大山正の発言 (風水害対策特別委員会)
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○政府委員(大山正君) 衆議院で議員提出の修正案によりまして修正になりましたが、その修正個所につきまして御説明申し上げます。
第二条第一項中の「生業資金にあっては二年間、事業継続資金にあっては一年六箇月間」という点を、二年というように修正になっております。それから、同条第二項中に「一年間」とありますのを、同じく二年間と改めた修正案でございます。
この内容を簡単に御説明申し上げますと、母子福祉資金の貸付に関しまして、生業資金につきましては、現行制度では据置期間が一年間になっておりますが、政府原案ではこれを一年間延長いたしまして二年間とするという案でございまして、この点につきましては修正がございません。事業継続資金につきましては、現行制度が六ヵ月間になっておりますのを、政府原案では一年延長しまして一年六ヵ月間とする案でございましたが、今回の修正によりましてはこれを二年間の据置期間とするという案でございます。住宅補修資金につきましては、現行制度では据置期間がないのでございますが、政府提出の原案ではこれを一年間とするという案でございましたが、今回の修正になりましたのはこれを同じく二年とする。言いかえますならば、生業資金、事業継続資金、住宅補修資金の据置期間をいずれも二年間とするという修正でございます。
以上、簡単でございますが、衆議院において議決になりました修正点を御説明申し上げました。