風水害対策特別委員会

1959-12-14 参議院 全142発言

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会議録情報#0
昭和三十四年十二月十四日(月曜日)
   午後一時十八分開会
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  委員の異動
十二月十二日委員藤野繁雄君辞任につ
き、その補欠として仲原善一君を議長
において指名した。
本日委員小林武治君辞任につき、その
補欠として江藤智君を議長において指
名した。
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 出席者は左の通り。
   委員長     郡  祐一君
   理事
           稲浦 鹿藏君
           重政 庸徳君
           田中  一君
           成瀬 幡治君
           小平 芳平君
   委員
           秋山俊一郎君
           石谷 憲男君
           江藤  智君
           上林 忠次君
           古池 信三君
           斎藤  昇君
           佐野  廣君
           山本 米治君
           吉江 勝保君
           米田 正文君
           栗山 良夫君
           安田 敏雄君
           大竹平八郎君
  政府委員
   厚生大臣官房長 森本  潔君
   労働省職員安定
   局長      百田 正弘君
   建設省住宅局長 稗田  治君
  説明員
   自治庁財政局理
   財課長     山野 幸吉君
   国税庁直税部所
   得税課長    山下 元利君
   文部省管理局助
   成課長     今村 武俊君
   通商産業省企業
   局工業立地課長 柳井 孟士君
   通商企業庁振興
   部長      中野 正一君
   農林省農地局参
   事官      正井 保之君
   農林省農林経済
   局農政課長   小林 誠一君
   建設省河川局次
   長       曾田  忠君
   建設省計画局総
   務局総務課長  川島  博君
   建設省道路局国
   道課長     谷藤 正三君
   日本専売公社生
   産部生産課長  福永 公一君
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  本日の会議に付した案件
○台風等による被災者の租税減免に関
 する請願(第八八号)
○台風等による被災者の租税減免に関
 する請願(第一四四号)
○七号台風による葉たばこ耕作者の被
 害援助の請願(第一四五号)
○十五号台風被災薬局の復興に関する
 請願(第一九八号)
○十五号台風被災者救援に関する請願
 (第一七五号)(第一七六号)(第
 一七七号)(第一七八号)(第一七
 九号)(第一八〇号)(第一八一
 号)(第一八二号)(第一八三号)
 (第一八四号)(第一八五号)(第
 一九〇号)(第一九九号)(第二〇
 三号)(第二三四号)(第二八〇
 号)
○十四、十五号台風災害に対する復旧
 特別立法措置の請願(第四七号)
 (第一二八号)
○七号台風による災害の復旧のための
 高率国庫補助特別立法に関する請願
 (第一五二号)
○十五号台風被災者の入院費免除等に
 関する請願(第五〇号)
○十五号台風被災綿スフ織物工場復興
 に関する請願(第二〇〇号)
○七号台風による学校施設災害復旧促
 進の請願(第一四六号)
○十五号台風等の風水害による災害復
 旧対策促進の請願(第一五六号)
○十五号台風等による災害復旧特別財
 政府措置等の請願(第二五三号)
○六号台風等の災害復旧緊急対策に関
 する請願(第八五三号)
○台風災害緊急対策等に関する請願
 (第八五四号)
○十五号台風による滋賀県甲西中学校
 体育館の災害復旧の請願(第七八
 号)
○十四号台風による被害農地の除塩事
 業費国庫補助の請願(第四八号)
○台風による被害開拓者救済特別対策
 に関する願(第八九号)
○七号台風等による被害果樹園芸の救
 済措置の請願(第九〇号)
○十五号台風による災害の救助のため
 国有林材払下げの請願(第九一号)
○台風による被害開拓者救済特別対策
 に関する請願(第一四七号)
○十五号台風による災害の救助のため
 国有林材払下げの請願(第一四八
 号)
○七号台風等による被害果樹園芸の救
 済措置の請願(第一四九号)
○七号台風による被害中小企業者に対
 する資金融通等の請願(第一五〇
 号)
○七号台風による災害市町村の災害復
 旧のための諸機械購入費国庫補助等
 の請願(第八六号)
○八、九月の台風による災害住宅復旧
 に関する請願(第八七号)
○七号台風による災害市町村の災害復
 旧のための諸機械購入費国庫補助等
 の請願(第一五一号)
○七号台風による小災害の復旧費国庫
 補助等に関する請願(第一五三号)
○七号台風による国道十九号線等の被
 害復旧改良工事促進の請願(第一五
 四号)
