川村継義の発言 (地方行政委員会)
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○川村委員 今の考え方はよく納得いくわけです。国の債権であるから忠実に返していきたい。ネコババをきめ込んで、こんなものは返す手はないんだというような考え方に立ったり、いつかは国がそれを始末してくれるだろうなんということで、大島食糧であるとか、そういう連中が返さないということになりましたら、これは大へんなことになると思うのです。今あなたがおっしゃったような考え方は、私は妥当なものだと思います。思いますけれども、よく注意していただきませんと、一つの団体というものはえてしてそういう形にならぬとも限りませんし、これは将来奄美復興のいわゆる基金を作って、そうして保証関係等の業務をやらせようとする目的に沿わない。従ってそれらの基金が少なくなるから、今度は別に貸付の資金量をふやしていくというような措置をとらなければならぬようになってくる。われわれは今回の法案を提出いたしましても、金額八千万出されることは私は少ないと思っております。もっと出してもらいたいと思いますけれども、そういう点を手抜かりにしておくことは、私は許されないのじゃないか、こう考えます。
そこで今の問題に続いてもう一つお聞きしますけれども、法第十条三の六項には、「基金は、第一項に規定する国から承継した債権に係る債務者の債務の履行が著しく困難となった場合において、当該債権の貸付条件の変更若しくは延滞元利金の支払方法の変更をしようとするとき、又は当該債権に係る債務者がその債務の全部若しくは一部を履行することができなくなった場合において、当該債務の全部若しくは一部を免除しようとするときは、内閣総理大臣及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。」こういう規定がありますが、この規定は全然まだ今のお話の問題に適用はやっておらない、このように考えて差しつかえございませんか。