内藤頼博の発言 (法務委員会)

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○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君)
 ただいま御質問のございました公安条例の事件の審理の問題でございますが、十二月の四日に御指摘のございましたような書面が、最高検事総長の方から最高裁判所長官に提出されたのでございます。で、この昭和二十九年(あ)の第三千七百二十九号という静岡県の県条例違反の事件でございますが、この事件につきましては、この検事総長の申し入れが実はあるまでもなく、最高裁判所の方で特にこの審理については意を払っていたのでございます。すでに五年を経過いたしまして、大へん審理がおくれているということは、まことに御指摘の通りでございますが、この点につきましては、いろいろな事情もございます。ことに、御承知のような各種の根本的なやはり憲法問題を含むところの大きな事件が係属いたしまして、そういったようなことから日を費やしたような事情もあるわけであります。この静岡県条例違反の事件につきましても、その事件の進行と見合いながら、実は審理の手順と申しますか、手順を運んでいたわけでございまして、検事総長からの申し入れがございます前に、すでにその手順はつけてあるわけでございます。この事件の審理、裁判それ自体も、あるいは審理、裁判の順序ということにつきましても、これは全くその裁判官の決定によることでございまして、私どものいわゆる司法行政の面ではタッチいたさないことでございますが、私ども聞いておりますところでは、すでにいわゆる砂川事件、この事件の問題についても一応めどがついたようでございまして、従って、早急にこの県条例違反の事件についても審理、判決があるものと期待されるわけでございます。

発言情報

speech_id: 103315206X00519591211_021

発言者: 内藤頼博

speaker_id: 14827

日付: 1959-12-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会