風水害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年十一月十八日(水曜日)
午前十時三十八分開会
―――――――――――――
委員の異動
本日委員鍋島直紹君辞任につき、その
補欠として仲原善一君を議長において
指名した。
―――――――――――――
出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
向井 長年君
森 八三一君
委員
秋山俊一郎君
井上 清一君
石谷 憲男君
木村篤太郎君
草葉 隆圓君
古池 信三君
小山邦太郎君
斎藤 昇君
仲原 善一君
西川甚五郎君
山本 米治君
大倉 精一君
清澤 俊英君
栗山 良夫君
小酒井義男君
近藤 信一君
藤田藤太郎君
安田 敏雄君
国務大臣
建 設 大 臣 村上 勇君
政府委員
建設政務次官 大沢 雄一君
建設省計画局長 關盛 吉雄君
建設省河川局次
長 曾田 忠君
建設省住宅局長 稗田 治君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害に伴う公営住宅
法の特例等に関する法律案(内閣送
付、予備審査)
○昭和三十四年八月及び九月の暴風雨
による堆積上砂及び湛水の排除に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た公共土木施設等の災害復旧等に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年台風第十五号により災
害を受けた伊勢湾等に面する地域に
おける高潮対策事業に関する特別措
置法案(内閣送付、予備審査)
―――――――――――――
この発言だけを見る →午前十時三十八分開会
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委員の異動
本日委員鍋島直紹君辞任につき、その
補欠として仲原善一君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
向井 長年君
森 八三一君
委員
秋山俊一郎君
井上 清一君
石谷 憲男君
木村篤太郎君
草葉 隆圓君
古池 信三君
小山邦太郎君
斎藤 昇君
仲原 善一君
西川甚五郎君
山本 米治君
大倉 精一君
清澤 俊英君
栗山 良夫君
小酒井義男君
近藤 信一君
藤田藤太郎君
安田 敏雄君
国務大臣
建 設 大 臣 村上 勇君
政府委員
建設政務次官 大沢 雄一君
建設省計画局長 關盛 吉雄君
建設省河川局次
長 曾田 忠君
建設省住宅局長 稗田 治君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害に伴う公営住宅
法の特例等に関する法律案(内閣送
付、予備審査)
○昭和三十四年八月及び九月の暴風雨
による堆積上砂及び湛水の排除に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た公共土木施設等の災害復旧等に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年台風第十五号により災
害を受けた伊勢湾等に面する地域に
おける高潮対策事業に関する特別措
置法案(内閣送付、予備審査)
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郡
郡祐一#1
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。本日鍋島直紹君が辞任し、その補欠として仲原善一君が選任されました。
―――――――――――――
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。本日鍋島直紹君が辞任し、その補欠として仲原善一君が選任されました。
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郡
郡祐一#2
○委員長(郡祐一君) これより建設省関係の法律案について補足説明を聴取し、質疑を行ないます。
まず、公営住宅法の特例等に関する法律案を議題といたします。補足説明を求めます。
この発言だけを見る →まず、公営住宅法の特例等に関する法律案を議題といたします。補足説明を求めます。
稗
稗田治#3
○政府委員(稗田治君) ただいま議題となりました昭和三十四年八月の水害又は同年八月及び九月の風水害に伴う公営住宅法の特例等に関する法律案の内容について御説明申し上げます。
第一条は、本年八月の水害または本年八月及び九月の風水害のうち、政令で定める地域に発生したものに関しまして、公営住宅法の特例を設けた規定であります。
特例につきまして御説明申し上げます。第一項第一号は、事業主体が前述の災害により滅失した住宅に災害の当時居住していた者に賃貸するため第一種公営住宅を建設するときは、公営住宅法第八条第一項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その建設に要する費用の四分の三を補助するここができることといたしました。ただし書きでは、この場合の国の補助対象となる戸数を、災害により滅失した戸数の五割に相当する戸数といたしまして、これをこえる分については、対象外といたしました。第一項第二号は、事業主体が、前述の災害により滅失した公営住宅に災害の当時居住していた者に貸賃するため公営住宅を建設する場合または災害により著しく損傷した公営住宅を補修する場合は、公営住宅法第八条第二項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、第一種公営住宅につきましてはその費用の三分の二を、第二種公営住宅につきましてはその費用の四分の三を、それぞれ補助することができることといたしました。第二項は、前項の規定による補助金の算定については、公営住宅法第七条第三項を準用することとし、建設大臣の定める標準建設費によって行なうことを明らかにいたしました。
