關盛吉雄の発言 (風水害対策特別委員会)
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○政府委員(關盛吉雄君) ただいま議題となりました昭和三十四年八月及び九月の暴風雨による堆積土砂及び湛水の排除に関する特別措置法案の内容を、条を追って御説明申し上げます。まず第一条は、堆積土砂及び湛水の定義定めたものでございますが、堆積土砂とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い発生した土砂等の流人、崩壊等による被害地域内に堆積した異常に多量の泥土、砂れき、岩石、樹木等をいうものとし、また湛水とは、昭和三十四年八月及び九月の暴風雨に伴い被害地域内に浸入した水で、浸水状態が一定の程度以上にわたっているものをさすことといたしまして、被害地域、堆積土砂の量、浸水状態の程度につきましては、政令でこれを定めることといたしました。
第二条は、堆積土砂の排除事業に関する規定でございますが、第一項におきまして、河川、道路、公園、林業用施設、漁場等の区域内の堆積土砂につきまして、地方公共団体等が排除事業を施行する場合には、予算の範囲内において、その事業費の十分の九を補助することができることと規定いたしましたが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法その他の法令または予算の定めるところによりまして、国がその費用の一部を負担しまたは補助することができる施設等の堆積土砂の排除につきましては、それぞれの法令または予算の定めるところによることといたしまして、本条の補助は行なわないことといたしました。
ただし、カッコ書きにおきまして、国がその費用の一部を補助する災害復旧事業に附随して行なうものを除くと規定してございますので、予算上補助の対象となる災害復旧事業でありましても、その事業の内容が堆積土砂の排除を主体とするものにありましては、本条の補助を行なうことができるわけでございます。
第二項は、第一項に規定する区域外の私有地等に堆積いたしました土砂について市町村が排除事業を行なう場合の規定でございますが、予算の範囲内におきまして、その事業費の十分の九を補助することができますのは、市町村町が指定した場所に集積された土砂または市町村長が堆積土砂を放置することが公益上重大な支障があると認めた堆積土砂の排除事業に限ることといたしました。
第三項は、堆積土砂の排除事業に関する主務大臣は、必ずしも明確ではございませんので、他の法令に別段の定めがある場合を除きまして、林業川施設及び漁場にかかるものにつきましては農林大臣、その他の場合につきましては建設大臣といたしまして、補助金の交付に関する主務大臣を明確にいたしたものでございます。
第三条は湛水の排除事業につきまして、その事業費の十分の九を予算の範囲内において補助することができることを規定いたしてございますが、湛水の排除事業は、県や市町村のみならず、土地改良区等が事業主体になることも予想されますので、第二条第一項の堆積土砂の排除事業と同様に地方公共団体以外の施行者につきましては、政令で定めることといたしました。
第二項は、湛水の排除事業に関する補助金の交付の事務は、農林大臣または建設大臣が行なうことといたしまして、その区分は政令で定めることといたしております。
第四条は、この法律によりまして、国がその費用を補助いたします堆積土砂または湛水の排除事業費の範囲に関しましては、これを政令で定めることを規定したものでございます。
次に附則でございますが、第一項は施行期日を公布の日としたものでございます。
第二項は、この法律の施行前に施行されました堆積土砂または湛水の排除事業につきましても、この法律が適用されることを明確にいたしたものでございます。
以上で逐条補足説明を終わります。