山本英也の発言 (逓信委員会)
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○説明員(山本英也君) 発行に、かりにこの法律が成立いたしまして、直ちに発行に関しますところの事務折衝を行ないまして、どのくらいの月数がかかるかというお尋ねでございますが、これは技術的に申しますれば、おそらく二、三カ月のうちには可能だと思います。ただ発行いたしますにつきましては、発行いたしますときの市場の情勢というものによりまして、発行条件等が著しく異なって参りますので、発行の時期といたしましては、必ずしも法案成立直後を発行時期という工合に考えまして折衝いたすのが適当であるかどうかという点につきましては、発行の時期につきましては、さらに慎重な検討を要するのではないかと思うのであります。これらの点につきましては、政府の関係の御当局等にも御指示をいただきまして発行の時期を誤らないようにいたしたいと思うのであります。一方、公社の三十五年度予算におきましては、外貨債三千万ドルというものを発行すること、及びその政府保証につきましては、三十五年度中に発行するという一つの条件がございますので、おそくとも今年度内には発行いたしたい。従いまして、五月以降来年の三月までの間において適当なる時期において発行いたすことができるようにいたしたい、かように考えている次第であります。