商工委員会

1960-04-19 参議院 全174発言

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会議録情報#0
昭和三十五年四月十九日(火曜日)
   午後二時八分開会
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 出席者は左の通り。
   委員長     山本 利壽君
   理事
           川上 為治君
           古池 信三君
           栗山 良夫君
           牛田  寛君
   委員
           井川 伊平君
           岸田 幸雄君
           斎藤  昇君
           鈴木 万平君
           阿部 竹松君
           近藤 信一君
           椿  繁夫君
           島   清君
           加藤 正人君
  衆議院議員    始関 伊平君
  国務大臣
   通商産業大臣  池田 勇人君
  政府委員
   通商産業政務次
   官       内田 常雄君
   通商産業省鉱山
   局長      福井 政男君
   通商産業省石炭
   局長      樋詰 誠明君
   中小企業庁長官 小山 雄二君
  事務局側
   常任委員会専門
   員       小田橋貞寿君
  説明員
   通商産業省公益
   事業局需給課長 瀬川 正男君
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  本日の会議に付した案件
○商工会の組織等に関する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
○中小企業業種別振興臨時措置法案
 (内閣提出、衆議院送付)
○重油ボイラーの設置の制限等に関す
 る臨時措置に関する法律の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)
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山本利壽#1
○委員長(山本利壽君) これより商工委員会を開会いたします。
 本日は商工会の組織等に関する法律案について補足説明及び衆議院における修正部分に関する説明を聞き、次に、中小企業種別振興臨時措置法案、重油ボイラーの設置の制限等に関する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案の二案について審議を行ないます。
 まず、商工会の組織等に関する法律案を議題といたします。事務当局より内容について説明を聴取いたします。
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小山雄二#2
○政府委員(小山雄二君) 商工会の組織等に関する法律案につきまして補足説明を申し上げます。
 まず、法律の目的でございますが、この法律のねらいとするところは、市部においてはすでに商工業の総合的改善発達をはかるための組織として商工会議所の制度があるのに対して、町村等の郡部におきましては、このような制度がないために、主として町村における商工業の総合的改善発達をはかるための組織として商工会を設立することとし、その事業、会員、設立手続、管理、監督等について定めますとともに、その商工会及びすでにでき上がつておる商工会議所が行ないます小規模事業者のための事業活動を促進するための措置、すなわちこれに対する国の助成を行なうことの二つにあるわけであります。
 第二章に商工会の組織に関して定めた規定がございますが、まず、商工会の目的を規定しておりまして、商工会はその地区内における商工業の総合的な改善発達をはかることを目的とする団体と規定してあります。これは商工会の目的を現在すでに任意に存在している商工会の実体と合わせたものでありますが、その意味においては商工会議所のごとく、社会一般の福祉までは目的といたしませんが、主として市部における商工会議所に対応する郡部の商工業者一般の相互的な地域団体といえるのであります。
 次に第三章は、本法案のもう一つの主要な内容をなす助成の規定でありますが、第五十六条に、都道府県が、商工会または商工会議所の行ないます小規模事業者の経営または技術の改善発達のための事業の実施に要する経費について補助する場合には、国は政令で定めるところにより、その都道府県に対して、その補助経費の一部を補助することができる旨を規定しております。補助の対象は、郡部についてはこの法律によって設立される商工会が、または市部においては商工会議所が、それぞれ実施する小規模事業者の経営技術の改善発達のための事業に必要な経費であります。また補助金交付の方法は、他の中小企業関係の補助金の例に見られるところでありますが、都道府県に補助した場合にその経費の一部を国が補助するという間接補助の建前をとつております。
 以下主要な点につきまして簡単に申し上げます。