○八、九月の台風による災害住宅復旧
 に関する請願(第一五五号)
○十五号台風災害復旧促進に関する請
 願(第二〇七号)
○十五号台風被災琵琶湖水茎干拓地救
 援に関する請願(第四八六号)
○風水害対策に関する件
 (建設省及び農林省関係の災害対策
 に関する件)
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郡祐一#1
○委員長(郡祐一君) これより風水害対策特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。去る十二日藤野繁雄君が辞任をせられ、その補欠として仲原善一君が選任されました。
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郡祐一#2
○委員長(郡祐一君) 先ほど理事の方と協議いたしました結果、本日はまず請願について審査した後、建設省及び農林省関係の災害対策について質疑を行なうことといたします。
 これより本委員会に付託になっております請願四十七件を一括して議題といたします。これらの請願は、すでに成立いたしました災害関係諸法律の実施によって、おおむね願意が満たされておりますが、なお今後の立法あるいは行政措置等に待つものもありますので、この際、以上の請願に対し、まず政府側からそれぞれ御所見をお述べ願いたいと存じます。
 なお念のため政府の方に申し上げておきますが、お手元に配付してあります印刷物の第七番目の請願は、各省に関係する事項を含んでおりますので、これらの請願についても、あわせて御所見をお述べ願いたいと思います。順次政府側から所見を述べてもらいます。
 まず大蔵省関係の請願について所見をお述べ願います。
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山下元利#3
○説明員(山下元利君) 第八十八号、台風等(よる被災者の租税減免に関する請願について、町税庁所得税課長山下でございますが、申し上げます。
 長野県下におきまして、八月台風七号による被害並びに九月に佐久地帯において降ひょうの被害、それから九月二十六日の台風十五号の大被害がありましたことは、御請願の通りでございます。国税庁といたしましても、これら災害のつど真に被災者の身になって親切かつ迅速に種々の租税の減免措置を講ずるように通達いたしておりますが、現地の関東、信越国税局におきましても、それぞれ通達を発し、また局長以下幹部が現地におもむきましてしさいに被害状況等を調査いたしまして、そのつど災害地に適応する租税減免の措置を講ずることにおいては遺憾なきを期しておる次第でございます。御承知の通り三月の確定申告期におきまして所得税の申告をいただくわけでございますが、そのときまでには十分関係諸団体等の御意見も拝聴いたしまして、真に被災者の身になって適切な課税を円滑に実施したいと考えておる次第でございます。
 以上申し上げます。
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郡祐一#4
○委員長(郡祐一君) ただいま所見を聞きました請願について、御質疑のおありの方は御質疑を願います。
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田中一#5
○田中一君 減免措置、これは行政措置でできるわけなんですか。行政措置でできるというなら根拠法をちょっと教えて下さい。
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山下元利#6
○説明員(山下元利君) 災害に関する租税の減免につきましては、災害減免法というのがございます。それから所得税法によりまして雑損控除という制度がございます。主としてこの二つによりまして減免を講じておる次第でございます。
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田中一#7
○田中一君 大体今までの見込額はどのくらいになっておりますか。大まかでいいですよ。
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山下元利#8
○説明員(山下元利君) このたびの伊勢湾台風の結果、補正予算を組みましたときに積算いたしました被害の減収額は百億程度だと承知いたしております。
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郡祐一#9
○委員長(郡祐一君) 次に請願百四十五号について所見を述べてもらいます。
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福永公一#10
○説明員(福永公一君) 専売公社の生産課長福永でございますが、百四十五号について申し上げたいと思います。
 長野県の葉タバコ耕作者の被害につきましては、松川葉等におきまして相当の被害がありましたのでございますが、まず第一に私の方で考えております対策といたしましては、普通一年以内に、十二月までに収納できるように——実は十二月を越しますと、いろいろな支払い関係等で耕作者の方が御迷惑になるかと思いまして——できるだけ早く年内に収納できますように繰り上げることを考えております。
