吉国一郎の発言 (商工委員会)

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○政府委員(吉国一郎君) 内閣の法制局の吉国であります。ただいまの御質問にお答え申し上げます。
 お手元に通産省から提出いたしました名称使用独占の規定のある法律の例にございますように、従来特別法による種々の法人につきましては、名称の使用制限の規定を設けておるのがほとんど例外なしに見られるわけでございますが、そのような名称の使用制限の規定を設けましたゆえんのものは、そのような特別の法律によります法人と、他の団体との混同あるいは誤認を防ぎまして、取引上第三者を保護するというのが立法の趣旨でございますが、名称の使用制限は将来そのような名称を使用することを制限するのみならず、現にその名称を使用しているものに対しても、この付則にありますように一定の猶予期間を経過いたしましたあとは、その名称を改めなければ罰則を課せられるという意味において一定の拘束を生じまして、将来ともその名称を使用する場合には罰則をこうむるということになるのでありまして、その限りにおきましては、社会的、経済的に一定の制約を与えるようなことになるわけでありますが、この立法政策といたしましては、当該特別法による法人でないものが、この法律によりますと、たとえば、商工会に関する法律でございまするならば、商工会という名称を使用することが公共の福祉に反する結果を生ずるという点にあるのでありまして、また経過的にはこの法律では三年間の猶予期間を認めておるものでございまするから、憲法二十九条の第二項でございまするように、権利の内容は法律に従って定められるという趣旨に照らしまして、既得の権利、利益を不当に侵害するというものではないと私どもは考えた次第でございます。

発言情報

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発言者: 吉国一郎

speaker_id: 24380

日付: 1960-05-11

院: 参議院

会議名: 商工委員会