 商工会の地区でありますが、先に申し上げましたごとく、商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達をはかることを目的とする団体として性格をきめました関係上、商工会議所と同じく地域団体とする旨を規定しているのであります。そうして市には原則として商工会議所が設立されますので、商工会の地区は、原則として一つの町村を区域としているのであります。ただ市にあっては、商工会議所がまだ設立されるに至っていないものもありますし、また一つの町村だけでは商工会を作りにくく、隣接の町村と合わせて商工会を作つた方が実情に即する場合があると思われますので、このような場合については、一つの市または隣接の三つ以上の市町村の区域を地区とすることができることとなっております。また同条第二項では、地区重複禁止の規定を設けておりますが、商工会は、商工会議所と同じく地域団体でありますので、商工会同士または商工会と商工会議所の地区は重複してはならない旨を規定しております。これは商工会の性格を、商工会議所と同じように、地域の商工業の総合的な改善発達をはかる団体であると規定する以上は、制度的には重複させるということは適当でないからであります。
 次に事業でございますが、事業は、五号にわたりまして商工会の行なう典型的な事業を列挙しておりますが、その事実の中で、最も重要な事業は、一号の商工業の相談または指導に関する業務であります。
 次は、商工会の会員の資格に関する点でございますが、先ほども出し上げましたように、商工会は小規模事業者のみの組織ではないので、地区内のすべての商工業者が会員になり得ることにしております。ただ明らかに地区に居住する商工業者でないと因りますので、本条では、原則として商工会議所と同じく引き続き六ヵ月以上その土地に営業所、工場等を有する商工業者であることを会員の資格要件としているのであります。
 次に、一般の同種の法案と多少異なっておりますような点で、役員の点でありますが、役員としては会長一人、副会長二人以内、理事十人以内及び監事二人以内と数を定めておりますが、役員になり得る資格の問題として会長と役員のうちのと三分の二以上は会員から選出しなければならないということを規定しておるのであります。従ってその反対解釈として定数の三分の一以下の役員は会員以外からも選出することになるのでありますが、これは商工会に、その会員の主要部分が規模の小さい事業者によって構成される組織であるため、すべて員外役員はいけないということにいたしますと、会の運営にも支障をきたす場合があると考えられますので、このように規定いたしたのでありますが、この点は中小企業関係の組合等においては大体同様の規定になっております。
 以上主要な点だけを申し上げまして説明にかえる次第でございます。
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山本利壽#3
○委員長(山本利壽君) 次に本案に対する衆議院修正部分について説明を聴取いたします。
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始関伊平#4
○衆議院議員(始関伊平君) ただいま議題となっております商工会の組織等に関する法律案につきましては、衆議院において数点の修正を行ないましたので、私からその要旨を御説明申し上げます。
 第一点は、商工会の事業の範囲についてでありまして、その一つは政府原案における商工業に関する相談指導等のほか、商工会としての意見の公表及び国会、行政庁等に対する具申または建議及び行政庁の諮問に応じての答申を加えることといたしたことであります。商工会議所法にも実は同様な規定がございまして、商工会に対しましてもこのような権能を認めることが適当であると考えましてこのように修正をいたした次第でございます。
 それからもう一つの点は、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行なうべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理することを、その他の事業の中に例示的に明記したことでございます。これはたとえば社会保険及び納税の事務代行など、その商工業者が行なうべき事務をその商工会が引き受けて処理をしてやろう、こういう趣旨の規定でございます。
 それから第二点は、設立認可の手続についてでありまして、原案では、認可申請書に、定款、事業計画及び収支予算並びに役員の氏名その他通商産業省令で定める事項を記載した書面を添付することとなっておつたのでありましたが、添付書面の記載事項は、すべて省令に委任することといたしまして、法律からは役員の氏名の明示を削除いたしたのでございます。それが第二点でございます。
 それから第三点は、役員についてでございまして、その一つは、原案では、ただいま政府委員から説明がございましたように、商工会の理事は十人以内となっていたのを二十人以内というふうに増員をいたしたのでございます。これは商工会の規模その他の事情によりまして、理事は二十人程度までは認める必要があろうというふうに考えた次第でございます。
 それから役員に関するもう一つの点は、原案では定数の三分の一以内の員外役員を認めることにいたしておるのでございましたが、これを役員は原則として会員に限ることといたしまして、いわゆる員外役員の方は例外として商工会の運営上特に必要がある場合においては、理事の定数の十分の一以内に限り、つまり二十人の十分の一でございますから二人ということになりますが、二人までは会員外の理事を認めることにいたした点でございます。
 それから第四点は総代会についてでございまして、原案では会員総数が百人をこえる商工会に総代会の設置を認めることとなっておりましたが、これを二百人をこえる商工会に限るように改めた次第でございます。
