小山進次郎の発言 (風水害対策特別委員会)
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○説明員(小山進次郎君) この点につきましては、そこに「おおむね十分の五以上」というふうに規定しましたのは、こういうような考え方でございます。実際問題といたしまして、実際に被害を受けた金額が幾らであって、その人のもとの金額が幾らであるということを一々証拠書類を固めまして認定しますことは、実務上これは非常に困難であるだけでなく、災害地の実情から見て無理のようでございます。従って、現在では税におきまして一つの認定基準をきめておるのがございますので、ほぼそれを差しつかえない限り準用して参りたいと思っております。具体的に申しますと、家屋につきましては、たとえば屋根の大部分が飛び散ったとか、あるいは半壊したとか、あるいは軒下近くまで浸水があったとか、もしくは土砂が流入した、この程度以上の被害があれば、おおむね十分の五程度以上の被害があったと認定する。同様に家財その他についても、そういった実務上からくる一つの認定の基準を設けまして、その基準に該当するものは、いわば無条件に十分の五以上に当たるものとして取り扱っていく。しかし、なおそのほかにも、実際上はそこまでいかなくても、十分の五以上の被害を受けたというものがあり得ると思います。こういうものについては、被害者の側からかなり詳細な資料を出してもらって、それによって認定をしていく、おおむねそういうふうに扱いたいと思います。