 それから乾燥室の復旧のことについてでございますが、これは農林漁業金融公庫からの低利の資金のあっせんをいたしておりまして、これは新しく乾燥室をお建てになる方に対しまして、また大修理等があります方に対しましては、低率の年利六分五厘の融資をあっせんすることにいたしております。それから小修理のものにつきましては、天災融資法の適用を受けまして、利子三分五厘の非常な低利な貸付をあっせんいたしておるわけでございます。また公社といたしましては、さらに乾燥室の建設奨励金というものを出しまして、これは普通災害でない場合には耕作者には出しておりませんけれども、災害復旧という場合につきましては、乾燥室の建設奨励金というのを出したいと考えております。そのほか一般的に長野県の耕作者の方ないしその近くの方で、この際ほかの作物が被害を受けまして換金作物がないというので、タバコ耕作をやりたいという方がありましたので、長野県下では約五十二ヘクタールくらいの松川葉を来年度ふやすということを考えております。
 長野県の被害に対する対策といたしましては、以上のことを考えております。
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郡祐一#11
○委員長(郡祐一君) ちょっとと速記をやめて。
   〔速記中止〕
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郡祐一#12
○委員長(郡祐一君) 速記を始めて。
 ただいま所見を聴取いたしました八十八号、百四十四号、百四十五号は、いずれも保留といたしますことに御異議ありませんか。
  [「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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郡祐一#13
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。
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郡祐一#14
○委員長(郡祐一君) 次に、厚生省関係について所見を申し述べてもらいますが、分類いたしましたもののほかに、最後の七の諸事項を含んでいるものというものについて、それぞれ厚生省の関係のものは番号を言って説明して下さい。
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森本潔#15
○政府議員(森本潔君) 請願五十号でございますが、これは十五台風被災者の入院費免除等に関する請願でございますが、請願の要旨は、国立愛知療養所に入所中の十五号台風の罹災者の入所料を、全額免除ざれたいというのでございますが、この取り扱いは、災害によりましてけがをして、あるいは病気になって療養所に入っておる者がございますが、これはさしあたりの間は災害救助法によりまして応急医療を行ないます。それから、自後それが長期にわたりますと、一般の患者としまして療養をするわけでございますが、その際に、各患者の家庭の事情によりまして減免の率をきめることにいたしております。医療費を払えないものは全額、それから若干負担できますものは減ずるということでございまして、罹災者であるがゆえに入所中の医療費を全部免除するということは困難でございますが、個々の事情によりまして必要な減免措置を講ずることにいたしております。
 それから次の百九十八号でございますが、十五号台風の被災薬局の復興につきまして特別の措置を講じてもらいたいとの趣旨でございますが、これに対しましては、すでに御存じのように中小企業金融公庫あるいは国民金融公庫におきまして融資の条件及び融資方法につきまして十分の措置を講じておりますし、それからまた商工組合中央金庫におきましても同様に融資の条件及び融資方法について優遇措置を講じて参っておる次第でございます。
 それから七の諸事項を含んでおるものという事項の中にございますのは、二枚目の百七十五号から百九十号までの同でございます。これらはいずれも同一内容の請願でございまして、厚生省関係のことは二項目ございます。一つは、政府の責任で罹災者に対して医療、診療及び検診を実施する等、医療対策の充実をはかってもらいたいという点でございます。この点につきましては、災害救助法によりまして医療の給付を行なっておる次第でございます。それから第二の点は、生活保護、日雇い労働者等、貧困者に対する被服、住宅及び生活資金支給のため、生活保護者及び日雇い労働者に対する予算措置を講じてもらいたい、こういう請願でございますが、これらの点につきましては、いずれも災害救助法によりまして応急の措置を講じますほか、特に今回の災害におきましては、住宅の建築単価の引き上げをする、あるいは学用品の単価の引き上げ、それから住宅の設置戸数及び限度の引き上げ、あるいは避難所設置費の引き上げ、食品給与費の引き上げ等を行なって処理して参ったわけでございます。なお世帯更生資金におきまして、生活資金という制度を新たに作りまして、一世帯当たり月額一万五千円という生活資金を貸し付げるようにいたして参ったわけでございます。