 第五点は名称の使用制限に関するものでありまして、原案の付則の経過規定におきましては、法律施行の際、現に商工会という名称を用いている者は施行後一年以内にその名称を変更しなければならないというふうにいたしておるのでございすが、現存いたしまする商工会の実情等を考慮いたしまして、一年以内を三年以内というふうに延長いたしたことでございます。それは御承知の通り商工会は数が相当にございまして、現在二千五百以上もあるということでございますので、これを整理選択をいたしまして、商工会として本法による法人格を認めていくものを決定するにも相当時間もかかるような実情等を勘案いたしまして、三年以内というふうに延長いたした次第であります。
 以上、修正要旨につきまして一応御説明をいたしましたのでございますが、御質問に応じましてお答えを申し上げて参りたいと存じておる次第でございます。よろしくお願いたします。
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山本利壽#5
○委員長(山本利壽君) 本案に関する質疑は都合により後日に譲ります。
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山本利壽#6
○委員長(山本利壽君) 次に、中小企業業種別振興臨時措置法案を議題といたします。質疑のある方は順次御発言を願います。
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川上為治#7
○川上為治君 この法律案の内容を見てみますというと、一番どうしてもこれは法律にしなければならぬというのは、報告の徴収とか、あるいはその検査とか、こういうのが法律をどうしても制定しなければならぬということで、あとは法律にこういう条文がなくても、それぞれ行政的な措置によってできるのじゃないかというような気がいたすのですが、どうしてもこういうような点について法律事項にしないというと行政的に非常にやりにくいというような点がございますか。その点について一点お伺いしたいと思います。
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小山雄二#8
○政府委員(小山雄二君) 法律を必要といたしまするこの点は、事務的に申しますると、審議会を設けるということと、報告を取るということであります。もう一つ、勧告を必要な場合にやるというような問題がありますけれども、これは勧告の法律的効果ともからみまして、まあ必ず法律でなければならぬかという点、多少疑問がございます。従って、審議会の設置と報告を取るという点だろうと思います。ただ、私どもといたしましては、こういう仕事を進めて参ります際に、法律があった方がいいと申しますか、法律がなければやりにくいというような点につきましては、やりにくい、やりにくくないというよりは、何といいますか、企業対策でありまして、非常に事柄がむずかしい。従って、いろいろ改善事項を定めたり、あるいはその後それを推進して参りまする際に、何といいますか、衆知を集めた審議会というものを背景といたしまして、審議会で慎重に御審議願つて、その成果をもってこの指導育成に当たっていくという実態的な面に非常にウエートを置いているわけでありまして、そういう審議会で衆知を集めて各方面の権威で御審議を願つたこと、そういう事実を背景として中小企業対策、まあ非常にやりにくい企業対策というものを推進して参りたい、こういう考え方をいたしております。
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川上為治#9
○川上為治君 この審議会ですね、これはやはり予算の関係から、どうしてもこういう審議会を法律によって作らなければならぬというようなことになるわけですか。
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小山雄二#10
○政府委員(小山雄二君) 予算の関係もございますし、まあ従来、閣議決定による審議会的なものもございましたけれども、最近ではこういうものを作りますときには全部法律を必要とする、予算関係でなくても法律を必要とするということになってきております。
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川上為治#11
○川上為治君 その点はわかりましたが、その次にこの法律を見ますというと、いろんな点について直接通産大臣、主務大臣がいろんな勧告なり、あるいは指導をするというようなことになっておりますが、地方のいろんな業者に対して直接主務大臣が勧告なりいろんなことをやるということは今非常にむずかしいと思うのですが、地方の行政庁、そういうところの権限はどういうことになっておりますか。その点を一つお伺いしたいと思います。
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小山雄二#12
○政府委員(小山雄二君) 先ほど申しましたように、この法律の運用は審議会を中心としてやっていこうということであります。従って、審議会で業種を選別いたします場合も、また改善事項をきめます場合も、また報告を徴収するというようなときも、審議会の御意見を聞いて、その上で主務大臣がそれを実行していくという仕組みに考えておるわけでございます。従って、そういう面では直接地方庁を使うという考え方はいたしておりません。ただ改善事項の実施を指導するような場合には、関係方面も多方面にわたりますので、もちろん地方長官を初めとして特殊の中小企業関係の団体等を利用してやりますが、法律にきめております報告徴収とか、勧告とか、そういう種類のことは主務大臣が直接審議会の意見を聞いて直接やって参るという考え方でおります。
