井野碩哉の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(井野碩哉君) お答え申し上げます。まず、第一の基本人権の問題とデモの関係の調和点はどこにあるかという御質問でございます。これはただいまお尋ねの通り、国民としましては集会、結社その他の自由を憲法によって保障されておりますが、その保障されております自由につきましても、ある制限のありますことは、憲法十二条に明らかにされておるところでございまして公の福祉に反しない限度においてそういうものが認められており、これは大審院の判例もそういうふうになっておりますので、すでにわれわれとしてもその通りだと考えております。でございますから、デモ、集会というものは、憲法によってその自由を認められておりますけれども、その限度は憲法によって制約されております。ですから調和点もおのずからその点に求めざるを得ないのではなかろうか、こう考えております。
 それから、第二の議長試案とデモ規制の関係でございますが、法務当局といたしましても、今回の事案にかんがみまして、現在の現行法では十分にいかない点があるのではなかろうか、やはり国会というような神聖なる殿堂であり、国会審議が平穏かつ自由に議せらるべきはずのものである以上、議会主義を原則とするために、わが国におきましては国会周辺というものを神聖化して、そこに不穏のデモの生じないようにすることは当然だと考えております。それには何らかの規制立法が必要ではなかろうかと、こう考えまして、その点の調査も進めて参りましたが、しかし、これは単に政府部内だけの問題でなく、国会の問題でございますから、国会ともよく一つ相談してこういう問題を取り扱いたいと考えておりましたところ、たまたま議長の方でこれを取り上げられまして、議長の方で立案をされたような次第でありまして、案自体の内容は、まだ試案でございますから、御批判申し上げる程度にはなっておりませんが、何らかの立法措置を必要とするということにつきましては、今の行き方について私は是なりと信じております。

発言情報

speech_id: 103315206X00519591211_005

発言者: 井野碩哉

speaker_id: 9798

日付: 1959-12-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会