阪上安太郎の発言 (地方行政委員会)

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○阪上委員 今の加賀田君の質問で、長官は国際条約の慣例として云々というようなことを言っておられますけれども、それはそれでいいと私は思う。ただ地方財政に影響を与えている部門についてどうするかということを、今加賀田君は質問したのじゃないか、こう思うのであります。従って、国の施策に基づいて、あるいは外交上の問題に基づいて、地方自治体に財政的な減収を大きく与えているという問題について、国としてどう考えるかということでありまして、これは当然補てんされるべきものだとわれわれは考えるわけであります。
 そこでこの問題について、こまかくお伺いしておきたいと思いますが、六条に基づく五条の二項の道路使用料その他の課徴金を課さない、その額が一体どのくらいになるか。それから七条の地方公共団体の公益事業については、これまた優先権を米軍に与えて適当な規制をするということになっておりまして、これが徴収条例との関係で自治体ではどういうふうに扱っているか、同時にその額は一体どのくらいになるか。それから十条の一項の運転免許証または運転許可証あるいは運転者試験、これらに伴って当然手数料の問題が出てくるわけでありますけれども、これに対して手数料を課さないということになっておりますが、この額は一体どのくらいになるか。それから十条の二項の公用車両ないし十条の三項の私有車両、これらに対する扱いは一体どうなっているか、その額はどのくらいになっているか。それから十二条の三項の米軍の公用調達、これの租税の免除、そのうち特に先ほど電気ガス税について質問がありましたが、これははっきりしたものをつかんでおりませんが、揮発油税その他国税を含めてどのくらいの額になっているか、それから地方税の減収の分は一体どのくらいになるか、こういった点。十三条の一項の固定資産税の免除、これは先ほどの基地所在地で、交付金との関係で補てんしているとかいないとかいろいろ論議になっておりますけれども、これについては先ほども加賀田さんから話がありましたように、十億というようなものは全く何に根拠があるかわからないようなものでありまして、この点については大蔵省が、昨年の国会におきまして、十二分に調査してその根拠を明らかにするということになっておったと思いますが、いまだに回答がありません。一体その点についてはどうなっておるか。これだけは一つこの機会にお答え願いたいと思います。それから十五条の一項の(a)と(b)、それから二項、三項、四項、これはPXその他の諸機関の免税となっておりますけれども、これについての額は一体どのくらいになっておるか。同時に、それらについて財政計画上どういうふうな措置をされておるか、おわかりでしたらこの機会にお伺いいたしたいし、わかりませんでしたら一つ資料で出していただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 阪上安太郎

speaker_id: 15840

日付: 1960-02-24

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会