次に、第二条は、産業労働者住宅資金融通法の特例を定めました規定であります。特例につきまして御説明申し上げます。本年八月及び九月の風水害であって、政令で定める地域に発生したものにより住宅を失った産業労働者に貸し付けるため、この法律の施行の日から二年以内に住宅を建設しようとする専業者で、主務大臣の定める条件に該当し、かつ、災害により産業労働者住宅または事業場に著しい損害を受けたものに対して、住宅金融公庫が、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定により産業労働者住宅の建設に必要な資金を貸し付ける場合において、貸付を受けようとする事業者が災害のため同法第九条第一項の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、償還期間を三年以内延長し、その償還期間内で三年以内の据置期間を設けることができるようにいたしました。
以上が、本案の各条の説明であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
この発言だけを見る →第一条は、本年八月の水害または本年八月及び九月の風水害のうち、政令で定める地域に発生したものに関しまして、公営住宅法の特例を設けた規定であります。
特例につきまして御説明申し上げます。第一項第一号は、事業主体が前述の災害により滅失した住宅に災害の当時居住していた者に賃貸するため第一種公営住宅を建設するときは、公営住宅法第八条第一項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その建設に要する費用の四分の三を補助するここができることといたしました。ただし書きでは、この場合の国の補助対象となる戸数を、災害により滅失した戸数の五割に相当する戸数といたしまして、これをこえる分については、対象外といたしました。第一項第二号は、事業主体が、前述の災害により滅失した公営住宅に災害の当時居住していた者に貸賃するため公営住宅を建設する場合または災害により著しく損傷した公営住宅を補修する場合は、公営住宅法第八条第二項の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、第一種公営住宅につきましてはその費用の三分の二を、第二種公営住宅につきましてはその費用の四分の三を、それぞれ補助することができることといたしました。第二項は、前項の規定による補助金の算定については、公営住宅法第七条第三項を準用することとし、建設大臣の定める標準建設費によって行なうことを明らかにいたしました。
次に、第二条は、産業労働者住宅資金融通法の特例を定めました規定であります。特例につきまして御説明申し上げます。本年八月及び九月の風水害であって、政令で定める地域に発生したものにより住宅を失った産業労働者に貸し付けるため、この法律の施行の日から二年以内に住宅を建設しようとする専業者で、主務大臣の定める条件に該当し、かつ、災害により産業労働者住宅または事業場に著しい損害を受けたものに対して、住宅金融公庫が、産業労働者住宅資金融通法第七条の規定により産業労働者住宅の建設に必要な資金を貸し付ける場合において、貸付を受けようとする事業者が災害のため同法第九条第一項の償還期間内に償還することが困難な状況にあると認めるときは、償還期間を三年以内延長し、その償還期間内で三年以内の据置期間を設けることができるようにいたしました。
以上が、本案の各条の説明であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下さるようお願いいたします。
郡
關
關盛吉雄#5
○政府委員(關盛吉雄君) ただいま議題となりました昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法案の内容を、条を追って御説明申し上げます。まず第一条は、堆積土砂及び湛水の定義定めたものでございますが、堆積土砂とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い発生した土砂等の流人、崩壊等による被害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂れき、岩石、樹木等をいうものとし、また湛水とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い被害地域内に浸入した水で、浸水状態が一定の程度以上にわたっているものをさすことといたしまして、被害地域、堆積土砂の量、浸水状態の程度につきましては、政令でこれを定めることといたしました。
