百田正弘の発言 (風水害対策特別委員会)
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○政府委員(百田正弘君) 労働省関係につきまして御説明申し上げます。
労働省関係の請願は、大体諸事項の中に入っております事項でございまして、二十八年災と同様の措置を講ぜられたいというのが大部分でございますが、具体的に書いてございますのは、請願、百号の六番目に失業保険法の特例につきまして、二十八年度期と同様にせられたいというふうな請願の要旨でございます。一般的に申し上げまして、労働省といたしましては、今度の風水害に対しまして、まず第一に現行法で直ちにやれることといたしまして、これに対する失業保険料、あるいは労災保険料の納付期限の延長等を行なった次第でございます。さらにまた、災害のために職業安定所に出頭できない日雇い労働者のためには、一定期間の間、出頭できない期間の賃金の減少を補う意味におきまして、これがその後出頭したときに賃金の増給措置を講ずるという措置を講じたのでございます。さらに本委員会で御審議願いました失業対策事業の特例につきましては、今回の災害によって失業対策事業を実施しておるところの地方の財政の負担の状況にかんがみまして、補助率を引き上げまして、労力費、事務費につきましては五分の四ということにいたした次第でございます。さらに失業保険の適用、事業所が災害を受けたため事業を停止し、そのために被保険者が休業し、賃金の支払いを受けることができない場合にありましては、この休業期間中を失業期間とみなして、失業保険金の支統を行なうことといたしました。これにつきましては、衆議院の委員会におきまして修正がございまして、三十日以上にわたる長期の休業者に対しましては、いわゆる待期期間の七日分というのは設けない、全額支給するという措置を講じた次第でございます。
非常に簡単でございますが、以上が労働省関係の概要でございます。