栗山良夫の発言 (商工委員会)
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○栗山良夫君 この経過期間が三ヵ年になっておるとおっしゃったのですが、これは政府の原案でなくて、衆議院で一年を三年に延長したのですからね。政府のお考えはそれほどシビヤーには考えられていなかったということは、まあはっきりするわけです。この点はちょっと違うのです。
それからもう一つは、これだけたくさん独占規定がありますけれども、先ほども私が集約的に政府から説明を聞いて申し上げたように、少なくともこれらについては、法施行後、同じ名前を使われたのでは、法制上困る、そういう見地から使用制限をしたものが大部分である。で、二、三の例として、法施行と同時に、さかのぼってそういう名称を使用していたものについて、名称変更等の制限規定を入れたものがあるのですけれども、実際に名称変更を強要せられたというものはほとんどなきにひとしいというようなものではないか、実態がそうです。これならば、実害は与えていないわけです。ところが、今度は二千六百も任意団体がある。その二千六百をこえる中には、百十数件の公益法人もあるということであるから、国民に与える影響というものは、今までの名称使用独占の行政的な慣習では律しられないものがたくさんあるのじゃないか。それについては、何らかの措置を講ずる必要があるのではないか、こういうことを私は考えてお尋ねしておるわけです。ですから、まあ実害を受ける人の多少には問題なしに、法理論的にもちっとも差しつかえないのだということであれば、もうこれはわれわれの手の及ばないところであって、当時者が政府と公的に争う以外には方法がない。そこまでは申し上げませんが、こういう実際にそういうたくさんな実害を受ける人がいるのに対して、従来と同じ規定の条文のうたい方で済ましていいものかどうか、この点、もう一度重ねて斎藤局長からお伺いしておきたいと思います。