始関伊平の発言 (商工委員会)

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○衆議院議員(始関伊平君) ただいま議題となっております商工会の組織等に関する法律案につきましては、衆議院において数点の修正を行ないましたので、私からその要旨を御説明申し上げます。
 第一点は、商工会の事業の範囲についてでありまして、その一つは政府原案における商工業に関する相談指導等のほか、商工会としての意見の公表及び国会、行政庁等に対する具申または建議及び行政庁の諮問に応じての答申を加えることといたしたことであります。商工会議所法にも実は同様な規定がございまして、商工会に対しましてもこのような権能を認めることが適当であると考えましてこのように修正をいたした次第でございます。
 それからもう一つの点は、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行なうべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理することを、その他の事業の中に例示的に明記したことでございます。これはたとえば社会保険及び納税の事務代行など、その商工業者が行なうべき事務をその商工会が引き受けて処理をしてやろう、こういう趣旨の規定でございます。
 それから第二点は、設立認可の手続についてでありまして、原案では、認可申請書に、定款、事業計画及び収支予算並びに役員の氏名その他通商産業省令で定める事項を記載した書面を添付することとなっておつたのでありましたが、添付書面の記載事項は、すべて省令に委任することといたしまして、法律からは役員の氏名の明示を削除いたしたのでございます。それが第二点でございます。
 それから第三点は、役員についてでございまして、その一つは、原案では、ただいま政府委員から説明がございましたように、商工会の理事は十人以内となっていたのを二十人以内というふうに増員をいたしたのでございます。これは商工会の規模その他の事情によりまして、理事は二十人程度までは認める必要があろうというふうに考えた次第でございます。
 それから役員に関するもう一つの点は、原案では定数の三分の一以内の員外役員を認めることにいたしておるのでございましたが、これを役員は原則として会員に限ることといたしまして、いわゆる員外役員の方は例外として商工会の運営上特に必要がある場合においては、理事の定数の十分の一以内に限り、つまり二十人の十分の一でございますから二人ということになりますが、二人までは会員外の理事を認めることにいたした点でございます。
 それから第四点は総代会についてでございまして、原案では会員総数が百人をこえる商工会に総代会の設置を認めることとなっておりましたが、これを二百人をこえる商工会に限るように改めた次第でございます。
 第五点は名称の使用制限に関するものでありまして、原案の付則の経過規定におきましては、法律施行の際、現に商工会という名称を用いている者は施行後一年以内にその名称を変更しなければならないというふうにいたしておるのでございすが、現存いたしまする商工会の実情等を考慮いたしまして、一年以内を三年以内というふうに延長いたしたことでございます。それは御承知の通り商工会は数が相当にございまして、現在二千五百以上もあるということでございますので、これを整理選択をいたしまして、商工会として本法による法人格を認めていくものを決定するにも相当時間もかかるような実情等を勘案いたしまして、三年以内というふうに延長いたした次第であります。
 以上、修正要旨につきまして一応御説明をいたしましたのでございますが、御質問に応じましてお答えを申し上げて参りたいと存じておる次第でございます。よろしくお願いたします。

発言情報

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発言者: 始関伊平

speaker_id: 18353

日付: 1960-04-19

院: 参議院

会議名: 商工委員会