風水害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十四年十一月二十四日(火曜
日)
午前十時三十九分開会
―――――――――――――
出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
向井 長年君
森 八三一君
委員
秋山俊一郎君
石谷 憲男君
江藤 智君
上林 忠次君
木村篤太郎君
古池 信三君
小山邦太郎君
斎藤 昇君
仲原 善一君
西川甚五郎君
山本 米治君
吉江 勝保君
米田 正文君
大倉 精一君
清澤 俊英君
栗山 良夫君
小酒井義男君
藤田藤太郎君
安田 敏雄君
大竹平八郎君
国務大臣
厚 生 大 臣 渡邊 良夫君
政府委員
厚生大臣官房長 森本 潔君
厚生省社会局長 高田 正巳君
厚生省児童局長 大山 正君
厚生省保険局長 太宰 博邦君
農林省農林経済
局長 坂村 吉正君
農林省農地局長 伊東 正義君
説明員
厚生省医務局長 黒木 利克君
厚生省年金局長 小山進次郎君
食糧庁総務部長 岡崎 三郎君
水産庁次長 高橋 泰彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た者等に対する福祉年金の支給に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た者に対する母子福祉資金の貸付に
関する特別措置法案(内閣提出、衆
議院送付)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た地域における公衆衛生の保持に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年八月及び九月の風水害
を受けた社会福祉事業施設の災害復
旧費に関する特別措置法案(内閣送
付、予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た都道府県の災害救助費に関する
特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害に際し
災害救助法が適用された地域におけ
る国民健康保険事業に対する補助に
関する特別措置法案(内閣送付、予
備審査)
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害を受けた医療機
関の復旧に関する特別措置法案(内
閣送付、予備審査)
○昭和三十四年九月の暴風雨により塩
害を受けた農地の除塩事業の助成に
関する特別措置法案(内閣提出、衆
議院送付)
○昭和三十四年七月及び八月の豪雨、
同年八月及び九月の暴風雨又は同年
九月の降ひようによる被害農家に対
する米穀の売渡の特例に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○昭和三十四年九月の風水害を受けた
漁業者の共同利用に供する小型の漁
船の建造に関する特別措置法案(内
閣提出、衆議院送付)
○天災による被害農林漁業者等に対す
る資金の融通に関する暫定措置法の
一部を改正する法律案(内閣送付、
予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た農林水産業施設の災害復旧事業等
に関する特別措置法案(内閣提出、
衆議院送付)
○昭和三十四年八月及び九月の風水害
による任意共済に係る保険金の支払
等にあてるための資金の融通に関す
る特別措置法案(内閣提出、衆議院
送付)
―――――――――――――
この発言だけを見る →日)
午前十時三十九分開会
―――――――――――――
出席者は左の通り。
委員長 郡 祐一君
理事
稲浦 鹿藏君
重政 庸徳君
田中 一君
成瀬 幡治君
小平 芳平君
向井 長年君
森 八三一君
委員
秋山俊一郎君
石谷 憲男君
江藤 智君
上林 忠次君
木村篤太郎君
古池 信三君
小山邦太郎君
斎藤 昇君
仲原 善一君
西川甚五郎君
山本 米治君
吉江 勝保君
米田 正文君
大倉 精一君
清澤 俊英君
栗山 良夫君
小酒井義男君
藤田藤太郎君
安田 敏雄君
大竹平八郎君
国務大臣
厚 生 大 臣 渡邊 良夫君
政府委員
厚生大臣官房長 森本 潔君
厚生省社会局長 高田 正巳君
厚生省児童局長 大山 正君
厚生省保険局長 太宰 博邦君
農林省農林経済
局長 坂村 吉正君
農林省農地局長 伊東 正義君
説明員
厚生省医務局長 黒木 利克君
厚生省年金局長 小山進次郎君
食糧庁総務部長 岡崎 三郎君
