加賀田進の発言 (地方行政委員会)

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○加賀田委員 この軽油引取税と道路譲与税とは、おのずから性格が異なっていると思うのです。都道府県並びに五大市がこの軽油引取税を課せられておるわけでありますが、そういたしますと、この案で見ますと、単位費用等におきましては、道路並びに橋梁等に対しては四倍ないし三倍半程度に単位費用が値上げされていて、そういう裏づけは、ある程度私は了承する点があると思う。しかしながら個々の団体におきますると、目的税として賦課されて参りまする道路譲与税、軽油引取税というものが引き続いて市町村間の中において全部義務的に目的税として道路に使用されなければならぬ。ところが実際はそれが一たん交付税の中に入ってきて、それが単位費用等に基づいて再配分されていくという形になってくると、その財源の裏づけが、はたして目的税として二つの税の税収入と同じ額になるかどうかという問題が起こってくるわけです。この中では、基準財政収入のいわゆる一〇〇%をこえた分に対する十分の二ですかは、逆に交付団体の方に道路目的税として配分されることになっております。そうなって参りますると、一方では目的税として一つのワクがはめられて財源が与えられている。その財源は一たん交付税として入ってきて、完全にそれが補てんされればいいけれども、その団体間においては、目的税の財源以外に、いわゆる多い、少ないという問題が起こってくるのじゃないかと思う。そうすると、この税を基準財政収入額に入れたために、比較的富裕府県といわれておるところは、かえってその目的税で義務は課せられているけれども、義務だけの財源は実質的になくなっているのではないか。もちろんそれは一般財源としてなお道路においてそれを補給しなければならない内容を含んでおりますけれども、目的税という形では、ワクを設けながら、一般財源に使用する交付税の中に入れてこれを算定した。もちろん目的としては、いわゆる公共団体間の財源調整ということが一つの目的だろうと思うのです。大きな目的として交付税の中に入れられたものと思いますけれども、どうも目的税と決定されたものを一たん交付税の中に入れて、一般財源のような形で配分するということは、目的税自体が性格がぼやけてくるのじゃないかと思います。もしそれを交付税の中に入れるとするなら、もちろん今度は道路譲与税の配分方法も変わって参りまして、道路に対する面積とかあるいは延長等によって比較して配分するということになっておりますけれども、もっと目的税の配分方法というものを考えなければならないのじゃないか。現在軽油引取税につきましては従来と同じような方法をとっております。従って、軽油引取税として五大市並びに都道府県間が得た収入というものは、今度は基準財政需要額の単位費用に決定された額、配分によって再配分されるという形が起こってくる。こういうような矛盾を含んだ今度の地方財政計画あるいは交付税の改正というものが行われてきているのじゃないかと思う。従来それを基準財政収入額に入れずして、完全なる地方団体の目的税として使用することを認めておきながら、今度はそれをその中に含めてしまって、いわゆる財源の再配分の要素の中に含めたいということに、私はどうも不可解な点があるのであります。従ってわれわれとしては、こういうようにして市町村間の財源の不均衡を是正するのは、既定財源でなくて別個の財源をやはり国からとってきて、そこの不均衡を是正しなければならないという性格を持っておると思う。既定の財源の中で、今申し上げたような目的税というものを交付税の中に入れてしまって、そして再配分の性格を持ったということには、どうも私は納得がいかないのです。従ってこれは自治庁自体の将来の考え方か、従来問題になっておりまするいわゆる未開発地域における公共事業費の補助金の率を上げてもらいたいという要求を押えるためにこういうことをやったのではないか、うがった考えかもしれませんけれども、やはりこういう考え方も含まれてくるわけです。従って、この目的税を交付税の基準財政収入額に含めて再配分したということについては、法の性格上も私はどうも納得いかない点があるのです。もう一度その点を説明していただきたい。

発言情報

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発言者: 加賀田進

speaker_id: 20805

日付: 1960-03-29

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会