栗山良夫の発言 (商工委員会)

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○栗山良夫君 斎藤局長は、先ほど、刑事法は、合理的な安定性一本で貫いている。刑事法から、今度は民法、行政法、経済法、そういう工合に、だんだん合理的安定法から合目的性の方ヘウエートが移っていく。しかしながら、公益法人だとか、あるいは任意団体等においても、営利法人ほどには強い保護を強要をしないにしても、全然無視することはできない、こういうことをおっしゃったのですが、その限度はどの程度なんでしょうか。たとえば、ちょっとまだ言葉が足りませんか、たとえばですね、この困難な中小企業の組織化、経済活動を任意の人々か寄って、そして国家の庇護を、直接法的庇護を受けないでも、十年に近い間常々として築き上げてきて、そして自己の経営の有力なるうしろだてとして今日までやってきた、こういう実体である。またその中で、特に民法によって公益法人として登記をしておるようなものは、なおさらそのウエートは強いと見なければなりません。そういうものを、ただ生活あるいは営業に直結をしないで、一種の文化団体と同じような工合に見て——文化団体必ずしも軽視するわけにはいかないようなことだけれども、そういう工合に見て、そしてこの強制をするということには、少し行き過ぎな点がありゃしないかと私は思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 栗山良夫

speaker_id: 24197

日付: 1960-05-11

院: 参議院

会議名: 商工委員会