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川上為治#13
○川上為治君 今の点をもう一ぺんお聞きしたいのですが。大臣が一々その指定業種についての中小企業者なりあるはその関係業者に対して勧告したり、あるいはまた調査をするというようなことは非常に繁雑になってくるのじゃないかと思うのですが、そういう業者に対しての個々の勧告なり指導については、やはり地方庁を使つた方が非常に実態に沿うておるのじゃないかと思うのですが、地方庁をどういうような格好にして使うことになりますか。勧告の場合には全然地方庁を通らないということになりまして、主務大臣が直接その業者に対して勧告をするというような運営のやり方になるわけですか。その点をもら一ぺんお伺いしたいと思います。
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小山雄二#14
○政府委員(小山雄二君) 従来企業診断というものをやっております。これは個別企業の診断——いろいろ、まとまつた診断、産地診断等もございますが、主として個別の企業内で診断をやっておるわけでございます。こういうことになりますと、それぞれの、一つ一つの数多い中小企業が相手でありますけれども、今回の場合は業種別に問題点を発見して、そこに手を打っていくという考え方でありまして、この勧告あるいは報告を取るというようなことも、一般的にこういうことについてはこうやってもらいたいという勧告をする、報告も一般的にそういう業種の中小企業に対してこういう点について報告を取るという形が大部分だろうと思います。従って、そういう全措置は主務大臣がやる。それの実施その他の面で地方長官、地方庁等に応援してもらうということはもちろんでありますけれども、そういう勧告なり報告微収等の点の発動のもとというものは主務大臣で十分やっていけるのではないかと、こう考えております。
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川上為治#15
○川上為治君 そうしますというと、この勧告にしましても、調査にしましても、個々のものをとらえて、その個々に対してやるというようなことよりも、むしろその業界一般的にやるということになるわけですね。だからやはりこれは中央でその業界全体をながめておる所管大臣の方から勧告なりあるいは調査なり指導をした方がいいということですね。
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小山雄二#16
○政府委員(小山雄二君) たとえば調査の場合にも、まあ既存のいろいろな診断あるいは実態調査等で手に入れている資料等相当ありますけれども、それで足りない面を調査する、ところがたとえばある産地のところはわかつているけれども、ほかのところはわからぬというような差はあると思いますけれども、大体のところは一般的に、たとえば元請、下請関係を調査する、実態をもうちょっとつかみたいというようなときは、ある幾つかの元請に対するその関係の下請というものは結局なるべく広く調べたいと思いますけれども、調べる事柄は大体わかつてくるということになろうかと思います。それでそういう報告をとるということにきめました場合には、その実施につきましては、先ほど申しましたように地方庁等に十分手伝つてもらいます。その報告をこういう形でとるということ自体は一般的なことで、主務大臣で十分やっていけると思います。
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川上為治#17
○川上為治君 一応その点は了承いたしましたが、この勧告にしましても、報告義務と違つて、勧告をしましても、それが勧告のやりつぱなしというようなふうになりやしないだろうかというふうな心配を私は持つのですが、これに対しては別に勧告して、それを聞かない場合はどうするというようなことは、何にもございませんし、また今までの法律などによりましても、たとえば中小企業団体組織法の中にも、やはり勧告関係のそういうような条文があるのですが、どうもこれはあまり強くない法律じゃないかと思うのですが、はたしてこれで十分その業界の指導なりあるいはその改善ということがうまくいくものでしょうか、その点私非常に心配しておりますが、ここを一つ。
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小山雄二#18
○政府委員(小山雄二君) 企業対策でありますとともに、企業間の競争関係あるいは取引関係というものが非常に複雑でありまして、これに法律的な、画一的といいますか、規制を加えるということは非常に事柄の性質上むずかしいと思います。強権的な規制というものは現在の段階ではなかなか事柄が事柄だけにむずかしいと考えております。また逆にお尋ねの勧告の効果があまり上がらないんじゃないかということも、法律的にはまさに勧告をやりましても聞かなければそれつきりということでございますが、先ほど申しましたように、審議会を設けまして衆知を集めて適切な対策を立てていただいて、それを背景として勧告を出すわけでありまして、私どもとしましては、そういう背景で事柄が進められるという意味において、社会効果といいますか、そういうものは相当な期待を持っていいんじゃないか、みんなで集まってきめたことに基づいて勧告されたということで、公表等のこともありますし、そういう意味の効果は相当ありはしないかと考えております。