第二条は、堆積土砂の排除事業に関する規定でございますが、第一項におきまして、河川、道路、公園、林業用施設、漁場等の区域内の堆積土砂につきまして、地方公共団体等が排除事業を施行する場合には、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができることと規定いたしましたが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法その他の法令または予算の定めるところによりまして、国がその費用の一部を負担しまたは補助することができる施設等の堆積土砂の排除につきましては、それぞれの法令または予算の定めるところによることといたしまして、本条の補助は行なわないことといたしました。
ただし、カッコ書きにおきまして、国がその費用の一部を補助する災害復旧事業に附随して行なうものを除くと規定してございますので、予算上補助の対象となる災害復旧事業でありましても、その事業の内容が堆積土砂の排除を主体とするものにありましては、本条の補助を行なうことができるわけでございます。
第二項は、第一項に規定する区域外の私有地等に堆積いたしました土砂について市町村が排除事業を行なう場合の規定でございますが、予算の範囲内におきまして、その事業費の十分の九を補助することができますのは、市町村町が指定した場所に集積された土砂または市町村長が堆積土砂を放置することが公益上重大な支障があると認めた堆積土砂の排除事業に限ることといたしました。
第三項は、堆積土砂の排除事業に関する主務大臣は、必ずしも明確ではございませんので、他の法令に別段の定めがある場合を除きまして、林業川施設及び漁場にかかるものにつきましては農林大臣、その他の場合につきましては建設大臣といたしまして、補助金の交付に関する主務大臣を明確にいたしたものでございます。
第三条は湛水の排除事業につきまして、その事業費の十分の九を予算の範囲内において補助することができることを規定いたしてございますが、湛水の排除事業は、県や市町村のみならず、土地改良区等が事業主体になることも予想されますので、第二条第一項の堆積土砂の排除事業と同様に地方公共団体以外の施行者につきましては、政令で定めることといたしました。
第二項は、湛水の排除事業に関する補助金の交付の事務は、農林大臣または建設大臣が行なうことといたしまして、その区分は政令で定めることといたしております。
第四条は、この法律によりまして、国がその費用を補助いたします堆積土砂または湛水の排除事業費の範囲に関しましては、これを政令で定めることを規定したものでございます。
次に附則でございますが、第一項は施行期日を公布の日としたものでございます。
第二項は、この法律の施行前に施行されました堆積土砂または湛水の排除事業につきましても、この法律が適用されることを明確にいたしたものでございます。
以上で逐条補足説明を終わります。
この発言だけを見る →第二条は、堆積土砂の排除事業に関する規定でございますが、第一項におきまして、河川、道路、公園、林業用施設、漁場等の区域内の堆積土砂につきまして、地方公共団体等が排除事業を施行する場合には、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができることと規定いたしましたが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法その他の法令または予算の定めるところによりまして、国がその費用の一部を負担しまたは補助することができる施設等の堆積土砂の排除につきましては、それぞれの法令または予算の定めるところによることといたしまして、本条の補助は行なわないことといたしました。
ただし、カッコ書きにおきまして、国がその費用の一部を補助する災害復旧事業に附随して行なうものを除くと規定してございますので、予算上補助の対象となる災害復旧事業でありましても、その事業の内容が堆積土砂の排除を主体とするものにありましては、本条の補助を行なうことができるわけでございます。
第二項は、第一項に規定する区域外の私有地等に堆積いたしました土砂について市町村が排除事業を行なう場合の規定でございますが、予算の範囲内におきまして、その事業費の十分の九を補助することができますのは、市町村町が指定した場所に集積された土砂または市町村長が堆積土砂を放置することが公益上重大な支障があると認めた堆積土砂の排除事業に限ることといたしました。
第三項は、堆積土砂の排除事業に関する主務大臣は、必ずしも明確ではございませんので、他の法令に別段の定めがある場合を除きまして、林業川施設及び漁場にかかるものにつきましては農林大臣、その他の場合につきましては建設大臣といたしまして、補助金の交付に関する主務大臣を明確にいたしたものでございます。
第三条は湛水の排除事業につきまして、その事業費の十分の九を予算の範囲内において補助することができることを規定いたしてございますが、湛水の排除事業は、県や市町村のみならず、土地改良区等が事業主体になることも予想されますので、第二条第一項の堆積土砂の排除事業と同様に地方公共団体以外の施行者につきましては、政令で定めることといたしました。
第二項は、湛水の排除事業に関する補助金の交付の事務は、農林大臣または建設大臣が行なうことといたしまして、その区分は政令で定めることといたしております。
第四条は、この法律によりまして、国がその費用を補助いたします堆積土砂または湛水の排除事業費の範囲に関しましては、これを政令で定めることを規定したものでございます。
次に附則でございますが、第一項は施行期日を公布の日としたものでございます。
第二項は、この法律の施行前に施行されました堆積土砂または湛水の排除事業につきましても、この法律が適用されることを明確にいたしたものでございます。
以上で逐条補足説明を終わります。
郡
郡祐一#6
