太宰博邦の発言 (風水害対策特別委員会)

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○政府委員(太宰博邦君) 国民健康保険法の第七十三条には、この組合に対する補助に対して規定がしてあるわけでございますが、これを読んでみますると、「国は、政令の定めるところにより、組合に対して療養の給付及び療養費の支給に要する費用の十分の二を補助することができる。」と、こういうふうになっておるわけでございます。
 それから市町村の方につきましては第七十条に規定して「国は、政令の定めるところにより、市町村に対して療養の給付及び療養費の支給に要する費用の十分の二を負担する。」こういうふうに法律の書き方においてすでに異なっておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 103315056X01619591124_029

発言者: 太宰博邦

speaker_id: 23202

日付: 1959-11-24

院: 参議院

会議名: 風水害対策特別委員会