高橋禎一の発言 (本会議)

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○高橋禎一君 ただいま議題となりました三法案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の要旨は、
 第一に、昨年七月十六日付の人事院勧告を全面的に実施するため、六月十五日に支給する期末手当の額を〇・一月分増額して〇・七五月分とし、各俸給表を改正して中級職員の俸給月額を最高千百円引き上げ、研究職員及び医師については、さらにおおむね一号俸程度の給与改善を行ない、これらに伴う昇給間差額の調整を行ない、若干の号俸について昇給期間をそれぞれ三月短縮する措置を行なっていることであります。
 第二に、昨年十月に一部俸給繰り入れの措置がとられました暫定手当の今後の整理につきましては、これが一般職国家公務員の給与体系全般と密接に関連する問題でありますため、人事院の調査研究の結果を待って処理することが至当と考えられまするところから、暫定手当の整理を含め、いわゆる地域給に関し適当と認める措置を国会及び内閣に勧告するため、全国各地における生計費等を調査研究することを人事院の権限に加えていることであります。
 第三に、特殊勤務手当に関する規定の整備を行なうとともに、従来その一種として設けられております遠隔地手当を独立した手当として設定していることであります。
 なお、施行期日は本年四月一日といたしております。
 次に、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の要旨は、今回の一般職の中級職員の給与改訂に伴い、従来より一般職の職員との均衡を考慮してその俸給が定められております秘書官につきましても、同様に俸給月額の改訂を行なおうとするものであります。
 次に、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の要旨は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じまして、防衛庁職員の俸給月額等の改訂を行ない、あわせて、特殊勤務手当等に関する現行規定につきましても、一般職に準じて整備を行なおうとするものであります。
 以上三法案は、いずれも二月八日本委員会に付託となり、二月十一日政府より提案理由の説明を聴取し、二月十九日より質疑に入り、慎重審議を行ない、四月二十八日質疑を終了いたしましたところ、右三法案に対し、自由民主党、民主社会党両党共同提案にかかる修正案がそれぞれ提出され、高橋禎一委員より趣旨説明がなされましたが、その要旨は、いずれも施行期日にかかわるものでありまして、「昭和三十五年四月一日」としてありますものを「公布の日」に改め、俸給表の改正規定等は本年四月一日から適用する等であります。
 かくて、討論の通告もなく、直ちに採決の結果、右三法案は起立多数をもっていずれも修正案の通り修正議決すべきものと決しました。
 なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、石山權作委員より三党共同の附帯決議案が提出され、全会一致の議決を見たのであります。
 附帯決議を朗読いたします。
 一、公務員給与と民間給与との格差が相当率に達している現状にかんがみ政府は、速やかにこれが解消
 のため公務員給与の改訂措置を講ずべきである。一、昭和三十二年四月一日以降の法律改正による昇給期間の改正により、不均衡を生じた給与については、人事院において、これを調整する措置を採ることを考慮すべきである。右決議する。以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 高橋禎一

speaker_id: 5052

日付: 1960-05-06

院: 衆議院

会議名: 本会議