渡邊良夫の発言 (風水害対策特別委員会)
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○国務大臣(渡邊良夫君) ただいま議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
すでに御承知の通り本年十一月より国民年金法に基づく福祉年金の支給が開始されることになったのでありますが、この法律案は、今次の災害によって被害を受けた福祉年金の受給権者につきまして所得制限による支給停止の特例を設けようとするものであります。
国民年金法による福祉年金におきましては、前年度の所得を基準とする所得制限の措置がとられているのでありますが、受給権者またはその配偶者もしくは扶養義務者が、今次の災害によって自己の住宅や家財その他の財産につき甚大な被害を受けたため、今年度における所得が法定の基準以下となった場合には、特に支給停止の措置を解除し、今年度分から福祉年金の支給を行なおうとするものであります。
なお、この特例は、愛知県外三十都道府県の区域のうちの災害救助法の適用地域全域に居住するものを対象といたしております。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。