吉国一郎の発言 (商工委員会)
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○政府委員(吉国一郎君) 憲法の第二十九条の第三項におきまして「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」という規定は、いわゆる公用徴収の規定でございまして、たとえば、土地収用法によりまして、一般公衆の用に供する道路を整備するために、農地であるとか宅地であるとかというものを収用いたしましてこれを公共の用に供するという場合には補償が必要であるということをうたったものでございますが、現在問題になります点は、むしろ憲法第二十九条の第二項の問題でございまして、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」という規定によりまして、たとえば、所有権の内容というものは、民法によって、あるいはまた、鉱業法によりまして、鉱業権の内容は定まっておりますが、一般的に、ある権利なり、法律上の地位なりの、法律上の態様、内容、効果というようなものを法律で定めるというようなことにつきましては、一般的な制限として、第二十九条第二項の財産権の内容を法律で定めるものであるとして、補償の問題にはならないというのが従来の考え方でございます。