○委員長(郡祐一君) 次に、公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法案及び伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法案、両案について曾田河川局次長より補足説明を求めます。
この発言だけを見る →曾
曾田忠#7
○政府委員(曾田忠君) それでは昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害を受けた公共土木施設等の災害復旧等に関する特別措置法案につきまして逐条的に御説明申し上げます。
まず第一条第一項でございますが、これは今次の災害の激甚であることにかんがみまして、地方公共団体等が昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害でありまして政令で定める地域に発生しました災害の復旧事業を行ないます場合におきまして、その事業費に対します国の負担率を公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に規定する率よりも引き上げまして、今次七月及び八月の水害または八月及び九月の風水害の災害復旧事業費の総額のうち、当該地方公共団体の昭和三十四年度の標準税収入の二分の一に相当する額までの額については十分の八、標準税収入の二分の一をこえ標準税収入に達するまでの額に相当する額については十分の九、標準税収入をこえる額に相当する額については十分の十をそれぞれ乗じた額を合算した額の災害旧復事業費の総額に対する率としたわけでございまして、これは昭和二十八年の大災害の際の特別措置と同じでございます。
第二項は、前項に規定する災害に関しまして、国が直轄で災害復旧事業を行なう場合の事業費に対します地方公共団体の負担率を定めた規定でございますが、前項の趣旨からその負担率は、前項により算定された国の負担の割合を除いた割合といたしたわけでございます。
第三項は、第一項、第二項の規定が、地方公共団体の財政負担を軽減して災害復旧事業の促進をはかる趣旨でございますので、この特別措置法案で算定した国の負担率よりも現行負担法の規定で算定した国の負担率の方が高い場合、たとえば、この法案では災害復旧事業費の総額を今次七、八、九月の災害復旧事業費の額といたしております関係上、これらの月以外の災害復旧事業費の額が大きい場合に該当事例が生じて参りますので、この場合には、この法律の規定を適用しないで、現行負担法で算定した高い率を適用することといたしました。
次に第二条は、災害関連事業に関する規定でございます。すなわち、地方公共団体またはその機関が、昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害であって政令で定める地域に発生したものについて災害復旧事業を施行する場合において、災害復旧事業の施行のみでは災害防止の効果が十分でなく、それを十分にするために災害復旧事業と合併して新設または改良事業を施行する場合は、当該新設または改良事業の事業費に対する国の負担率または補助率を、他の法令の規定による負担率または補助率が三分の二未満のものは、これを三分の二に引上げ、また法令の規定によらず予算補助として行なっていた事業につきましては、この規定により、その事業費に対する補助率を三分の二といたしましたわけでございます。従来これらの事業は、おおむね予算上災害関連事業または災害復旧助成事業として予算に組まれ、法令の規定による国の負担または補助率で施行されていたのを、今回この規定により、その負担率または補助率を引き上げて、災害防止事業の促進をはかることといたしたわけでございます。
第三条は、水防資材に関する国の補助の規定でございます。昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害であって政令で定める地域に発生したものに関し、水防管理団体は、水防法の規定により水防活動を行ない、多額の水防資材を使用いたしており、また都道府県も水防法上水防責任を有しております関係上、水防のために資材を使用したわけでございますが、この水防資材に関する費用で政令で定めるものについて、国が予算の範囲内でその費用の三分の二を補助することができることといたしたわけでございます。
次に付則について御説明申し上げます。
附則は、この法律の施行期日は公布の日からといたしておりますが、災害復旧事業または災害関連事業の中には、この法律施行前にすでに事業を施行している場合もあります関係上、これらのものについてもこの法律の規定を適用する必要がございますので、この法律をさかのぼって適用することといたしたものでございます。
以上が、公共土木関係の逐条説明でございます。
次に、昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法案につきまして逐条的に御説明申し上げます。
