稗田治の発言 (風水害対策特別委員会)
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○政府委員(稗田治君) ただいま議題となりました昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案の内容について御説明申し上げます。
第一条は、本年八月の水害または本年八月及び九月の風水害のうち、政令で定める地域に発生したものに関しまして、公営住宅法の特例を設けた規定であります。
特例につきまして御説明申し上げます。第一項第一号は、事業主体が前述の災害により滅失した住宅に災害の当時居住していた者に賃貸するため第一種公営住宅を建設するときは、公営住宅法第八条第一項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その建設に要する費用の四分の三を補助するここができることといたしました。ただし書きでは、この場合の国の補助対象となる戸数を、災害により滅失した戸数の五割に相当する戸数といたしまして、これをこえる分については、対象外といたしました。第一項第二号は、事業主体が、前述の災害により滅失した公営住宅に災害の当時居住していた者に貸賃するため公営住宅を建設する場合または災害により著しく損傷した公営住宅を補修する場合は、公営住宅法第八条第二項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、第一種公営住宅につきましてはその費用の三分の二を、第二種公営住宅につきましてはその費用の四分の三を、それぞれ補助することができることといたしました。第二項は、前項の規定による補助金の算定については、公営住宅法第七条第三項を準用することとし、建設大臣の定める標準建設費によって行なうことを明らかにいたしました。
次に、第二条は、産業労働者住宅資金融通法の特例を定めました規定であります。特例につきまして御説明申し上げます。本年八月及び九月の風水害であって、政令で定める地域に発生したものにより住宅を失った産業労働者に貸し付けるため、この法律の施行の日から二年以内に住宅を建設しようとする専業者で、主務大臣の定める条件に該当し、かつ、災害により産業労働者住宅または事業場に著しい損害を受けたものに対して、住宅金融公庫が、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定により産業労働者住宅の建設に必要な資金を貸し付ける場合において、貸付を受けようとする事業者が災害のため同法第九条第一項の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、償還期間を三年以内延長し、その償還期間内で三年以内の据置期間を設けることができるようにいたしました。
以上が、本案の各条の説明であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。