奧野誠亮の発言 (地方行政委員会)
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○奧野政府委員 第二項の方は、財務の規定を強制適用する場合の尺度でございます。財務の規定を適用するにはある程度の職員数があるならば、その職員の中には企業経理のこともできる職員を置くことができる。従って従業員数だけで線を引けばいいじゃないか、こう考えておるわけであります。しかし第一項に書いてありますのは、地方公営企業法を全面的に適用するわけでございますので、管理者も設ける同時にまた職員の身分取り扱いにつきましても特別な扱いができる。管理者が、特別の職員以外のものは自分で任免をしていく。言いかえれば、一つの独立の主体的な運用をやっていくことができるような姿にしているわけでございますので、それだけの規模を持ったものでなければならない。その規模という場合に、従業員数だけで縛ることは、かえってバランスを失することになるのじゃないだろうか、こういうふうに考えているわけでございます。