渡海元三郎の発言 (地方行政委員会)
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○渡海議員 ただいま議題に供せられました行政書士法の一部を改正する法律案について、その提案理由の説明をいたします。
行政書士法は昭和二十六年、行政書士の業務の公共性にかんがみ、その業務の適正な執行を確保して、一面その利用者の便益に資するとともに、行政書士の資質の向上と職務執行上の利益をはかるため制定せられたのでありますが、その後の本法の施行状況を見るに、従来任意設立、任意加入であった行政書士会並びにその連合会を、司法書士、税理士等類似の業務の場合と同様、義務設立、強制加入とすることによって、行政書士会の自主的な指導力を強化して行政書士の品位の保持、業務の改善、適正化に資する必要があるので本改正案を提案いたした次第であります。
何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手)
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