山野幸吉の発言 (風水害対策特別委員会)
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○説明員(山野幸吉君) 衆議院で修正になった部分についての理由を御説明申し上げます。
この修正は第二条、第三条の中で、被災団体と書いてありましたのを被災地域に改めるというのが修正の大部分でございます。で、御案内のように今次小災害の起債の特例法案におきまして土木小災害及び農地の小災害にかかる地方債につきまして今回特に国が元利償還金の一部を元利補給することになっておりますが、当初政府で出しました原案では、元利補給債を受ける地方公共団体の指定の基準が公共団体を対象に指定することにしておりましたのでございますが、各省の政令の内容の被害激甚地が地域指定になりましたのと、これから私の方のその特例法案の中の元利補給の率を上げる被害の著しい地域の指定につきましてこの政府原案では団体指定を建前としていました関係上、相当指定が制限されるような建前になっておったのでございます。従いまして今度各省の政令の指定基準の激甚地をその地域の小災害についても地域指定ができるように特にその部分を従来の指定基準に追加をいたしまして、拡張したこととなるわけでございます。そのために従来のこの被災団体というものを被災地域に改めまして、そういう激甚地の地域内にある小災害もこの元利補給率を上げて特例債の激甚地としていくという改正でございます。