吉国一郎の発言 (商工委員会)

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○政府委員(吉国一郎君) 今の栗山委員の御設例としておあげになりましたような場合は、当然憲法第二十九条第三項の問題でございまして、ある個別の私有財産に属する権利を国家が公共のために用いるという場合には、正当な補償が当然必要なわけでございまして、たとえば、自作農創設のために農地を国家が買収するという場合に、これは正当な補償ということで、買収の対価を支払っておるわけでございます。その問題と、現在の問題は、商工会という名称を使用しているものから、まあ先ほど斎藤局長のお話がございましたので、権利というようなものはほとんどないと存じますが、かりに、権利とまで申しませんでも、一定の法律上の利益を持っておるというものを、その利益を国家が直接に公共のために用いるということになりますれば、これは収用の問題になりまして、憲法第二十九条三項の問題になると存じますけれども、今回の場合は、そのような、公共の利益のために、あるAなりBなりCなりという特定の人の権利を使用するというような問題ではございませんので、第三項の問題には該当しないということでございます。

発言情報

speech_id: 103414461X02919600511_025

発言者: 吉国一郎

speaker_id: 24380

日付: 1960-05-11

院: 参議院

会議名: 商工委員会