小山雄二の発言 (商工委員会)
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○政府委員(小山雄二君) 勧告を五号、六号、競争の正常化の問題と取引関係の改善の問題に限りましたわけは、五号、六号を除きまして、一号から四号及び七号の問題は、大体個々の中小企業者の内部の問題といいますか、いずれも改善の事項がきまりましたときには、まずもって個々の中小企業者の方で努力すべき問題だ、行政官庁としてはそれを指導とかあるいは資金的な援助ということで助けていくという性質の事柄であります。これに反しまして五号、六号の問題は、いわば中小企業者の環境整備問題といいますか、個々の中小企業者の努力だけではだめで、大企業の問題あるいは取引関係者の問題、そういう協力がなければ実効が上がらないという問題でありますので、この二つに限つて勧告を置いたわけであります。また今御指摘のように、たとえば下請関係については下請代金の遅延防止法もございますし、団体組織法あるいは協同組合等の組合協約の問題等もございます。それらの面でそれを利用していくということで問題が解決される面も相当多いかと思いますが、従来の何を見ておりますと、たとえば元請、下請関係等にはそういう団体協約等やっていこうという踏み切りがまずつかないと、なかなかいろんな利害関係等でそれができないという、そのために必ずしも既存の制度が十分利用できてない、活用できてない面が非常に多いわけです。従ってそういうことをもしそれが必要だとすれば、この審議会でそういう結論が出ますれば、まずそのきつかけを作つてやるということが非常に大事なことじゃないか、そのきつかけに応じて既存の法律制度が活用される分はこの法律制度を活用していく、こういうことになると思います。