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川上為治#19
○川上為治君 この勧告の条文を見ますと、これは第三条の各号の中で第五号の競争の正常化に関する事項、それから第六号の取引関係の改善に関する事項、これにまあ一応限定されておるのですが、こういう五、六号、これについてはたとえば独占禁止法がありますし、あるいは六号については下請代金の遅払い、遅延防止法とか、中小企業団体組織法とか、そういうようなものがあるのですから、その法律をフルに活用しましたならば、何もこの条文を置かなくてもできるのじゃないかというような気がいたすのですが、それではどうしてもなかなかうまくいかない、やはりこの第四条をどうしても置かなければならぬという理由はどういう点にあるのでしょうか。
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小山雄二#20
○政府委員(小山雄二君) 勧告を五号、六号、競争の正常化の問題と取引関係の改善の問題に限りましたわけは、五号、六号を除きまして、一号から四号及び七号の問題は、大体個々の中小企業者の内部の問題といいますか、いずれも改善の事項がきまりましたときには、まずもって個々の中小企業者の方で努力すべき問題だ、行政官庁としてはそれを指導とかあるいは資金的な援助ということで助けていくという性質の事柄であります。これに反しまして五号、六号の問題は、いわば中小企業者の環境整備問題といいますか、個々の中小企業者の努力だけではだめで、大企業の問題あるいは取引関係者の問題、そういう協力がなければ実効が上がらないという問題でありますので、この二つに限つて勧告を置いたわけであります。また今御指摘のように、たとえば下請関係については下請代金の遅延防止法もございますし、団体組織法あるいは協同組合等の組合協約の問題等もございます。それらの面でそれを利用していくということで問題が解決される面も相当多いかと思いますが、従来の何を見ておりますと、たとえば元請、下請関係等にはそういう団体協約等やっていこうという踏み切りがまずつかないと、なかなかいろんな利害関係等でそれができないという、そのために必ずしも既存の制度が十分利用できてない、活用できてない面が非常に多いわけです。従ってそういうことをもしそれが必要だとすれば、この審議会でそういう結論が出ますれば、まずそのきつかけを作つてやるということが非常に大事なことじゃないか、そのきつかけに応じて既存の法律制度が活用される分はこの法律制度を活用していく、こういうことになると思います。
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川上為治#21
○川上為治君 私は第三条の第五号とか、第六号とか、こういうものについてはもっとやはり強力な規定を作る方がいいんじゃないか、この競争の正常化の問題にしましても、取引関係の改善の問題にしましても、関係業界との調整ということもございますから、これはいろいろ問題がありまして、なかなか勧告の程度ではたしてうまく調整ができるかどうか非常に疑問な点もございますので、むしろこういう点についてはもっと強い条文にした方がいいんじゃないかという気がいたします。それから前の、たとえば第一号、第二号、こういうようなものにつきましては、公表ということになっておるのですが、むしろこういうものについてやはり勧告というような程度までやった方がいいんじゃないか、この法律全体を通じまして少し弱いのではないか、もう少し強くやった方が中小企業の振興対策にもなるし、同時にまた他の関係業界との調整もうまくいくのではないかという気がするのですが、その点についてはどういうようなふうにお考えになっておりますか。
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小山雄二#22
○政府委員(小山雄二君) 先ほど来申し上げますように強さの程度でありますが、要するに一つの企業対策でありまして、その企業のあり方というようなことについて、法律で規制するとか、あるいは直接規制しないまでも、主務大臣の、たとえば裁定というようなやり方で一つの型にはめてしまうというようなことは、事柄の性質上非常にむずかしい、あるいはいろいろこういう対策を実行していきますうちに、何が企業のあり方として、国民経済的に合理的かというような形で、形がうまくつかめていければ、それをもとにしてもうちょっと強い法律規制ということもあるいは考え得るかと思いますが、まずもって衆知を集めて、企業のあり方というものについての問題点を発見して、見当を見つけていくというようなことが大事じゃないかということで、形の上では必ずしも十分でない、少し弱いというようなお感じを持たれるかもしれませんが、まずこの辺からいくのが企業対策としては妥当な行き方じやなかろうかと一応考えたわけであります。
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川上為治#23