まず第一項でございますが、これは地方公共団体等が行ないます伊勢湾等高潮対策事業すなわち伊勢湾等に面する政令で定める地域におきまして、今次台風第十五号により激甚な災害を受けました海岸または海岸と同様の効用を有する河川及びこれらの災害を受けました海岸または河川と接続する海岸または河川につきまして、高潮、暴雨、洪水その他の異常な天然現象から生ずる災害を防止するために必要な河川、海岸、港湾、漁港等の施設の新設、改良及び災害復旧に関します事業を旅行する場合におきましては、地方公共団体の財政負担の軽減をはかるために、国が、高率の負担をすることを規定いたしております。この場合の国の負担率は、事業費を災害復旧事業に相当する部分に要する費用の額とその他の部分に要する費用の額に区分いたしまして、災害復旧事業に相当する部分につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法もしくは農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律またはこれらの今次特別措置法を適用した場合における国庫負担率を算定いたしまして、その他の部分につきましては、他の法令の規定によりますれば国の負担事または補助率が十分の八以上である場合におきましてはその率、それ以外の場合には十分の八をそれぞれ乗じて算定した額の当該伊勢湾等高潮対策事業費に対する率となるのでございます。
第三項は、国が直轄で伊勢湾等高潮対策事業を行なう場合の事業費に対する地方公共団体の負担率を定めた規定でございますが、前項の趣旨から、その負担率は、前項の規定により算定された国の負担の割合を除いた割合といたしました。
第三項は、第一項、第二項の規定が、地方公共団体の財政負担を軽減して伊勢湾等高潮対策事業の促進をはかる趣旨でございますので、この法律の規定による川の高率負担を優先適用することといたしまして、他の法令の規定による負担等を排除しているわけでございます。
第四項は、伊勢湾等高潮対策事業は、災害復旧事業と改良事業とが統合されて一体となった事業でございますので、このうちには災害復旧事業に相当する部分が含まれているわけではございますが、当然には災害復旧事業と見ることはできないわけでございます。従いまして、伊勢湾等高潮対策事業に含まれる災害復旧事業に相当する部分は負担法またはその今次特別措置法の規定により災害復旧事業費に対する国の負担率を算定する場合には、その計算の基礎となる災害復旧事業の総額に含まれず、国庫負担率が低くなって不合理となりますので、今回の伊勢湾等高潮対策事業費のうちの災害復旧事業に相当する部分の費用も、これらの法律において、災害復旧事業費の総額中に算入できるようにいたした規定でございます。
第五項は、国が直轄で行なう伊勢湾等高潮対策事業の事業費に対する地方公共団体の負担は、第二項の規定により行なわれることとなっておりますので、このままでは、国営土地改良有業として行なう干拓堤防等の新設、改良につきまして土地改良法第九十条第二項の規定により都道府県が受益者負担金を徴収することができる権能までも排除することとなりますが、この法律は、それまで排除する趣旨ではございませんので、その点を明らかにするため、特に一項を設けた次第でございます。
次に附則について御説明申し上げます。
附則第一項は、この法律は公布の日から施行することといたしておりますが、昭和三十四年台風第十五号が伊勢湾に襲来いたしましたのは昭和三十四年九月二十六日でございますので、この法律施行前にすでに施行している伊勢湾等高潮対策事業についてもその適用を遡及することといたしました。
附則第二項及び第三項は、伊勢湾等高潮対策事業の施行に関し必要な法令の一部改正でございますが、伊勢湾等高潮対策事業は、その工事の規模、工期等から見て、国が直接又は委託を受けて施行することが必要であると考えられますので、建設省設置法及び行政機関職員定員法の一部を改正し、建設省中部地方建設局に海岸部を設置するとともに、建設省の定員を二百人増員することといたした規定でございます。
以上で、逐条的な御説明を終わります。
この発言だけを見る →まず第一条第一項でございますが、これは今次の災害の激甚であることにかんがみまして、地方公共団体等が昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害でありまして政令で定める地域に発生しました災害の復旧事業を行ないます場合におきまして、その事業費に対します国の負担率を公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に規定する率よりも引き上げまして、今次七月及び八月の水害または八月及び九月の風水害の災害復旧事業費の総額のうち、当該地方公共団体の昭和三十四年度の標準税収入の二分の一に相当する額までの額については十分の八、標準税収入の二分の一をこえ標準税収入に達するまでの額に相当する額については十分の九、標準税収入をこえる額に相当する額については十分の十をそれぞれ乗じた額を合算した額の災害旧復事業費の総額に対する率としたわけでございまして、これは昭和二十八年の大災害の際の特別措置と同じでございます。
第二項は、前項に規定する災害に関しまして、国が直轄で災害復旧事業を行なう場合の事業費に対します地方公共団体の負担率を定めた規定でございますが、前項の趣旨からその負担率は、前項により算定された国の負担の割合を除いた割合といたしたわけでございます。
第三項は、第一項、第二項の規定が、地方公共団体の財政負担を軽減して災害復旧事業の促進をはかる趣旨でございますので、この特別措置法案で算定した国の負担率よりも現行負担法の規定で算定した国の負担率の方が高い場合、たとえば、この法案では災害復旧事業費の総額を今次七、八、九月の災害復旧事業費の額といたしております関係上、これらの月以外の災害復旧事業費の額が大きい場合に該当事例が生じて参りますので、この場合には、この法律の規定を適用しないで、現行負担法で算定した高い率を適用することといたしました。
