西村健次郎の発言 (農林水産委員会)

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○政府委員(西村健次郎君) 第五条第三項に規定されております基準は、農林省令でどういうことを定めるかということにつきましては、大体現在のところ次のようなことを考えております。第一は、整備計画が、当該漁業協同組合の経営の不振をもたらしたおもな原因について十分に検討された結果に基づき立てられたものであるということ、これが必要である。それから第二に、その整備計画がその漁業協同組合の事業分量、その他の経営条件から見て適正であり、かつ当該漁業協同組合がこれを達成する見込みが確実であるということが第二である、大体こういうふうに考えております。

発言情報

speech_id: 103415007X02419600414_006

発言者: 西村健次郎

speaker_id: 21493

日付: 1960-04-14

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会