小泉純也の発言 (本会議)
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○小泉純也君 ただいま議題となりました所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とインドとの間の協定の締結について承認を求めるの件、並びに、関税及び貿易に関する一般協定へのスイス連邦の暫定的加入に関する宣言の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
わが国は、インドとの間に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための協定を締結するため交渉を行なった結果、協定の全条項につき両国間に意見の一致を見、東京において仮調印を行ない、本年一月五日、ニューデリーにおいて、この協定が署名をされました。
この協定の内容は、わが国が、米国、スカンジナヴィア三国及びパキスタンとの間に結びました二重課税防止条約とほぼ同様でございます。従来のこの種協定に見られなかった新しい規定といたしましては、インドが経済開発のためにとっておりまする特別措置により軽減された税額は、日本の納税者がインドで払ったものとみなして、日本で税額を控除することとしております。
この協定は、目印両国間の経済協力の推進に寄与するのみでなく、文化等の分野における両国の交流を緊密にするものと思われます。
次に、スイスのガット仮加入宣言について御説明申し上げます。
スイスは、かねてから関税及び貿易に関する一般協定、すなわちガットに加入したい意向を表明いたしておりましたが、ガットの規定を完全に実施することができないので、ガットヘの正式加入が不可能でありましたため、暫定的加入が許されることになったのであります。
スイス政府は、昭和三十一年のガット総会に対し、ガットの若干の規定を留保してガットに仮加入することを要請し、同総会で、スイスがガットに仮加入するための関税交渉会議開催等を条件とする諸取りきめが、締約国団により承認されました。
この関税交渉会議は、昭和三十三年五月からジュネーブで開催され、わが国を含む十八カ国が参加し、十一月二十二日にこの宣言が作成されたのであります。この宣言は、ガット締約国でこの宣言の当事国となるものと、スイスとの間に一般協定に基づく通商関係を設定し、スイスとの関税交渉の結果作成された譲許表を相互に許与することを規定しております。
わが国は、スイスとの関税交渉において、スイスからサケ、マス・カン詰等、五税目の関税譲許を獲得するとともに、同国に対し、ほぼこれに見合う薬品等、五税目の譲許を許与することになりました。この譲許表は、両国間の交渉が宣言作成の日までに間に合わなかったため、調書の形で別に作成されておりますが、法律的には宣言の附属譲許表と一体をなすものであります。わが国は、昨年十一月十三日に、この調書に署名を了しました。
この宣言が発効し、譲許が実施に移されますれば、わが国は、新たな譲許を、スイスを含めた全ガット締約国に与えるとともに、スイスの全譲許品目を含め、他国の譲許についてもガット関係に基づいて利益にあずかることとなり、関税引き下げの面からする貿易の増大に寄与するところ大なるものがあると期待される次第であります。なお、現在までに、この宣言には、すでにスイスを含めて二十一カ国が署名を了しております。
第一の目印協定は、三月二日外務委員会に付託され、また、第二のスイスのガット仮加入宣言は、二月五日予備審査のため本委員会に付託され、その後、参議院において承認の上、本院に送付され、三月二十一日本委員会に付託されました。よって、本委員会は会議を開き、二件につき政府の提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細については会議録により御了承を願いたいと存じます。
かくて、この二件は、本三月二十九日、討論を省略し、採決の結果、いずれも全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。
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