次に第二条は、災害関連事業に関する規定でございます。すなわち、地方公共団体またはその機関が、昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害であって政令で定める地域に発生したものについて災害復旧事業を施行する場合において、災害復旧事業の施行のみでは災害防止の効果が十分でなく、それを十分にするために災害復旧事業と合併して新設または改良事業を施行する場合は、当該新設または改良事業の事業費に対する国の負担率または補助率を、他の法令の規定による負担率または補助率が三分の二未満のものは、これを三分の二に引上げ、また法令の規定によらず予算補助として行なっていた事業につきましては、この規定により、その事業費に対する補助率を三分の二といたしましたわけでございます。従来これらの事業は、おおむね予算上災害関連事業または災害復旧助成事業として予算に組まれ、法令の規定による国の負担または補助率で施行されていたのを、今回この規定により、その負担率または補助率を引き上げて、災害防止事業の促進をはかることといたしたわけでございます。
第三条は、水防資材に関する国の補助の規定でございます。昭和三十四年七月及び八月の水害または同年八月及び九月の風水害であって政令で定める地域に発生したものに関し、水防管理団体は、水防法の規定により水防活動を行ない、多額の水防資材を使用いたしており、また都道府県も水防法上水防責任を有しております関係上、水防のために資材を使用したわけでございますが、この水防資材に関する費用で政令で定めるものについて、国が予算の範囲内でその費用の三分の二を補助することができることといたしたわけでございます。
次に付則について御説明申し上げます。
附則は、この法律の施行期日は公布の日からといたしておりますが、災害復旧事業または災害関連事業の中には、この法律施行前にすでに事業を施行している場合もあります関係上、これらのものについてもこの法律の規定を適用する必要がございますので、この法律をさかのぼって適用することといたしたものでございます。
以上が、公共土木関係の逐条説明でございます。
次に、昭和三十四年台風第十五号により災害を受けた伊勢湾等に面する地域における高潮対策事業に関する特別措置法案につきまして逐条的に御説明申し上げます。
まず第一項でございますが、これは地方公共団体等が行ないます伊勢湾等高潮対策事業すなわち伊勢湾等に面する政令で定める地域におきまして、今次台風第十五号により激甚な災害を受けました海岸または海岸と同様の効用を有する河川及びこれらの災害を受けました海岸または河川と接続する海岸または河川につきまして、高潮、暴雨、洪水その他の異常な天然現象から生ずる災害を防止するために必要な河川、海岸、港湾、漁港等の施設の新設、改良及び災害復旧に関します事業を旅行する場合におきましては、地方公共団体の財政負担の軽減をはかるために、国が、高率の負担をすることを規定いたしております。この場合の国の負担率は、事業費を災害復旧事業に相当する部分に要する費用の額とその他の部分に要する費用の額に区分いたしまして、災害復旧事業に相当する部分につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法もしくは農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律またはこれらの今次特別措置法を適用した場合における国庫負担率を算定いたしまして、その他の部分につきましては、他の法令の規定によりますれば国の負担事または補助率が十分の八以上である場合におきましてはその率、それ以外の場合には十分の八をそれぞれ乗じて算定した額の当該伊勢湾等高潮対策事業費に対する率となるのでございます。
第三項は、国が直轄で伊勢湾等高潮対策事業を行なう場合の事業費に対する地方公共団体の負担率を定めた規定でございますが、前項の趣旨から、その負担率は、前項の規定により算定された国の負担の割合を除いた割合といたしました。
第三項は、第一項、第二項の規定が、地方公共団体の財政負担を軽減して伊勢湾等高潮対策事業の促進をはかる趣旨でございますので、この法律の規定による川の高率負担を優先適用することといたしまして、他の法令の規定による負担等を排除しているわけでございます。
第四項は、伊勢湾等高潮対策事業は、災害復旧事業と改良事業とが統合されて一体となった事業でございますので、このうちには災害復旧事業に相当する部分が含まれているわけではございますが、当然には災害復旧事業と見ることはできないわけでございます。従いまして、伊勢湾等高潮対策事業に含まれる災害復旧事業に相当する部分は負担法またはその今次特別措置法の規定により災害復旧事業費に対する国の負担率を算定する場合には、その計算の基礎となる災害復旧事業の総額に含まれず、国庫負担率が低くなって不合理となりますので、今回の伊勢湾等高潮対策事業費のうちの災害復旧事業に相当する部分の費用も、これらの法律において、災害復旧事業費の総額中に算入できるようにいたした規定でございます。
第五項は、国が直轄で行なう伊勢湾等高潮対策事業の事業費に対する地方公共団体の負担は、第二項の規定により行なわれることとなっておりますので、このままでは、国営土地改良有業として行なう干拓堤防等の新設、改良につきまして土地改良法第九十条第二項の規定により都道府県が受益者負担金を徴収することができる権能までも排除することとなりますが、この法律は、それまで排除する趣旨ではございませんので、その点を明らかにするため、特に一項を設けた次第でございます。
次に附則について御説明申し上げます。
