斎藤朔郎の発言 (商工委員会)
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○法制局長(斎藤朔郎君) ただいま栗委員の御説明を伺っておりますと、今までの例のものは、既存の名称を変更しなければならぬようになったものが数はむしろ少くて、今度のような非常に多数の数に上るような先例はないんだ、何千ともなる既存の名称の保護を従来通りの程度の保護では妥当ではないんではないかというような御趣旨についてのお尋ねのように考えましたりですけれども、われわれ法制局といたしまして判断いたしまする事柄には、違法判断と、それから妥当判断と二つございますが、法制局のプロパーの仕事として考えておりますのは、違法かどうか、こういう立法すれば憲法違反になるかどうかという立法の最低線を守られておるかどうかというところに議院法制局の一番大きな仕事がございまして、法律はそれなら最低線であればどんな法律を作ってもいいのかというと、それはそれ以上にきわめて妥当な法律を作ることが望ましいのでございますが、どういう内容が妥当かということは、これはわれわれ法制局の立案をやります事務的なものの言うべきことではございませんで、憲法違反でない最低線が守られておるかどうかということは、われわれは十分職責を尽くして判断いたしますけれども、最低線を越えてどの程度に妥当な立法をするかということは、むしろわれわれ事務屋の仕事ではございませんで、これは議員各位でお考え願わなければならぬ政策的の問題だと思うのでございまして、先ほど来何度も申しておりますように、結局政策的にどの程度の保護を与えればいいかという問題でございまして、先ほど述べました意見以上に私の新しい考え方というものはございませんで、この程度で御了解を願いたいと思います。