斎藤朔郎の発言 (商工委員会)

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○法制局長(斎藤朔郎君) 私は経済上の知識がございませんので、確信のあるお答えはできませんが、先ほども申しましたように、民法上の法人として登記されておる場合におきましても、その名称というものは、営利法人の名称、すなわち商号に比べて、非常に経済的と申しますか、財産上の価値は低いものじゃないかと思うのでございますけれども、そうなりますと、その既存の利益の保護はどの程度でいいかという政策諭につきましては、十分な自信のあるお答えはできませんけれども、今までの多数の立法にもありますような、一定の猶予期間を置いて、その猶予期間内に名称の変更をするような措置を講じていくということも、政策としては私は必ずしも非常に妥当を欠くものではないと思いますが、この表で見ましても、今度衆議院で法律案を修正された結果は、今まで前例にない、一番長い三年という期間になっておるようでございますが、これはそういう点も考慮された修正の結果ではないかというように一応考える次第でございます。
 なお、憲法二十九条第二項については補償の問題は起こらないのだ、こういう内閣法制局側の解釈については、これは学説の通説でございまして、私どももさように考えております。

発言情報

speech_id: 103414461X02919600511_027

発言者: 斎藤朔郎

speaker_id: 27497

日付: 1960-05-11

院: 参議院

会議名: 商工委員会