附則第一項は、この法律は公布の日から施行することといたしておりますが、昭和三十四年台風第十五号が伊勢湾に襲来いたしましたのは昭和三十四年九月二十六日でございますので、この法律施行前にすでに施行している伊勢湾等高潮対策事業についてもその適用を遡及することといたしました。
附則第二項及び第三項は、伊勢湾等高潮対策事業の施行に関し必要な法令の一部改正でございますが、伊勢湾等高潮対策事業は、その工事の規模、工期等から見て、国が直接又は委託を受けて施行することが必要であると考えられますので、建設省設置法及び行政機関職員定員法の一部を改正し、建設省中部地方建設局に海岸部を設置するとともに、建設省の定員を二百人増員することといたした規定でございます。
以上で、逐条的な御説明を終わります。
郡
田
村
田
村
田
田中一#13
○田中一君 二十五も法律が出ておりますが、一々所管大臣に向かって政令出してくれのどうのと言えないわけです。椎名官房長官にははっきり申し上げております。政令が出なければ審議ができませんから、政令をお出し願いたいと言ってあります。所管大臣がかわるたびに一々政令はどうの、何がどうのというのは煩瑣にたえないことなんです。従って、政令を資料として出すのは当然でございますから、お出し願いたいと思います。
この発言だけを見る →郡
田
村
小
小平芳平#17
○小平芳平君 住宅の被害というのは、滅失四万五千、半壊十一万七千というふうな滅失と半壊になって被害状況が出ておりますけれども、たとえば十日とか二十日とか、そういう長い期間塩水につかっていたような住宅は、滅失の方に入っているのですか。半壊の方に入っているのですか。
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稗田治#18
○政府委員(稗田治君) 住宅の被害報告の中の全壊、流失が滅失になっておりまして、半壊というのは現存の建物の価値が五割以下の損害を受けたものが半壊というようになっているわけでございます。それから長期湛水区域に入っております建物につきましては、これは床上浸水ということになっているわけでございます。水が引きました場合、当然若干倒れる戸数も出て参るかと思いますけれども、一応それはその後の確認で定めるというつもりでございます。
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小平芳平#19
○小平芳平君 そうしますと、倒れなければ床上浸水の扱いになるわけですか。たとえば十日、二十日という長い同水につかっていますと、あとどのくらい持つかということはどうでしょうか。
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稗田治#20
○政府委員(稗田治君) 長い期間水の中に立ち腐れになっておりますと、壁等も全部脱落いたしますので、これにつきましての住宅金融公庫の方の補修資金の貸付につきましては、二割以上価値が減じたというものは補修資金を貸す取り扱いとなっております。
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小平芳平#21
○小平芳平君 やはり半壊か床上浸水かはむずかしいところと思いますけれども、水につかってすぐ引いた所と、長い間水につかっていた所とは、相当区別して扱っていただかなければならないと思います。それからそういう地帯の住宅の今後の建設には地上げをするようにということがうたってあるのですが、このことは、個人で地上げをするのでしょうか。それとも国の予算で多少なりとも地上げするめんどうを見てくれるんでしょうか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#22
○政府委員(稗田治君) 十月の二十一日付で次官通達を出しました趣旨は、今回の風水害にかんがみまして、高潮、出水等の危険のある土地におきまして、災害危険区域の条例を制定するようにという趣旨で、そういった災害の防除、対策を常日ごろから心がけるようにというので通達を出したわけであります。条例が制定されまして、現行規定として働くように相なりますれば、もちろん基礎のかさ上げをする場合であるとか、あるいは土盛りをするというような場合におきましても、住宅金融公庫の貸付の単価につきましては、そういった特殊の基礎に要する費用等につきましても、追加するように検討いたしております。
この発言だけを見る →小
稗
稗田治#24
○政府委員(稗田治君) 公営住宅につきましては、今回提出いたしております補正予算に含まれております災害公営住宅五千二百二十九戸につきましては、その三割を木造以外の堅牢な構造にいたしておるわけであります。災害の危険区域の条例の内容にもよりまするけれども、必ずしも地上げ一本やりで制限するという形でなしに、場合によれば鉄筋の堅牢な建物によって水害をある程度防ぐというような制限も加わってくるかと思います。従いまして、公営住宅では三割が木造以外の堅牢な構造にしてございますので、これの建設費の配分にあたりまして、適時その地区に合ったような構造の公営住宅を建設するように地方公共団体を指導して参るつもりでおります。
なお、住宅金融公庫で扱っております産業労働者住宅資金融通法による産業労働者の住宅でございますが、これはその大部分が鉄筋アパートの形式のものが大多数でございます。従いまして、水害の場合にも相当耐え得るというように考えているわけでございます。
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近
近藤信一#25