水産庁次長 高橋 泰彦君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た者等に対する福祉年金の支給に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た者に対する母子福祉資金の貸付に
関する特別措置法案(内閣提出、衆
議院送付)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た地域における公衆衛生の保持に関
する特別措置法案(内閣送付、予備
審査)
○昭和三十四年八月及び九月の風水害
を受けた社会福祉事業施設の災害復
旧費に関する特別措置法案(内閣送
付、予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た都道府県の災害救助費に関する
特別措置法案(内閣提出、衆議院送
付)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害に際し
災害救助法が適用された地域におけ
る国民健康保険事業に対する補助に
関する特別措置法案(内閣送付、予
備審査)
○昭和三十四年八月の水害又は同年八
月及び九月の風水害を受けた医療機
関の復旧に関する特別措置法案(内
閣送付、予備審査)
○昭和三十四年九月の暴風雨により塩
害を受けた農地の除塩事業の助成に
関する特別措置法案(内閣提出、衆
議院送付)
○昭和三十四年七月及び八月の豪雨、
同年八月及び九月の暴風雨又は同年
九月の降ひようによる被害農家に対
する米穀の売渡の特例に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○昭和三十四年九月の風水害を受けた
漁業者の共同利用に供する小型の漁
船の建造に関する特別措置法案(内
閣提出、衆議院送付)
○天災による被害農林漁業者等に対す
る資金の融通に関する暫定措置法の
一部を改正する法律案(内閣送付、
予備審査)
○昭和三十四年七月及び八月の水害又
は同年八月及び九月の風水害を受け
た農林水産業施設の災害復旧事業等
に関する特別措置法案(内閣提出、
衆議院送付)
○昭和三十四年八月及び九月の風水害
による任意共済に係る保険金の支払
等にあてるための資金の融通に関す
る特別措置法案(内閣提出、衆議院
送付)
―――――――――――――
郡
郡祐一#1
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
厚生省関係の法律案を審査いたします。去る二十一日付託になりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法案について、提案理由の説明を聴取いたします。
この発言だけを見る →厚生省関係の法律案を審査いたします。去る二十一日付託になりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法案について、提案理由の説明を聴取いたします。
渡
渡邊良夫#2
○国務大臣(渡邊良夫君) ただいま議題となりました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者等に対する福祉年金の支給に関する特別措置法案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
すでに御承知の通り本年十一月より国民年金法に基づく福祉年金の支給が開始されることになったのでありますが、この法律案は、今次の災害によって被害を受けた福祉年金の受給権者につきまして所得制限による支給停止の特例を設けようとするものであります。
国民年金法による福祉年金におきましては、前年度の所得を基準とする所得制限の措置がとられているのでありますが、受給権者またはその配偶者もしくは扶養義務者が、今次の災害によって自己の住宅や家財その他の財産につき甚大な被害を受けたため、今年度における所得が法定の基準以下となった場合には、特に支給停止の措置を解除し、今年度分から福祉年金の支給を行なおうとするものであります。
なお、この特例は、愛知県外三十都道府県の区域のうちの災害救助法の適用地域全域に居住するものを対象といたしております。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →すでに御承知の通り本年十一月より国民年金法に基づく福祉年金の支給が開始されることになったのでありますが、この法律案は、今次の災害によって被害を受けた福祉年金の受給権者につきまして所得制限による支給停止の特例を設けようとするものであります。