○川上為治君 これは関係業界との調整の問題とか、あるいは企業の経営改善のために勧告なんかやるというようなことになりますというと、場合によりましては、損失補償の問題とか、そういうような問題が起きますので、まあ最初はこういうような程度にしておいて、だんだんこういうことをやっておる間に、いろいろ問題も出てきましようから、そういう場合においては、法律を改正して、そして強くやらなくちやならぬよらな場合においては、そういう条文の改正をするというようなことですね。
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小山雄二#24
○政府委員(小山雄二君) 考え方としてはそういうことであります。
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川上為治#25
○川上為治君 私は先ほども申し上げましたように、もっと強くやることが現在の中小企業対策としては妥当ではないかと思うのですけれども、そういうことで最初は始めるんだということでございますれば、一応了承いたします。
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近藤信一#26
○近藤信一君 中小企業庁が発足してから、もうすでに十年以上になるわけですが、この十年以上も経過した今日、やつと中小企業の業種別の実態を調査して、それからその実態に即した振興方策を立てようというのは、きわめて私はゆうちようなことではないかと、こういうふうに思うのですけれども、従来業種別振興策として、一体中小企業庁はどのような対策を講じてこられたのか、またその必要性を認めずに、何らの業種別対策というものを今日まで講じていなかったのか、この点お尋ねしたいと思うんですが。
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小山雄二#27
○政府委員(小山雄二君) 従来、業種別対策といたしましては、業種別な診断というものをある程度やって参っております。診断は初め個別企業から始まりまして、産地診断とかだんだん進みまして、業種別診断というものが現在まで七業種ほど続けてやっております。ただこの診断制度は申し出によって、申請によって診断する、診断してあげるというような形になっておりまして、なかなかそういう面、並びに予算の面で、多くできなかった。それ以外の組織化の問題にしましても、金融の問題にしましても、あるいは経営技術改善指導の問題にいたしましても、従来の中小企業対策はとかく中小企業を十把一からげに見ておるという傾きが、たしか御指摘の通り、そういう傾向でありまして、実はこの業種別の問題並びに規模別の問題につきましては、これは御指摘のように、いろいろな点であるいはおしかりを受けるかもしれませんが、中小企業の実態というもののつかみ方というのが必ずしも十分でなかった。三十一年度、三十二年度にわたりまして、約七千万円くらい金を使いまして、調査員も八千人くらいの調査員を委嘱しまして、中小企業の基本総合調査というものをやったわけです。それが昨年の三月にでき上りましたわけであります。これは製造業でありますが、それに引き続きまして、商業が昨年から今年第二段階に入つたわけであります。そういう実態の把握がおくれたということが一つの原因でありまして、その実態の把握がある程度できました反省といいますか、これに規模別、業種別のいろいろな意味の格差というものが相当はっきりつかめてきたということで、御指摘のように、ややそれがある程度わかつて、少しあわてぎみになったという点はございますけれども、問題は、実態把握が非常に複雑多岐にわたる中小企業でありますので、ちょっとおくれたということはいなめませんが、従来の業種別対策は、今申しましたような業種別の診断をいうこと以外に、そのものずばりの業種別対策は従来はほとんどなかったということが言えるかと思います。
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近藤信一#28
○近藤信一君 私は通産省で、中小企業庁では中小企業の重要性ということは常に言っておられるわけなんです。しかしそれが今まではただ業種別な診断ということをやってきた、それも中小企業庁から積極的にやったわけではない、それは申し出によってやったわけだ、こういうことで私はいまさら業種別の実態を調査して、それからやらなければならぬというところに、中小企業庁としても、中小企業の業種に対する困難性というものがあるのではないかと思うわけです。今後この業種別についてこの実態調査が進むにつれて、どういうふうなところに重点を置いていくか、こういうような点、どういうふうに考えておられますか。
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小山雄二#29
○政府委員(小山雄二君) 先ほど申しました製造業につきましては、基本調査ということで、ある程度業種別な実態、何といいますか、静的な実態というものがつかめております。最近のいろいろの情勢に基づく、何といいますか、動的な実態というものをなおこの上つかみまして、それに応じて業種別にどつちの方向にどういう点を改善しながら進んでいったらいいのではないかというようなことを方向づけてやるということがこの法案のねらいなわけであります。そういうものも関係者の各方面の意見を聞き、あるいは第三者の意見も取り入れて、適切な対策を立てて推進して参りたいと考えております。
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