小山雄二の発言 (商工委員会)
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○政府委員(小山雄二君) 商工会の組織等に関する法律案につきまして補足説明を申し上げます。
まず、法律の目的でございますが、この法律のねらいとするところは、市部においてはすでに商工業の総合的改善発達をはかるための組織として商工会議所の制度があるのに対して、町村等の郡部におきましては、このような制度がないために、主として町村における商工業の総合的改善発達をはかるための組織として商工会を設立することとし、その事業、会員、設立手続、管理、監督等について定めますとともに、その商工会及びすでにでき上がつておる商工会議所が行ないます小規模事業者のための事業活動を促進するための措置、すなわちこれに対する国の助成を行なうことの二つにあるわけであります。
第二章に商工会の組織に関して定めた規定がございますが、まず、商工会の目的を規定しておりまして、商工会はその地区内における商工業の総合的な改善発達をはかることを目的とする団体と規定してあります。これは商工会の目的を現在すでに任意に存在している商工会の実体と合わせたものでありますが、その意味においては商工会議所のごとく、社会一般の福祉までは目的といたしませんが、主として市部における商工会議所に対応する郡部の商工業者一般の相互的な地域団体といえるのであります。
次に第三章は、本法案のもう一つの主要な内容をなす助成の規定でありますが、第五十六条に、都道府県が、商工会または商工会議所の行ないます小規模事業者の経営または技術の改善発達のための事業の実施に要する経費について補助する場合には、国は政令で定めるところにより、その都道府県に対して、その補助経費の一部を補助することができる旨を規定しております。補助の対象は、郡部についてはこの法律によって設立される商工会が、または市部においては商工会議所が、それぞれ実施する小規模事業者の経営技術の改善発達のための事業に必要な経費であります。また補助金交付の方法は、他の中小企業関係の補助金の例に見られるところでありますが、都道府県に補助した場合にその経費の一部を国が補助するという間接補助の建前をとつております。
以下主要な点につきまして簡単に申し上げます。
商工会の地区でありますが、先に申し上げましたごとく、商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達をはかることを目的とする団体として性格をきめました関係上、商工会議所と同じく地域団体とする旨を規定しているのであります。そうして市には原則として商工会議所が設立されますので、商工会の地区は、原則として一つの町村を区域としているのであります。ただ市にあっては、商工会議所がまだ設立されるに至っていないものもありますし、また一つの町村だけでは商工会を作りにくく、隣接の町村と合わせて商工会を作つた方が実情に即する場合があると思われますので、このような場合については、一つの市または隣接の三つ以上の市町村の区域を地区とすることができることとなっております。また同条第二項では、地区重複禁止の規定を設けておりますが、商工会は、商工会議所と同じく地域団体でありますので、商工会同士または商工会と商工会議所の地区は重複してはならない旨を規定しております。これは商工会の性格を、商工会議所と同じように、地域の商工業の総合的な改善発達をはかる団体であると規定する以上は、制度的には重複させるということは適当でないからであります。
次に事業でございますが、事業は、五号にわたりまして商工会の行なう典型的な事業を列挙しておりますが、その事実の中で、最も重要な事業は、一号の商工業の相談または指導に関する業務であります。
次は、商工会の会員の資格に関する点でございますが、先ほども出し上げましたように、商工会は小規模事業者のみの組織ではないので、地区内のすべての商工業者が会員になり得ることにしております。ただ明らかに地区に居住する商工業者でないと因りますので、本条では、原則として商工会議所と同じく引き続き六ヵ月以上その土地に営業所、工場等を有する商工業者であることを会員の資格要件としているのであります。
次に、一般の同種の法案と多少異なっておりますような点で、役員の点でありますが、役員としては会長一人、副会長二人以内、理事十人以内及び監事二人以内と数を定めておりますが、役員になり得る資格の問題として会長と役員のうちのと三分の二以上は会員から選出しなければならないということを規定しておるのであります。従ってその反対解釈として定数の三分の一以下の役員は会員以外からも選出することになるのでありますが、これは商工会に、その会員の主要部分が規模の小さい事業者によって構成される組織であるため、すべて員外役員はいけないということにいたしますと、会の運営にも支障をきたす場合があると考えられますので、このように規定いたしたのでありますが、この点は中小企業関係の組合等においては大体同様の規定になっております。
以上主要な点だけを申し上げまして説明にかえる次第でございます。