吉国一郎の発言 (商工委員会)

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○政府委員(吉国一郎君) 憲法の第二十九条の財産権の規定でございまして、その第二項で「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」という規定がございますか、これによりまして、この財産権というのは非常に広い意味でございますが、法律上、民法上の権利というに価しない一定の法律しの地位というものまで含んでおりますけれども、その内容は公共の福祉に適合するように法律で定めるというのが憲法第二十九条の意味でございまして、この場合は商工会というものが、商工会の組織等に関する法律によって設けられるその商工会とは異なる団体が商工会という名称を使用することが、本来の商工会の組織等に関する法律に基づいて設立せられた団体であるかのごとく誤認、混同を生ずるということは適当ではないということから、そのような名称の使用を制限するというのが公共の福祉に適合するという考え方でございます。

発言情報

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発言者: 吉国一郎

speaker_id: 24380

日付: 1960-05-11

院: 参議院

会議名: 商工委員会