○近藤信一君 関連して。先ほど二十日も水につかっているという問題がありましたが、二十日ぐらいでなくて四十日も五十日も水没しておりまして、それがその潮の潮流によって引いたり満ちたりする。その場合に土台がほとんど荒らされてしまっておる。その場合に、やはり今度水が引きまして排水しましたところが、たとえば土台石と家とずれてしまっている。そういう場合に、水が引いてももとの位置にきちっとこれがおさまればいいけれども、おさまらぬ場合は、やはり家が傾いてしまうと、こういう現象が起きているわけなんです。これを半壊として扱った場合には、これはなかなか十五万円や十八万円で直るわけないのです。根本的にこれをもう一ぺん下からやり直さなければならぬ。しかも、これが四十日も五十日も水につかっておればほとんど腐ってしまっておる。こういう状態について半壊の処理というのは、適当であるかどうか、この点一つ明らかにしていただきたい。
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稗田治#26
○政府委員(稗田治君) 今回の水害におきましては、非常に長期間にわたりまして浸水していた家屋がございますので、これが排水する場合には住宅の倒壊等が起こるのではないかというので、愛知、三重等の各県にこの排水時期における住宅の手当等を指導して参ったわけであります。たとえば筋かいをつけるとか、あるいは突っ張りの棒を立てるとか、そういうようなことで指導して参りまして、すでに相当排水事業は完了してきたわけでございますが、県からの報告によりますと、排水の場合に意外に建物の損壊は少なかったというような報告を聞いておるわけでございます。
なお、この住宅金融公庫の災害復興住宅の建設並びに補修資金の貸付等につきましては、排水後における損害をもって貸付資金をきめるように、そういうように府県を指導してございます。従いまして、建物を、これはもう使えない、新らしく建てた方がよろしいという場合には、新築資金を貸し付けるということに相なるわけでございます。
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近
近藤信一#27
○近藤信一君 もう一点。それから、住宅の貸付の問題ですけれども、そうした査定で建て直した方がいいというふうに判断された場合には、やはり新規に住宅金融公庫から借りることができると今答弁されましたが、実際今までに非常に住宅の貸付金がむずかしい。これが大きな悩みになっておる。今まで他の中小企業の金融関係だと、非常処置ということで従来一カ月ぐらいかかっておったのが二週間ぐらいでどんどん処理されておる。ところが、住宅の問題に限っては、これはなかなかむずかしくて、ほとんどだめだ。今まで一体どれくらい住宅で貸し出しをしておられるか。あなたの方でよくわかっておられると思うのですが、どれくらいあるのですか。
この発言だけを見る →稗
稗田治#28
○政府委員(稗田治君) ただいま手元に最近の資料がございませんので、若干報告は古くなるわけでございますが、十日ほど前の報告でございますが、まず住宅金融公庫の貸付を受ける場合に、都道府県の損壊の程度についての認定を要するわけでございます。それで、認定の申し込みにつきましては、三万二千ほどございまして認定書の発行の終わりましたのが二万七千戸、そのうち金融機関の力に貸付の申し込みをして参っておりますのが三千戸程度でございます。認定言の発行までは非常になだらかに速度が上がっておるわけでございますが、金融機関の方に貸付の申し込みをしてくるその間に非常に隔たりがあるわけでございます。この三千戸につきましては、金融機関の方でそれぞれ逐次貸付の承認をしておるわけでございます。なお、金融機関として判定できないようなものにつきましては、公庫の方で再調をするということで、まだ断わっておる件数はないように金融公庫の方から報告は受けておるわけでございます。三千戸のうち、貸付の承認になりまして着工しておる戸数につきましては、私詳細には存じていないのでございますが、その半数ほどにはすでにいっているのではないかというように考えておるわけでございます。
なお、手続等につきましては、住宅金融公庫の災害復興住宅の資金の貸付は、災害用に初めから考えられた制度でございますので、金融機関として金を貸し付ける手続としては、これ以上の省略は困難ではないかというように考えておるわけでございます。
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近
近藤信一#29
○近藤信一君 今のお話だと、認定したのは二万七千戸あって、申し込んだのは三千戸だ、そうして、しかも現在までにどれだけ貸し付けたということがまだはっきりしていない、半分くらいだろうと、こう言っておられる。私の考えから言って、半分もないと思う。一割にも達していないだろうと思う。それはあまりむずかしいということで、あきらめて申し込みがないのが非常にたくさんある。借りたくてたまらぬのであるけれども、あまりむずかしい、規定が。そこで、銀行の窓口へ行ったって、ああでもない、こうでもないということで、従来の貸付の基準とほとんど変わりない。そこで、借りる人はそんなことをやっておってはなかなか家が建つわけじゃないということで、他の方法で金を借りてやっておるという事実がたくさんあるわけなんです。この点、私は住宅公庫は非常に今度の災害対策としてはまことにまずいと思うわけです。もっと簡素化して早く罹災者に家の建つようにそういう方途を私は見つけるべきが当然だと思う。その点についてどう考えておられますか。
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