国民年金法による福祉年金におきましては、前年度の所得を基準とする所得制限の措置がとられているのでありますが、受給権者またはその配偶者もしくは扶養義務者が、今次の災害によって自己の住宅や家財その他の財産につき甚大な被害を受けたため、今年度における所得が法定の基準以下となった場合には、特に支給停止の措置を解除し、今年度分から福祉年金の支給を行なおうとするものであります。
なお、この特例は、愛知県外三十都道府県の区域のうちの災害救助法の適用地域全域に居住するものを対象といたしております。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
郡
小
小山進次郎#4
○説明員(小山進次郎君) お手元に差し上げてありまする参考資料をもとにして簡単に御説明を申し上げます。
この法律案の第一条に定義が掲げてございますが、この定義の第一項は、この法律案の適用される被災地域について規定したものでございます。先ほど大臣から御説明申し上げました中にありますように、この法律案は、今次の水害または風水害によりまして被害を受けまして、災害救助法の発動されました全地域に適用するという考んでございます。従って、愛知県以下三十一都道府県に適用される、こういう趣旨の法案でございます。
それから第二項は、この特例法案が適用されまする要件について規定したものでございます。この法律案は、この愛知県以下三十一都道府県におきまして災害を受けた人々のうちで、激甚な災害を受けた人々、この人を被災者としてこれに規定してございます。要件の概略は、末項に書いてありまするように、その住宅、家財またはその他の財産の価額のおおむね十分の五以上について被害を受けた人々に適用されると、かような内容でございます。住宅、家財につきましては、すでに他の法律におきましてそれぞれ固まった内容の考え方がありますので、それに従うことに相なるわけでございます。その他の財産につきましては、その喪失または棄損が、その人の生活に非常に大きな損害を与えるというようなものを政令で規定する予定でございまして、内容として予定されておりまするものは、まず第一に、農家についての田畑及び宅地、これは当然に含めることに相なっております。それから第二には、一般に商売道具といわれるような生産器具類はこれを含める考えでございます。その他につきましては、なお実態をよくきわめまして、それで尽くさない場合におきましてはさらに規定をしていく、かような考えでございます。要は、今次の災害によりまして非常に大きな被害を受けました場合をなるべく網羅していくというような考え方で規定をいたしたいと、かように考えております。
それから第二条には、本人の所得による支給停止に関する特例が規定されてございますが、これは現存の国民年金法におきましては、本人が前年度において十三万円以上の所得を持っておりました場合においては、次年度においてその人の年金の支給が停止される仕組みになっております。これを今次の災害によりまして激甚な被害を受けた人々について特例をもって解除しようという趣旨の内容でございます。十三万円につきましては、本法におけると同じように、その人に扶養すべき十五才未満の子供がありまする場合においては、当然その人一人について一万五千円ずつを十三万円に加算をいたしましてこの十三万円を見るという仕組みは、そのままとり入れるわけでございます。なお、この法律におきましては、婚姻関係については、法律婚のほか事実婚をすべて含めております。その考えは当然にこれに入れることにいたしております。
それから第二項の規定の趣旨は、こういうことでございます。災害を受けましたことによって財産その他について非常な損害を受けました場合においては、その年の所得のうちからその分を控除してその年の所得を計算するという趣旨の扱いが本法において、本法と申しますのは国民年金法において、されておりますので、そのやり方をそのままこれに取り組んでいくという当然の規定でございます。
それから第三条は、配偶者の所得によって支給停止をされている人々についてこれを解除するという特例でございます。国民年金法におきましては、本人が所得を持っておらなくとも、その配偶者が前年度において所得税を納める程度の所得を持っている場合には、次年度において支給停止をされるという規定になっておるのでございます。これにつきましても、先ほど来申し上げておりまするのと同様の趣旨におきまして、その配偶者の財産その他、について、非常に大きな被害があった場合には、これを解除しよう、こういう趣旨のものでございます。
