小山雄二の発言 (商工委員会)
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○政府委員(小山雄二君) 昨日、栗山先生から資料の御要求がございまして、とりあえず商工関係、これは通産省所管以外のものでございますが、商工関係につきまして、名称使用独占の規定のある法律を拾い上げたわけでございます。
で、この一番初めに輸出炭入取引法というのがございます。関係条文として、十条、四十五条と書いてございますが、初めの方に書いてあります条文は、こういう名称は使っちゃいかぬという規定でございます。それから二番目の四十五条の方は、それに対する罰則の規定でございます。
それから、その次に、日本貿易振興会法が書いてございまして、六条、三十八条、付則八条と書いてございますが、これも一番初めの六条はそういう名称を使っちゃいかぬという規定でございます。三十八条はそれに対する罰則でございます。付則八条の方はそういう名称を使っておるものは一定期間内にその名称を変えろという規定でございます。
法律の立て方が二色になっておりまして、名称独占の規定と罰則だけの法律と、名称独占、罰則並びにその名称変更の付則の規定を書いておるものと、この二つの形がございますので、そういうことになっておるわけであります。
それから名称を変えろという場合には、それぞれ経過明間が六ヶ月ないし長いもので二年というその期間の間に名称を直せと、こういう規定に相なっておるわけでございます。
それから罰則はこの刑事罰の場合もありますし、行政罰の過料の場合もございます。いろいろございます。
大体、簡単でございますが、以上でございます。