山本壮一郎の発言 (地方行政委員会)

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○山本説明員 償還期限なり利率につきましては、それぞれ債権の種類、あるいは貸し出しの対象によりまして違っております。ものによりましては、すでに二十九年あるいは二十八年に償還期限の切れておるものもございます。これらにつきまして、利率につきましても日歩にいたしまして一銭八厘から四銭八厘までのものがございます。なお償還期限のおそいものは、たとえば三十六年とかそういうものもございまして、債権の種類あるいは貸し出しの相手方によりまして、それぞれ全部一応の償還期限なり利率なりというものは確定はいたしております。これは債権の性格上当然であろうと思っております。ただ問題は、おっしゃいましたように、それが計画通り回収されていないじゃないか、こういう点につきましては、先ほど来たびたび申し上げておりますように、私どもといたしましても、今後ともこの方面に一そうの努力をいたして参りたい。なお場合によりましては、御指摘になりましたように先ほどの法十条の三の規定等を使いまして、ある程度債権の整理をしていくということも、おそらく必要になってくるのじゃなかろうかと思うわけです。ただその実施等につきましては、先ほども申し上げましたように、去年、ことしと検討いたしましたが、まだその時期ではないということで、一応今までは見送っておりますが、今後その問題もあわせて十分研究していきたい、かように考えております。

発言情報

speech_id: 103404720X00819600302_019

発言者: 山本壮一郎

speaker_id: 20682

日付: 1960-03-02

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会