 それから四十七号及び百二十六号というのに、各省共通で災害復旧のための特別立法措置を講じてもらいたいというのがございますが、これは厚生省関係におきましては、七件の特別立法が立法化されたわけでございます。
 次に百五十二号でございますが、長野県における災害復旧に対して、高率補助の適用をしてもらいたいという請願でございます。これにつきましては、厚生省関係では七件の特別立法がございますが、そのうち六件までにつきましては、長野県に対しても高率補助の適用がされるようになっています。
 それから第二百八十号でございますが、十五号台風被災者救助に関する請願でございます。請願の趣旨は、災害救助法の適用期間の延長ということ、それから災害救助法による日用品の支給等の内容充実の問題、そのほかに災害救助法の改正、罹災者援護法の制定というような三点が含まれております。第一点の災害救助法の適用期間の延長でございますが、これは実情に応じて期間延長を実施して参りました。それから第二点の災害救助法による日用品の支給でございますが、これも先ほど申し上げましたように、食品でありますとか、それから日用品その他について、それぞれ所要の措置を講じて参りました。それから第三点の災害救助法の改正、あるいは罹災者援護法の制定でございますが、これは今後の研究にいたしたいと考えております。以上方厚生省関係の請願下項に対する意見でございます。
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郡祐一#16
○委員長(郡祐一君) ただいま意見を聴取いたしました請願のうち、五十号、百九十八号は保留といたして御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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郡祐一#17
○委員長(郡祐一君) 御異議ないものと認めます。七の諸事項を含んでおりますものにつきましては、各劣に関係しておりますので、各省の説明を聴取いたしました上で、その扱いを決定することにいたしたいと思います。
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郡祐一#18
○委員長(郡祐一君) 次に、労働省職業安定局長から所見を述べてもらいます。
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百田正弘#19
○政府委員(百田正弘君) 労働省関係につきまして御説明申し上げます。
 労働省関係の請願は、大体諸事項の中に入っております事項でございまして、二十八年災と同様の措置を講ぜられたいというのが大部分でございますが、具体的に書いてございますのは、請願、百号の六番目に失業保険法の特例につきまして、二十八年度期と同様にせられたいというふうな請願の要旨でございます。一般的に申し上げまして、労働省といたしましては、今度の風水害に対しまして、まず第一に現行法で直ちにやれることといたしまして、これに対する失業保険料、あるいは労災保険料の納付期限の延長等を行なった次第でございます。さらにまた、災害のために職業安定所に出頭できない日雇い労働者のためには、一定期間の間、出頭できない期間の賃金の減少を補う意味におきまして、これがその後出頭したときに賃金の増給措置を講ずるという措置を講じたのでございます。さらに本委員会で御審議願いました失業対策事業の特例につきましては、今回の災害によって失業対策事業を実施しておるところの地方の財政の負担の状況にかんがみまして、補助率を引き上げまして、労力費、事務費につきましては五分の四ということにいたした次第でございます。さらに失業保険の適用、事業所が災害を受けたため事業を停止し、そのために被保険者が休業し、賃金の支払いを受けることができない場合にありましては、この休業期間中を失業期間とみなして、失業保険金の支統を行なうことといたしました。これにつきましては、衆議院の委員会におきまして修正がございまして、三十日以上にわたる長期の休業者に対しましては、いわゆる待期期間の七日分というのは設けない、全額支給するという措置を講じた次第でございます。
 非常に簡単でございますが、以上が労働省関係の概要でございます。
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郡祐一#20
○委員長(郡祐一君) 労働省関係につきましては、七の諸事項を含んでいるものの中に入っておりますから、後にこれが扱いについて決定をすることといたします。
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郡祐一#21
○委員長(郡祐一君) この際、委員の異動について御報告いたします。
 本日小林武治君が辞任し、その補欠として江藤智君が選任されました。
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郡祐一#22
○委員長(郡祐一君) 次に、文教関係を文部省今村助成課長から所見を聴取します。
