令の要旨でございます。これも同様本日中にお手元に提出の見込みでございます。ただいま官房長官からお答えいたしました八件の件名は、以上でございます。
—————————————
この発言だけを見る →第一に申しましたのは大蔵省所管でございます。これはただいまいただきました配付資料の一ページのまん中辺にございます。それから第二、第三で申し上げましたのは厚生省所管でございまして、二ページの二番目にございますのと、三番目にございますこの二つでございます。
それから第四は農林省所管でございまして、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案」に伴う政令の要旨でございます。これはお手元の資料の三枚目の初めから三つ目。次は同じく農林省所管の法案でございまして、「昭和三十四年九月の暴風雨により塩害を受けた農地の除塩事業の助成に関する特別措置法案」に基づきます政令の要旨でございます。これは三枚目の初めから二つ目にございます。第六は、同じく農林省所管でございまして、「昭和三十四年九月の風水害を受けた漁業者の共同利用に供する小型の漁船の建造に関する特別措置法案」に基づきます政令の要旨でございます。これも三ページ目の最初にございます。今申し上げておりますのは、いずれも本日中に印刷でき次第お手元に配付できる見込みのものでございます。
次は労働省所管でございまして、お手元の資料の三枚目のしまいから三つ目にございます、「昭和三十四年七月及び八月の水害並びに同年八月及び九月の風水害に関する失業保険特例法案」に基づきます政令の要旨でございます。これも同じく本日中に印刷でき次第お手元に提出できる見込みでございます。それから八番目でございますが、建設省所管でございまして、お手元の三ページ目のうしろから二つ目にございます公営住宅でございます。「昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案」に基づきます政令の要旨でございます。これも同様本日中にお手元に提出の見込みでございます。ただいま官房長官からお答えいたしました八件の件名は、以上でございます。
—————————————
郡
栗
椎
栗
栗山良夫#16
○栗山良夫君 二十五件あるのですから、八件の残りの部分について十三日中にまとめるという約束のが四日間延びておりまして、その間にはいろいろと作業せられておるのでありましょうが、取り急いでという、その取り急ぎ方をもう少し具体的に述べられるということができるのでありませんか。そうしないと、私どもはこの法案の審議をしようと思っても、ちょっと能率的に審議ができない立場にあるのでお尋ねしておるわけで、その点を頭に入れて答弁を願いたい。
この発言だけを見る →椎
椎名悦三郎#17
○政府委員(椎名悦三郎君) 相手が大蔵省で、いろいろ補助率、金額等の折衝が山でございまして、できるだけ取り急いで取りまとめるようにということで一つ御了承願いたいと思います。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#18
○栗山良夫君 これは予備審査をしておる参議院の段階においても、ただいまの基準なり要綱なりを早く知らなければ審議が渋滞するという観点でわれわれは要請をしておるのです。ですから、衆議院の本審査の段階においてはなおさらと思いますが、そういう観点からいたしましても、今のような、きわめて何と申しますか、不確定な御答弁では、われわれは自信を持って審議することができないのですね。これは委員長に一ぺんお伺いを立てますが、今の答弁では私は納得できないので、といって、今御用意がないのを責めて答弁をしてもらいたいと言っても御無理であることはわかりますから、従ってきょうじゅうに、十七日に提案される具体案のほかに、残余のものについても、ちゃんと提出の予定というものを具体的に示されるように強く要望しておいていただきたい。
この発言だけを見る →郡
郡祐一#19
○委員長(郡祐一君) 政府側とはしばしば連絡をいたし要求をいたしておりまするし、ただいま官房長官から答弁のありましたように、政府側でも鋭意急いでおることでありますから、私の方もさらに説得を重ねることにいたします。
この発言だけを見る →藤
郡
渡
渡邊良夫#22
○国務大臣(渡邊良夫君) その予定で現在意見の調整をしておるわけでありまするけれども、とりあえず二法案だけ、ただいま官房長官から申し上げました二法案だけで、きょう中に大体あとの三法案はまとまるのじゃないかと思います。
この発言だけを見る →藤
栗
栗山良夫#24
○栗山良夫君 やはり今の厚生省のお考えを伺いますと、ほかの省も大体同じような状態になっておるのですか。この取り急ぎ出すとおっしゃるのは、きょうあすくらいに出るという工合に理解してよろしゅうございますか。
この発言だけを見る →椎
栗
栗山良夫#26
○栗山良夫君 これは委員長及び理事会で打ち合わせになるのだろうと思いますが、私は委員としての意見は、政令の基準なりあるいは要綱が提出されたものについて集中的に審議をして、そうして審査を完了して、とそういう工合に私は進めるのが一番能率的だと思います。そういう観点からするならば、委員会の方としては、議事の日程の組み方が今のような御答弁で十分できますかどうか……。
この発言だけを見る →郡
郡祐一#27
○委員長(郡祐一君) 先ほどおっしゃいましたように、政府については強く督促をいたしますと同時に、可及的に委員の皆さんの御審議に支障のないような進め方をいたしますために、理事諸君と本日の適当な時間に御相談をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →栗
栗山良夫#28
○栗山良夫君 重ねて官房長官に要請しますが、きょう中が一番望ましいと私は思います。もし、どうしても、間に合わなければ、あすの朝まででもけっこうですが、残余のものについて、あすかあるいはあさってになりそうな、あるいはそのあとにもなりそうな御口吻ですが、とにかく幾日までにおよそ出せるのだという予定表を当委員会に、あすの朝までに少くとも各省と連絡をとって出していただきたいと思います。よろしゅうございますか。
この発言だけを見る →椎