それから第四条は、扶養義務者の所得による支給停止についての特例でございますが、国民年金法におきましては、本人あるいは配偶者に所得がなくても、その扶養義務者が、最も多い場合には、子供――むすこでございますが、このむすこさんに、五人家族の場合、五十万円以上の所得があります場合においては、次年度において支給停止をする仕組みになっておるのでありますが、このむすこさんがこの災害によって非常に大きな被害を受けました場合には、これを解除してその御老人なりあるいはしかるべき人々に年金を出すようにしよう、こういう趣旨の規定でございます。
なお、第二条、第三条、第四条、すべてを通じまして、このようにして支給停止を解除されまする人々の範囲は、その所得の落ちました程度が、国民年金法の本来の所得制限の線を割った人々に限る。言いかえますならば、今回の特例措置によって支給停止を解除される者は、これが引き続き明年度においても今年度の所得をもとにいたしまして支給停止のことをきめまするので、そのまま支給停止が解除されていき得る人々に限るというような扱いをしているのでございます。
以上のような措置によりまして、今回新たに支給停止解除を受けまする人々の数として現在予想しておりますところは、参考資料の四十三ページに掲げてございますが、老齢福祉年金につきましては九千五百人程度、障害福祉年金については九百五十人程度、母子福祉年金については八百三十人程度でございまして、合わせて一万一千三百二十四名、これはまあ計算上この程度の人がこの特例法によって措置を受けるということに相なろうと推定をいたしております。これに要する金額は全部で七千一百万程度でございます。これは現在の予算の範囲内で処置でき得る見込みでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →この法律案の第一条に定義が掲げてございますが、この定義の第一項は、この法律案の適用される被災地域について規定したものでございます。先ほど大臣から御説明申し上げました中にありますように、この法律案は、今次の水害または風水害によりまして被害を受けまして、災害救助法の発動されました全地域に適用するという考んでございます。従って、愛知県以下三十一都道府県に適用される、こういう趣旨の法案でございます。
それから第二項は、この特例法案が適用されまする要件について規定したものでございます。この法律案は、この愛知県以下三十一都道府県におきまして災害を受けた人々のうちで、激甚な災害を受けた人々、この人を被災者としてこれに規定してございます。要件の概略は、末項に書いてありまするように、その住宅、家財またはその他の財産の価額のおおむね十分の五以上について被害を受けた人々に適用されると、かような内容でございます。住宅、家財につきましては、すでに他の法律におきましてそれぞれ固まった内容の考え方がありますので、それに従うことに相なるわけでございます。その他の財産につきましては、その喪失または棄損が、その人の生活に非常に大きな損害を与えるというようなものを政令で規定する予定でございまして、内容として予定されておりまするものは、まず第一に、農家についての田畑及び宅地、これは当然に含めることに相なっております。それから第二には、一般に商売道具といわれるような生産器具類はこれを含める考えでございます。その他につきましては、なお実態をよくきわめまして、それで尽くさない場合におきましてはさらに規定をしていく、かような考えでございます。要は、今次の災害によりまして非常に大きな被害を受けました場合をなるべく網羅していくというような考え方で規定をいたしたいと、かように考えております。
それから第二条には、本人の所得による支給停止に関する特例が規定されてございますが、これは現存の国民年金法におきましては、本人が前年度において十三万円以上の所得を持っておりました場合においては、次年度においてその人の年金の支給が停止される仕組みになっております。これを今次の災害によりまして激甚な被害を受けた人々について特例をもって解除しようという趣旨の内容でございます。十三万円につきましては、本法におけると同じように、その人に扶養すべき十五才未満の子供がありまする場合においては、当然その人一人について一万五千円ずつを十三万円に加算をいたしましてこの十三万円を見るという仕組みは、そのままとり入れるわけでございます。なお、この法律におきましては、婚姻関係については、法律婚のほか事実婚をすべて含めております。その考えは当然にこれに入れることにいたしております。
それから第二項の規定の趣旨は、こういうことでございます。災害を受けましたことによって財産その他について非常な損害を受けました場合においては、その年の所得のうちからその分を控除してその年の所得を計算するという趣旨の扱いが本法において、本法と申しますのは国民年金法において、されておりますので、そのやり方をそのままこれに取り組んでいくという当然の規定でございます。
