河野密の発言 (予算委員会第一分科会)
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○河野(密)分科員 次に、私は管財局の方にお尋ねしたいと思うのですが、これは管財局長よく御承知のように、一昨年のこの分科会でもお尋ねをし、それから大蔵委員会で両度にわたってお尋ねをした問題でありますが、赤羽の駐留軍のおりました兵器廠の跡のがけくずれ、一昨年の台風で、がけくずれによって死者八名、被害者相当数を出したという問題について、この国有財産の所有主である国家において賠償責任があるのじゃないかということを、たびたび私はここで申し上げたのでありますが、その最後の別れと申しますか、最後の結論は、判例にそういう事実があるならば、国家としても考えるべきものである、管財局長のそういう答弁があった。判例を調べたのでありますが、判例にそれと同じようなのがあるわけであります。賠償責任ありという判例があるわけでありますので、一つ大蔵省の見解を承りたいと思うのであります。これは古いのでありますけれども、大審院の時代の判決でありますが、土地の工作物とその所有者の賠償責任、こういうので昭和三年六月七日の大審院の判決にあるわけであります。「土地ノ工作物ノ設置又ハ保存ニ瑕疵アルニ因リテ他人ニ損害ヲ生シタルトキハ其ノ工作物ノ所有者ハ過失ナキ場合ト錐之カ賠償ノ責ニ任スヘキモノトス」こういうのが大審院の判決の要旨であります。そのあれは、「土地ニ接着シテ人工的作業ヲ為シタルニ依リテ成立セル物」は、すなわち工作物であって、その工作物の瑕疵によって損害を生じたる場合においては、これはその所有者は賠償の責任がある、過失なき場合といえども賠償の責任がある、こういう判例があるわけであります。これに対して、おそらく大蔵当局においてもこういうことは御存じのはずだと思うのでありますが、判例があったならば考慮しようということでありますので、調べました結果、判例があったわけでありますが、これは大蔵当局としてはどういうふうにお考えでありますか。