小山進次郎の発言 (風水害対策特別委員会)

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○説明員(小山進次郎君) お手元に差し上げてありまする参考資料をもとにして簡単に御説明を申し上げます。
 この法律案の第一条に定義が掲げてございますが、この定義の第一項は、この法律案の適用される被災地域について規定したものでございます。先ほど大臣から御説明申し上げました中にありますように、この法律案は、今次の水害または風水害によりまして被害を受けまして、災害救助法の発動されました全地域に適用するという考んでございます。従って、愛知県以下三十一都道府県に適用される、こういう趣旨の法案でございます。
 それから第二項は、この特例法案が適用されまする要件について規定したものでございます。この法律案は、この愛知県以下三十一都道府県におきまして災害を受けた人々のうちで、激甚な災害を受けた人々、この人を被災者としてこれに規定してございます。要件の概略は、末項に書いてありまするように、その住宅、家財またはその他の財産の価額のおおむね十分の五以上について被害を受けた人々に適用されると、かような内容でございます。住宅、家財につきましては、すでに他の法律におきましてそれぞれ固まった内容の考え方がありますので、それに従うことに相なるわけでございます。その他の財産につきましては、その喪失または棄損が、その人の生活に非常に大きな損害を与えるというようなものを政令で規定する予定でございまして、内容として予定されておりまするものは、まず第一に、農家についての田畑及び宅地、これは当然に含めることに相なっております。それから第二には、一般に商売道具といわれるような生産器具類はこれを含める考えでございます。その他につきましては、なお実態をよくきわめまして、それで尽くさない場合におきましてはさらに規定をしていく、かような考えでございます。要は、今次の災害によりまして非常に大きな被害を受けました場合をなるべく網羅していくというような考え方で規定をいたしたいと、かように考えております。
 それから第二条には、本人の所得による支給停止に関する特例が規定されてございますが、これは現存の国民年金法におきましては、本人が前年度において十三万円以上の所得を持っておりました場合においては、次年度においてその人の年金の支給が停止される仕組みになっております。これを今次の災害によりまして激甚な被害を受けた人々について特例をもって解除しようという趣旨の内容でございます。十三万円につきましては、本法におけると同じように、その人に扶養すべき十五才未満の子供がありまする場合においては、当然その人一人について一万五千円ずつを十三万円に加算をいたしましてこの十三万円を見るという仕組みは、そのままとり入れるわけでございます。なお、この法律におきましては、婚姻関係については、法律婚のほか事実婚をすべて含めております。その考えは当然にこれに入れることにいたしております。
 それから第二項の規定の趣旨は、こういうことでございます。災害を受けましたことによって財産その他について非常な損害を受けました場合においては、その年の所得のうちからその分を控除してその年の所得を計算するという趣旨の扱いが本法において、本法と申しますのは国民年金法において、されておりますので、そのやり方をそのままこれに取り組んでいくという当然の規定でございます。
 それから第三条は、配偶者の所得によって支給停止をされている人々についてこれを解除するという特例でございます。国民年金法におきましては、本人が所得を持っておらなくとも、その配偶者が前年度において所得税を納める程度の所得を持っている場合には、次年度において支給停止をされるという規定になっておるのでございます。これにつきましても、先ほど来申し上げておりまするのと同様の趣旨におきまして、その配偶者の財産その他、について、非常に大きな被害があった場合には、これを解除しよう、こういう趣旨のものでございます。
 それから第四条は、扶養義務者の所得による支給停止についての特例でございますが、国民年金法におきましては、本人あるいは配偶者に所得がなくても、その扶養義務者が、最も多い場合には、子供――むすこでございますが、このむすこさんに、五人家族の場合、五十万円以上の所得があります場合においては、次年度において支給停止をする仕組みになっておるのでありますが、このむすこさんがこの災害によって非常に大きな被害を受けました場合には、これを解除してその御老人なりあるいはしかるべき人々に年金を出すようにしよう、こういう趣旨の規定でございます。
 なお、第二条、第三条、第四条、すべてを通じまして、このようにして支給停止を解除されまする人々の範囲は、その所得の落ちました程度が、国民年金法の本来の所得制限の線を割った人々に限る。言いかえますならば、今回の特例措置によって支給停止を解除される者は、これが引き続き明年度においても今年度の所得をもとにいたしまして支給停止のことをきめまするので、そのまま支給停止が解除されていき得る人々に限るというような扱いをしているのでございます。
 以上のような措置によりまして、今回新たに支給停止解除を受けまする人々の数として現在予想しておりますところは、参考資料の四十三ページに掲げてございますが、老齢福祉年金につきましては九千五百人程度、障害福祉年金については九百五十人程度、母子福祉年金については八百三十人程度でございまして、合わせて一万一千三百二十四名、これはまあ計算上この程度の人がこの特例法によって措置を受けるということに相なろうと推定をいたしております。これに要する金額は全部で七千一百万程度でございます。これは現在の予算の範囲内で処置でき得る見込みでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 小山進次郎

speaker_id: 29905

日付: 1959-11-24

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会