それから第三条は、配偶者の所得によって支給停止をされている人々についてこれを解除するという特例でございます。国民年金法におきましては、本人が所得を持っておらなくとも、その配偶者が前年度において所得税を納める程度の所得を持っている場合には、次年度において支給停止をされるという規定になっておるのでございます。これにつきましても、先ほど来申し上げておりまするのと同様の趣旨におきまして、その配偶者の財産その他、について、非常に大きな被害があった場合には、これを解除しよう、こういう趣旨のものでございます。
それから第四条は、扶養義務者の所得による支給停止についての特例でございますが、国民年金法におきましては、本人あるいは配偶者に所得がなくても、その扶養義務者が、最も多い場合には、子供――むすこでございますが、このむすこさんに、五人家族の場合、五十万円以上の所得があります場合においては、次年度において支給停止をする仕組みになっておるのでありますが、このむすこさんがこの災害によって非常に大きな被害を受けました場合には、これを解除してその御老人なりあるいはしかるべき人々に年金を出すようにしよう、こういう趣旨の規定でございます。
なお、第二条、第三条、第四条、すべてを通じまして、このようにして支給停止を解除されまする人々の範囲は、その所得の落ちました程度が、国民年金法の本来の所得制限の線を割った人々に限る。言いかえますならば、今回の特例措置によって支給停止を解除される者は、これが引き続き明年度においても今年度の所得をもとにいたしまして支給停止のことをきめまするので、そのまま支給停止が解除されていき得る人々に限るというような扱いをしているのでございます。
以上のような措置によりまして、今回新たに支給停止解除を受けまする人々の数として現在予想しておりますところは、参考資料の四十三ページに掲げてございますが、老齢福祉年金につきましては九千五百人程度、障害福祉年金については九百五十人程度、母子福祉年金については八百三十人程度でございまして、合わせて一万一千三百二十四名、これはまあ計算上この程度の人がこの特例法によって措置を受けるということに相なろうと推定をいたしております。これに要する金額は全部で七千一百万程度でございます。これは現在の予算の範囲内で処置でき得る見込みでございます。
以上でございます。
郡
郡祐一#5
○委員長(郡祐一君) 次に、去る二十日衆議院において修正議決されました昭和三十四年七月及び八月の水害又は同年八月及び九月の風水害を受けた者に対する母子福祉資金の貸付に関する特別措置法案について、修正部分を便宜、厚生省当局から説明を聴取いたします。
この発言だけを見る →大
大山正#6
○政府委員(大山正君) 衆議院で議員提出の修正案によりまして修正になりましたが、その修正個所につきまして御説明申し上げます。
第二条第一項中の「生業資金にあっては二年間、事業継続資金にあっては一年六箇月間」という点を、二年というように修正になっております。それから、同条第二項中に「一年間」とありますのを、同じく二年間と改めた修正案でございます。
この内容を簡単に御説明申し上げますと、母子福祉資金の貸付に関しまして、生業資金につきましては、現行制度では据置期間が一年間になっておりますが、政府原案ではこれを一年間延長いたしまして二年間とするという案でございまして、この点につきましては修正がございません。事業継続資金につきましては、現行制度が六ヵ月間になっておりますのを、政府原案では一年延長しまして一年六ヵ月間とする案でございましたが、今回の修正によりましてはこれを二年間の据置期間とするという案でございます。住宅補修資金につきましては、現行制度では据置期間がないのでございますが、政府提出の原案ではこれを一年間とするという案でございましたが、今回の修正になりましたのはこれを同じく二年とする。言いかえますならば、生業資金、事業継続資金、住宅補修資金の据置期間をいずれも二年間とするという修正でございます。
以上、簡単でございますが、衆議院において議決になりました修正点を御説明申し上げました。
この発言だけを見る →第二条第一項中の「生業資金にあっては二年間、事業継続資金にあっては一年六箇月間」という点を、二年というように修正になっております。それから、同条第二項中に「一年間」とありますのを、同じく二年間と改めた修正案でございます。
