庄野五一郎の発言 (農林水産委員会)
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○説明員(庄野五一郎君) この法案ができます過程におきまして、原案は工業その他の用に供する土地の造成、利用及び関連諸施設の整備に関する計画を策定すると第一条にはなっておりまして、その際、農林省の第一条につきまする意見といたしましては、「その他の用に供する土地の造成」、「その他の用」の中には、工業を主体にする開発と関連して、やはり農地造成の必要がその地区内にある場合には農業も含む、こういうような解釈でよろしいかと、こういう意見を提出いたしましたところ、「その他の用に供する」というのは、もちろん農業その他住宅用地あるいは公共用地等も含むのだと、こういうような解釈で、それならば感じといたしまして、この臨海地域開発促進法案は工業用地造成ということが主体で、その地区の中における立地条件その他からやはり農業も当然含まざるを得ないという場合には、あわせて農地の造成も含むと、こういうように開発していったらいいんじゃないか、そういうことで私了解しておったわけでありまして、大体この法律でいく場合には、工業が主である場合というふうに解釈いたしております。それが修正ではっきりと工業、農業並列のような形になってきたわけでありまして、多少その感触は違って参っておりますが、農業プロパーで干拓をやっていくといった場合には、この法律でやらないで土地改良法によってわれわれは施行する、その間の調整は、地域指定の調整の場合、あるいは基本計画の策定の場合の調整において十分調整していく、そういうふうな考えであります。