木内四郎の発言 (本会議)
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○木内四郎君 ただいま議題となりました法律案の外務委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
政府の説明によりますと、従来、移住者に対する渡航費の貸付は、日本海外協会連合会を通じ、年利五分五厘、元本据え置き四年、自後八年の元利均等年賦償還の条件で行なってきたのでありますが、移住者の定着を促進する見地に立って考えますと、右の条件にはなお相当に無理があることが認められますので、政府はこの際、貸付条件を大幅に緩和いたしまして、年利三分六厘五毛、元本据え置き十年、自後十年の元利均等年賦償還の条件でこれを貸し付けることができることといたし、また、それに伴い、既往の貸付分につきましても、すでに発生済みの利息は別といたしまして、今後の利率と償還期限に関しましては、新条件と同様の取り扱いにすることといたし、これらの措置を、財政法第八条及び第九条の趣旨にかんがみまして、立法措置に基づいて実施しようとするのが本法律案の趣旨であります。
委員会の審議におきましては、この海外協会連合会の行なう渡航費貸付業務と、移住振興会社法に定めるところの同会社の同様業務との関係、振興会社の業務の実績、会社に対する政府の監督、移民の定着、発展状況等につき、質疑が行なわれました。また、政府は移民を積極的に助成すべきであり、渡航費のごときも、むしろ補助金として政府の全額負担とすべきであるとの強い希望を含めましたところの質疑も行なわれましたが、詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
委員会は去る二十九日質疑を終わり、討論、採決を行ないました結果、本法律案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)