この内容を簡単に御説明申し上げますと、母子福祉資金の貸付に関しまして、生業資金につきましては、現行制度では据置期間が一年間になっておりますが、政府原案ではこれを一年間延長いたしまして二年間とするという案でございまして、この点につきましては修正がございません。事業継続資金につきましては、現行制度が六ヵ月間になっておりますのを、政府原案では一年延長しまして一年六ヵ月間とする案でございましたが、今回の修正によりましてはこれを二年間の据置期間とするという案でございます。住宅補修資金につきましては、現行制度では据置期間がないのでございますが、政府提出の原案ではこれを一年間とするという案でございましたが、今回の修正になりましたのはこれを同じく二年とする。言いかえますならば、生業資金、事業継続資金、住宅補修資金の据置期間をいずれも二年間とするという修正でございます。
以上、簡単でございますが、衆議院において議決になりました修正点を御説明申し上げました。
郡
大
大竹平八郎#8
○大竹平八郎君 これは局長でけっこうですが、福祉年金の先ほど大臣から説明があった点でありますが、「家財又はその他の財産の価額のおおむね十分の五」と、こういう規定についての説明があったのでありますが、これはどういう基準においてこの調査をされるのですか、この点を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →小
小山進次郎#9
○説明員(小山進次郎君) この点につきましては、そこに「おおむね十分の五以上」というふうに規定しましたのは、こういうような考え方でございます。実際問題といたしまして、実際に被害を受けた金額が幾らであって、その人のもとの金額が幾らであるということを一々証拠書類を固めまして認定しますことは、実務上これは非常に困難であるだけでなく、災害地の実情から見て無理のようでございます。従って、現在では税におきまして一つの認定基準をきめておるのがございますので、ほぼそれを差しつかえない限り準用して参りたいと思っております。具体的に申しますと、家屋につきましては、たとえば屋根の大部分が飛び散ったとか、あるいは半壊したとか、あるいは軒下近くまで浸水があったとか、もしくは土砂が流入した、この程度以上の被害があれば、おおむね十分の五程度以上の被害があったと認定する。同様に家財その他についても、そういった実務上からくる一つの認定の基準を設けまして、その基準に該当するものは、いわば無条件に十分の五以上に当たるものとして取り扱っていく。しかし、なおそのほかにも、実際上はそこまでいかなくても、十分の五以上の被害を受けたというものがあり得ると思います。こういうものについては、被害者の側からかなり詳細な資料を出してもらって、それによって認定をしていく、おおむねそういうふうに扱いたいと思います。
この発言だけを見る →大
大竹平八郎#10
○大竹平八郎君 重ねて伺いますが、被害者の、大体個々に提出を求めるのですか。あるいは民生委員を通じて調査をするとか、あるいはまた調査漏れのところは個々に提出を求めるとか、その点を一つ伺います。
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小山進次郎#11
○説明員(小山進次郎君) 被害の程度につきましては、従来この種のものについて市町村長が証明書を出しておりますので、その市町村長の証明書をつけて申請をしてもらうということにいたしたいと思います。
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大竹平八郎#12
○大竹平八郎君 今お話の屋根の破損であるとか、家財道具の問題まで出ておるのでありますが、そういう点から見まして、四十三ページのさっき御説明のありました対象人員の一万一千三百二十四人ですか、これは私どもは大ざっぱに見てあまり少いような気がするのでありますが、この点は相当自信を持った調査なんですか。
この発言だけを見る →小
小山進次郎#13
○説明員(小山進次郎君) これは、今度の災害について出ておりまする資料に被害率というのがございます。たとえば床上以上の浸水がどの程度か、あるいは家屋の半壊がどの程度かというのがございます。これを用いて出したものでございます。しかし、何分にも一々実態に当たって積み上げた数字ではございませんので、実施いたしました結果がこれより多くなるが少くなるかということについては、私ども非常にはっきりした確信を持っておるというものではございませんけれども、この数字とそう違ったものにはならないと考えております。
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小
小山進次郎#15
