栗山良夫の発言 (商工委員会)
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○栗山良夫君 こまかくお話をいただきましてよくわかりましたが、まあ御両者の意見からいいましても、こういう名称というものはやはり憲法二十九条が保障をしておる財産権とみなすことができると、まあ内客はいろいろ軽重があるにしても、そういう場合の点においては御意見は一致しておると思います。そういたしますと、既存の団体が使っておりました名称を法律をもって制限をする、名称の変更を強要する、あるいは名称の変更に応じない場合はその団体を解散するということになる、そういうようなことを行ないまする場合には、同じ憲法二十九条第二項において、公共の福祉のためにそれを行なうわけでありますが、その行なうために受けました私有財産の損害は補償しなければならぬということになっておりますが、そういうことにはこれは該当しないのか、任意団体、それから公益法人、いずれもですが、そういうことには当たらないのか。二十九条の第二項になりますかね、そこでは、公共の福祉に適合するように定めることができると、こうあるんですが、しかしそれは強権でやるわけでなくて、私有財産については正当な補償のもとに公共の用に供する、こういうことになるわけで、その点の見解はいかがですか。