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今村武俊#23
○説明員(今村武俊君) 文部省関係の請願について御説明いたします。
 第四十七号。十四、十五号台風災害に対する復旧特別立法措遣の請願でございます。請願の要旨は、各省共通でございまして、本年襲来の十四号、十五号台風について特別立法措置等万全の措置を講ぜられたいというものでございます。
 これに関しまして、文教関係といたしましては、公立学校施設等の災害復旧特別措置法を立案いたしまして、昭和三十四年十二月五日、法律第百七十六号をもって公布されております。
 次に第七十八号でございます。これは個別の問題でございます。十五号台風による滋賀県甲西中学校体育館の災害復旧の請願でございます。請願の要旨は、原形復旧で復旧するならば五百八十万の被害であるけれども、これを改良復旧して八百三十万の経費による復旧をしたいというものでございます。
  これに対する意見といたしましては、原形に復旧することが不可能かあるいは不適当な場合に限りましては、当該施設にかわるべき他の方法をもって復旧することが法律上認められておりますので、実態を審査の上、具体的な措貴をいたしたいと考えます。
 次に百二十六号。これは第四十七号の請願の趣旨と同様でございます。先ほど御説明いたしました公立文教施設等の災害復旧に関する特別法の制定をいたしております。
 次に百四十六号でございます。長野県を襲った七号台風に対し、特別立法措置をはかり、負担割合の引き上げ並びに補正予算の特別措置を講ぜられたいとの請願。
 公立学校施設等の災害復旧特別措置法につきましては、先ほど御説明いたしましたように、法律が制定公布されております。負担率は、通常三分の二のものを四分の三に引き上げまして、三十四年度の補正予算として約十一億円が計上されております。
 次に百五十六号でございます。この請願の要旨は、七月の豪雨、八月の台風、それから九月の台風十四号、十五号の災害について、二十八年災を上回る特別立法措置並びに予算措置を講ぜられたい。
 これは各省共通の問題でございますが、文部省の関係では、先ほど申し上げた通り、法律第百七十六号の制定、十一億円の補正予算の計上をいたしております。
 次に二百五十三号でございます。これは各省共通の問題でございますが、文部省の関係としては、国庫補助金の特別助成、負担金の早期交付という二点の問題を含んでおります。特別助成につきましては、先ほどの法律を制定したわけでございます。負担金の早期交付につきましては、できる限り早期交付するよう事務的な手続を進めております。
 次に八百五十三号でございます。各省共通問題でございますが、文部省の関係では、被害激甚地対策、復旧に対する国庫負担の措置を講ぜられたい。二十八年災以上の特別措置、高率補助を考慮されたいという趣旨のものでございます。
 これにつきましては、先ほど御説明いたしました法律百七十六号の制定があったわけでございます。
 次に八百五十四号、これも各省共通の問題でございますが、数度にわたる豪雨、台風について、抜本的に災害を防除する恒久対策の確立が必要である、強力適確な救済掛冠を緊急に講ぜられたいというものでございます。文部省の関係といたしましては、先ほど述べました百七十六号の法律の制定公布がございます。
 以上簡単でございますが、要旨について御説明申し上げました。
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郡祐一#24
○委員長(郡祐一君) 御質問ございましょうか。
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田中一#25
○田中一君 さっき、中学校でしたか、改良復旧費などが八百万円くらいかかるというのに対して、実態を調べた上で善処したいと言っておりましたがね。それは、実際が改良復旧しなきゃならぬということになれば、それは認めようという考え方ですか。
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今村武俊#26
○説明員(今村武俊君) お答えいたします。
 実態を調べてみまして、この際改良復旧した方が適当であるというならば、改良復旧の予算をつけたい、かように考えております。
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田中一#27
○田中一君 実態は、そういう種類のものは災害に関係する学校だと思うのですがね、それで実態を調べてないのですか。
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今村武俊#28
○説明員(今村武俊君) その学校につきましては、現在現地査定を終えたばかりでございます。調べてはございます。
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田中一#29
○田中一君 調べてあって、それはどういうことなんです。するかしないかという結論はどういうことになるのですか。
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