○説明員(小山進次郎君) 先ほど申し上げましたように、この認定のために用います実務上の基準は、単にこの目的のためだけに使うものではなくて、いわばほかの目的のために使われておりまするものを、そのまま使って参りたいという考えでございます。従って、従来被害を受けた人々がいろいろの事情から証明を受けておられるに違いないと思うのでありますが、受けておられるのであるならば、それが市町村長の発行した証明であるならば、それはそのまま受け入れて、まだもらっておられない人々については、これは新たに一つ調べて、市町村長から証明書を出していただく。かようにいたしまして、いずれにしても実情から見まして漏れのないようにいたしたい、かように考えております。
この発言だけを見る →郡
郡
成
成瀬幡治#18
○成瀬幡治君 母子福祉の資金量というようなものについては、実際問題としては相当なワクを県なりあるいは市町村関係で広げなければならないと思っております。建前で言えば、児童局のあなたの方は受けて立たれるというような形になっておると思いますけれども、そうは言うものの、やはり一定の限界というものを大体予定しておるだろうと思いますし、それから負担額についても衆議院の方でいろいろな話し合いをされておると承っておるのですが、その辺のところはどうなっているのか、御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →大
大山正#19
○政府委員(大山正君) 母子福祉資金につきましては、国と都道府県の負担の関係につきましては現行制度が一対二、すなわち三分の二の国庫負担率でございますが、今回の特例法によりまして一対三、すなわち四分の三を国庫が負担するという意味の法案になっておるのでございます。この資金量につきましては、現在まで関係の府県から申請のありましたもので、国が負担すべく確定しております金額が四千五百万円、それから今後見込まれる金額が、本年度におきまして千五百万円、合計六千万円でございます。従いまして、都道府県が負担しますこれの三分の一、二千万円を加えますと八千万円が本年度における被災母子家庭に対する貸付金のワクとして一応考えられる点でございます。
この発言だけを見る →成
成瀬幡治#20
○成瀬幡治君 まあ私はこの資金量が妥当かどういうものかということはよくわかりませんが、少なくとも私が一、二聞いた例によりますと、市町村の方ではすでにもうこれは当初割り当ててしまった。そこで一銭も市町村の方にはワクがなくて困っておって、それに対して県に対して要請をすれば、まあどのくらいになるやらわからないからしばらく待ってくれというような話になっておった。そこで市町村としては、実際に災害が発生して、その日からあるいはその月からめんどうを見なければならないというようなところで因っておるというような話を承ったわけです。今お聞きしますと、四千五百万円の処置はすでにしてしまった、あと一千五百万円ほどのものを見込んでおるんだというお話なんですが、四千五百万円は、これは当初もうすでに渡ってしまっておるのか、今次災害で追加された分なのか、あるいは追加される分が一千五百万円をさすのか、その辺のところがちょっとわからないので、その説明を願うと同時に、今次災害においてもうすでに、何と申しますか、追加されたというような点で、もう少し僕たちにもわかるように説明を願えればいいと思います。
この発言だけを見る →大
大山正#21
○政府委員(大山正君) 母子福祉資金につきましては、年度当初から各県でそれぞれ予算を組みまして、それに対して国が所定の繰り入れをして運用しておるわけでございます。ただいま申し上げました四千五百万円と申しますのは、今回の災害のために特に各府県におきまして災害のために繰り入れようという額に対して国が負担すべき部分を見込んだ命が四千五百万円ということになりますので、今後この金が出るということになります。四千五百万円はすでに各関係の県から報告のあった分でございます。まだ報告はないけれども見込まれるという額が千五百万円、こういうことに相なっておるのでございまして、国の方の予算ワクとしましてはまだ十分余裕がございますので、県から申請があればまだ十分貸し付ける余裕がございます。各県が予算措置をするかどうかという点が問題でございまして、その点、今度の法案が成立しますれば、国庫負担率が四分の三に上がりますから、各県としては負担しやすくなるということでございます。
この発言だけを見る →成
成瀬幡治#22
○成瀬幡治君 大へんあなたの方じゃ、おれの方は各県がやってくれさえすれば、幾らでもめんどうを見るよというような大へん気前のいい高姿勢の話なんですが、一体それではどのくらいあなたの方としてはなお余裕があって受けられる用意をしているのか。
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大山正#23
