奧野誠亮の発言 (地方行政委員会)

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○奧野政府委員 先ほど申し上げましたように、特別交付税と臨時地方特別交付金とを全く切り離して配分額を決定するということになりますと、臨時地方特別交付金の三十億を、それじゃどういうような姿において配分すればよろしいかということになってくると思います。たとえて申し上げますと、特別交付税の場合には、競輪の収入が相当多額にのぼっておりますと、減額項目に立てるわけであります。あるいはまた不交付団体につきましては超過額の一定部分を減額項目に立てるわけであります。やはりそういうことも配慮して臨時地方特別交付金の額を決定した方が公平な配分になるのではないだろうか、こういうように思われるわけであります。そこで、総額は全体を合わせまして決定をするわけでありますけれども、その結果、いずれにしましても臨時地方特別交付金というものは別な金額になっておりますので、配分した額のうちの幾らが臨時地方特別交付金であるかということを明示しなければなりません。その場合に特別な一項目を立てた部分の金額を指摘して、それが臨時地方特別交付金なんだという言い方もございますし、総額のうちに占める臨時地方特別交付金の割合に基づいて、これだけが臨時地方特別交付金だ、こういうような示し方をすることもできるわけであります。その両者のいずれによるかということにつきましては、なお政府部内においても検討をしていきたい、かように考えておるわけでございます。しかしながら、項目の中に臨時地方特別交付金制度が生まれました事項を明らかに示すわけでございますし、またその趣旨は地方団体にも当然通知をするわけでございますので、臨時地方特別交付金が宙に消えてしまうというような心配は私たちはないのではないか、こう思うわけでございます。どういうような配分方式をとればこの制度の趣旨も生き、同時にまた特別交付税を通じまして公平な配分になるかという点に重点があるのではないだろうか、かように考えておるわけであります。そういうようなところから、現在のところは今まで申し上げておりますような方向で検討いたしているわけでございます。

発言情報

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発言者: 奧野誠亮

speaker_id: 5065

日付: 1960-03-29

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会