奧野誠亮の発言 (地方行政委員会)
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○奧野政府委員 軽油引取税も、地方道路譲与税も、道路に関する目的財源である従来の性格は、今回の地方交付税法の改正案によりましても何ら異動は生じないわけであります。現状は、軽油引取税、地方道路譲与税のような道路に関する目的財源による財源手当と、もう一つは、それだけでは道路に関する財源が十分でございませんので、一般財源もある程度道路に充当しなければならないという建前のもとに、基準財政需要額の中で道路費を算定しておるわけであります。そうしますと、一方では一般財源を予定して基準財政需要額の中で道路費を算定する、他方では軽油引取税や地方道路譲与税が目的財源だということでこの計算からはずしておくということになりますと、たまたま軽油引取税が非常に多いあるいは少ないという団体は、地方交付税の財源配分において逆な損得が生じてしまうわけであります。そこでやはり計算は全体を一つにして計算をして、足りないところを地方交付税で補てんをするという措置をとることが公平な財源配分になるのではないだろうか、こういうふうな考え方を持っておるわけであります。
もとより軽油引取税と地方道路譲与税は目的財源でございますので、道路に関する基準財政需要額がこれらの財源以下であることはあり得ないわけであります。以下である場合には、そこまで基準財政需要額を引き上げなければならない、かように考えておるわけであります。そうすることによって、目的財源が十分であれば地方交付税の補てんは必要でないのじゃないか、かように考えるわけであります。また目的税源が十分でございませんければ、従来以上に道路財源を一般財源によって補給していかなければならないのじゃないか、そういうようなやり方をしたい、かような考え方でおるわけであります。