○政府委員(大山正君) 現在まで本年度の既定予算で余裕のあります国の残額は一億一千六百万円という金額になっておりますので、ただいま申し上げました六千万円全部国が出しまして、なお五千万円くらい余裕がございますので、その限度におきまして都道府県の申請があれば十分貸し出すことがでぎる、こういうわけであります。
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藤田藤太郎#24
○藤田藤太郎君 この国民健康保険事業に対する補助に関する特別措置法の関係ですけれども、ちょっと一、二聞いておきたい。
特別国民健康保険の関係は、ここでは出ていないのですが、どういうことになるのですか。
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太
太宰博邦#25
○政府委員(太宰博邦君) 国民健康保険組合というのは、皆さん御承知の通り、たとえば同業の人たちが集まって、自分たちの力でやろうというふうなことで作っている国民健康保険でございます。こういうものにつきましては、従来から調整交付金というものはやらない、こういう建前になっておるわけです。今回の法律も調整交付金の中に特別調整交付金という制度がありまして、災害のときなど、それでまかなうのが本旨でありますから、こういう大災害によりまして、それが不足するということを懸念して作った法律でございます。その趣旨からいたしましても、調整交付金と同じような考え方で参っております。それから実態から申しましても、御承知の通り、そういう人たちは給付内答も相当いい給付をしております。また財政力も……。そこで、従来からこういう組合につきましては、特別にこういう災害のための積立金を積み立てるように指導をして参っております。さような関係からいたしまして、こういうものにつきましては、もしそういう必要性が生じました場合には、そちらの方でもってまかなうようにさせるのが筋であろうかと、かように考えておる次第で、これを取り除いた次第であります。
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藤田藤太郎#26
○藤田藤太郎君 特別国民健康保険は二割の補助、五分の調整金ということになっておる。今、積立金をするようになっておるとおつしゃいますけれども、給付内容が、おのずからその組合でいいものをやっている。そうすると、法律できまった二割という国軍補助はおやりになっておるのですか。
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太宰博邦#27
○政府委員(太宰博邦君) 国民健康保険組合に対しましては、市町村と、先ほど申しましたように異なりまして、市町村の方は実施を義務づけておるわけでございますから、国の方で二割の国庫負担は精算して出します。組合の方は、これは自分たちが任意にその方か運営もうまくいくということで、独立してやっておるわけでございますから、その実態もまた町村の場合に比べて非常に有利な財政状況でございますので、これに対しまして市町村と同じように二割全部を出すということは、必ずしも妥当ではないというふうに考えまして、市町村の一番高い線、それの二割分だけを出す。もし組合がそれ以上のより高い給付をいたしまする場合においては、その分だけは組合の方が負担する、こういうふうなことにいたしている次第であります。
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藤田藤太郎#28
○藤田藤太郎君 法律で二割ときめておいて、そうしてその給付内容をセレクションして、ある一定のところを押えて二割でやる、これじゃ少し理屈に合わぬのじゃないですか。そういう状態で積立金をさしているからこれで処理せいなんと言ってみたところで、どういう理屈になるのかな。
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太宰博邦#29
○政府委員(太宰博邦君) 国民健康保険法の第七十三条には、この組合に対する補助に対して規定がしてあるわけでございますが、これを読んでみますると、「国は、政令の定めるところにより、組合に対して療養の給付及び療養費の支給に要する費用の十分の二を補助することができる。」と、こういうふうになっておるわけでございます。
それから市町村の方につきましては第七十条に規定して「国は、政令の定めるところにより、市町村に対して療養の給付及び療養費の支給に要する費用の十分の二を負担する。」こういうふうに法律の書き方においてすでに異なっておるわけでございます。
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