西村健次郎の発言 (農林水産委員会)

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○政府委員(西村健次郎君) 私から衆議院の修正部分につきまして便宜御説明をさせていただきます。
 まず内容を読みます。
 第八条に次の一項を加える。
 第八条第二項、都道府県知事は、漁業協同組合が整備計画をたて、若しくは変更し、又はこれを実施するため、債権者とその債務の条件の緩和その他の援助を受ける契約をする必要がある場合には、当該漁業協同組合の申出により、そのあっせんをすることができる。
 それから第九条を次のように改める。
 第九条(都道府県の助成)都道府県は、信用漁業協同組合連合会又は農林中央金庫が第五条第二項(第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により適当である旨の認定を受けた整備計画(これを変更した場合にあっては、その変更につき第七条において準用する第五条第二項の規定により適当である旨の認定を受けたものに限る。)に従い誠実に整備を行なっていると認められる整備組合に対する債権の利息を当該整備計画に従って減免した場合に、当該信用漁業協同組合連合会又は農林中央金庫に対して、その減免した利息の額の一部に相当する金額を補助し、及び第十四条第一項の勧告に係る漁業協同組合が合併した場合に、当該合併によって成立した漁業協同組合又は当該合併後存続する漁業協同組合に対して、合併奨励金を交付することができる。
 以上でございます。
 まず第八条の第二項、これは原案の第九条をそのまま第二項として移しましたもので、この点は御説明を省略させていただきます。
 実質的に新たに入りましたのは、新しい第九条でございます。(都道府県の助成)、これにつきましては、すでに予備審査の段階でも御説明申し上げましたように、この整備促進法案による整備の方式としましては、漁業整備基金が利子補給をするという格好、そのやり方は、漁業協同組合等が整備促進をする場合に、金融機関がその利息の減免をした場合において、都道府県がその一部を助成した場合に、基金がそれに並行して直接金融機関に対して補給金を交付する、こういう仕組みになっております。従いまして、この仕組みは、従来あります農協の整備促進法とは多少そのやり方が違っております。要するに、国が整備促進、利子補給をするかわりに基金がするということのために、農協において見られるような、都道府県が利子補給をした場合に国が補助するというような規定は、この法案については入れるわけに参りませんので、それにつきましては、業務方法書によって、都道府県が利子補給をした場合には、基金が直接金融機関に対して利子補給をするということにいたしておったわけでございますが、そうしますと、都道府県知事がこの整備促進、特に利子補給についての役割というのがこの法案については明確でないという御批判がありました。衆議院におきましては、その点を明確ならしめるという意味におきまして、第九条の、都道府県知事が金融機関に対して利子補給をすることができるという規定を入れたわけでございます。これによりましてこの法案の建前、仕組みはいささかも変わっておりませんが、都道府県の任務を明白ならしめたということでこの修正がなされた、こういうふうに私どもは了解しておる次第でございます。

発言情報

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発言者: 西村健次郎

speaker_id: 21493

日付: 1960-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会