栗山良夫の発言 (商工委員会)
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○栗山良夫君 そういたしますと、今のお話をずっと集約してみまするというと、今まで少なくとも法となったものは、名称の使用独占の規定を一応設けたけれども、しかしそれは将来類似のあるいは同種の名称を使われたのでは行政運用上困る、従って将来にわたってそういうものは使用せられたくない、そういう意味できめたのが主であって、既往の名称使用についてはそう大して迷惑も及ぼさなかった、実害は与えなかったという意味に私は解釈できると思うんです。ところが本法による名称変更の強要を受ける人は、政府の説明によるというと、任意団体でおよそ二千六百、そのうちで民法による財産の登記を完了しているものは百十数件、こういうことでありますから、この少なくとも任意団体を含めた二千六百をこえる組合のことはもちろんでありますが、その中でも民法の規定によって登記を完了して今日まで経営をして来た社団法人に対して名称の変更を強制するということは、これだけたくさんな団体に強制をするということは、おそらく政府が今までとってきた名称使用独占の慣習からで、従来あまり問題にされなかったことであるが、このたびのようにそこまで民権を広範に侵害するものであれば真剣に考えてみる必要がある、こういうふうに私は今ここで頭を整理したわけです。
そこでまず法制局の第三部長吉国一郎君がおいでになっておるようでありまするから、今お聞き及びのように、民法で保護をされておるようなはっきりした法人に対しても、その名称をこういう一斤の法律を作り、一つの規定で変更を命ずるというようなことがはたして妥当であるかどうか、どういう法的根拠によってさようなことが行ない得るのか、しかもこれに対して罰則をもって臨むというようなことが果して妥当であるかどうか、こういう点に多大のわれわれは疑問を持つのでありますが、その点について詳しく一つ経過を説明を願いたいと思います。